全国一律の額面年収ではなく、賞与を含む手取り月収、家族人数、居住地域、住宅費、資産基準を組み合わせて確認します。
全国一律の額面年収ではなく、賞与を含む手取り月収、家族人数、居住地域、住宅費、資産基準を組み合わせて確認します。
手取り年収だけでなく、住宅費・資産・利用制度まで合わせて見る必要があります。
「法テラスを利用できる年収の上限はいくらか」という問いに、全国一律の「額面年収いくらまで」という答えはありません。民事法律扶助では、原則として賞与を含む手取り年収を12で割った平均月収を基礎に、家族人数、居住地域、配偶者の収入、家賃・住宅ローン、医療費・教育費等を考慮します。さらに、収入だけでなく資産基準も満たす必要があります。
単身者の最も基本的な目安を年額に換算すると、生活保護法上の一級地以外では手取り年収218万4,000円以下、東京都特別区・大阪市などの一級地では手取り年収240万2,400円以下です。ただし、住宅費の負担がある場合は基準額が加算され、医療費・教育費等の事情が個別に考慮されることもあります。
次の強調表示は、年収上限を考えるときの結論を一文で表したものです。額面収入だけで判断してしまうと、住宅費加算や資産基準を見落としやすいため、まず何を基準に読むべきかを確認してください。
収入基準を少し超えて見える場合でも、住宅費、医療費、教育費、配偶者が相手方かどうかなどで扱いが変わる可能性があります。
次の重要ポイント一覧は、年収上限の判断に必要な要素を3つに分けたものです。どれか1つだけでは利用可否の全体像を読めないため、収入、調整項目、資産を順番に確認することが大切です。
給与明細等の額面ではなく、賞与を含む手取り年収を12で割った平均額で見るのが基本です。
家族人数、一級地かどうか、家賃・住宅ローンの負担により、基準額が変わります。
収入が基準内でも、現金・預貯金等の資産が基準を超えると利用できない場合があります。
公式基準は年収ではなく、家族人数別の手取り月収額で示されます。
法テラスの基準を年収に直す場合は、公式の手取り月収基準を12倍した参考値として読みます。給与明細や源泉徴収票の額面年収ではないため、税金・社会保険料を差し引いた後の金額で整理してください。
次の表は、家賃・住宅ローンを考慮しない基本基準を、家族人数、一級地かどうか、資産基準に分けて整理したものです。まず自分の家族人数の行を見て、収入基準と資産基準の両方を確認することが重要です。
| 家族人数 | 一級地以外の手取り月収基準 | 年収換算 | 一級地の手取り月収基準 | 年収換算 | 資産基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | 182,000円以下 | 2,184,000円以下 | 200,200円以下 | 2,402,400円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 251,000円以下 | 3,012,000円以下 | 276,100円以下 | 3,313,200円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 272,000円以下 | 3,264,000円以下 | 299,200円以下 | 3,590,400円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 299,000円以下 | 3,588,000円以下 | 328,900円以下 | 3,946,800円以下 | 300万円以下 |
ここでいう一級地は、生活保護法に基づく保護基準上の地域区分です。東京都特別区、大阪市、横浜市、川崎市、名古屋市、札幌市、仙台市、京都市、神戸市、広島市、福岡市などのほか、多数の市町村が含まれます。居住地が該当するかは、法テラス公式の一級地一覧で確認するのが確実です。
5人家族以上では、4人家族の基準額に、同居家族が1人増えるごとの加算額を足して計算します。次の表は計算式と5人家族の例を並べたもので、家族人数が多い場合にどの数字から確認すればよいかを読み取れます。
| 地域区分 | 5人以上の月収基準の計算式 | 5人家族の月収基準 | 5人家族の年収換算 |
|---|---|---|---|
| 一級地以外 | 299,000円 + 30,000円 ×(家族人数-4) | 329,000円 | 3,948,000円 |
| 一級地 | 328,900円 + 33,000円 ×(家族人数-4) | 361,900円 | 4,342,800円 |
4人家族以上の資産基準は、原則として300万円以下です。公式基準は「基準額以下」とされているため、他の要件に問題がなければ、計算後の手取り月収が基準額と同額である場合も収入要件の範囲内です。ただし、最終的には提出資料と個別事情に基づき判断されます。
無料相談、費用立替、配偶者の収入、地域差、支出の扱いを分けて考えます。
「額面年収300万円なら必ず利用できる」「額面年収400万円なら利用できない」とは断定できません。所得税、住民税、健康保険、厚生年金、雇用保険、扶養状況などにより、額面年収から手取り年収への差引額が変わるためです。
次の整理は、年収上限を一律に答えにくい理由を5つの観点に分けたものです。どの観点で数字が変わるのかを押さえると、自分の状況で確認すべき資料が見えやすくなります。
情報提供、無料法律相談、弁護士・司法書士費用の立替えでは、問題になる要件が異なります。
制度賞与を含む手取り収入を基礎に、平均手取り月収を計算します。
収入同居配偶者や同居扶養家族、配偶者が紛争の相手方かどうかで扱いが変わります。
家族一級地では収入基準に10%加算があり、住宅費の扱いも地域で差が出ます。
地域家賃・住宅ローンは上限まで、医療費・教育費等は事情により考慮される余地があります。
支出次の比較表は、民事法律扶助に含まれる主な制度と経済要件を整理したものです。無料で相談できる制度と、費用をいったん立て替えて分割返済する制度は同じではないため、利用目的に合う行を確認してください。
| 制度 | 内容 | 主な経済要件 |
|---|---|---|
| 一般法律相談援助 | 弁護士・司法書士による無料法律相談 | 収入・資産が基準以下であること等 |
| 代理援助 | 訴訟、調停、示談交渉等を依頼する費用を法テラスが立て替える | 収入・資産、見込み、制度趣旨の各要件 |
| 書類等作成援助 | 裁判所提出書類等の作成費用を法テラスが立て替える | 収入・資産、見込み、制度趣旨の各要件 |
収入基準の基本は、申込者の手取り年収を12で割り、原則として配偶者の手取り年収も同じように月割りして合算する考え方です。手取り年収には賞与を含め、給与、年金、各種公的給付等も申告対象になり得ます。
退職、休業、転職、離婚、事業不振等により直近の収入が前年と大きく異なる場合は、前年の源泉徴収票だけで自己判断せず、現在の状況を示す給与明細、離職票、雇用保険関係書類等を準備して確認することが重要です。
次の判断の流れは、配偶者の収入を合算するかを大まかに整理したものです。配偶者が紛争の相手方かどうかで扱いが変わるため、離婚、婚姻費用、DV保護命令などでは特に分岐を確認してください。
申込者、同居配偶者、同居する扶養家族を確認します。
離婚、婚姻費用、DV保護命令等では相手方となることがあります。
相手方配偶者の収入・資産は原則として合算しません。
別居中でも収入を合算する場合があります。
同居家族の収入の扱いも、無料法律相談と代理援助・書類等作成援助では異なり得ます。無料相談では申込者と配偶者の収入が中心ですが、立替審査では同居家族が家計へ明らかに貢献している場合、その貢献範囲で加算されることがあります。
家賃・住宅ローン、医療費・教育費、資産基準を別々に確認します。
申込者または配偶者が家賃・住宅ローンを負担している場合、実際の負担額を一定の上限まで基準額へ加算できます。法テラス公式サイトでは収入から控除する形で説明されることがありますが、基準額へ加算して考えても計算結果は同じです。
次の表は、家族人数ごとの住宅費加算上限を通常地域と東京都特別区に分けて示しています。自分の実際の家賃・住宅ローンが上限より低い場合は実額までしか考慮されないため、列の上限額と実額の小さい方を読むことが重要です。
| 家族人数 | 通常の加算上限 | 東京都特別区の加算上限 |
|---|---|---|
| 1人 | 41,000円 | 53,000円 |
| 2人 | 53,000円 | 68,000円 |
| 3人 | 66,000円 | 85,000円 |
| 4人以上 | 71,000円 | 92,000円 |
高い住宅費上限が適用されるのは、一般向け案内上は東京都特別区に居住する場合です。大阪市等の一級地であっても、住宅費加算は通常欄の上限を用いる点に注意が必要です。
次の表は、実際の家賃・住宅ローンが加算上限以上あると仮定した場合の手取り年収換算額です。住宅費を考慮した後でも、表の数字は額面年収ではなく手取り年収の参考値であり、資産基準や個別事情は別に見る必要があります。
| 家族人数 | 一級地以外 | 一級地(東京都特別区以外) | 東京都特別区 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 2,676,000円 | 2,894,400円 | 3,038,400円 |
| 2人 | 3,648,000円 | 3,949,200円 | 4,129,200円 |
| 3人 | 4,056,000円 | 4,382,400円 | 4,610,400円 |
| 4人 | 4,440,000円 | 4,798,800円 | 5,050,800円 |
次の注意点一覧は、収入が通常基準を上回る場合に考慮され得る支出を整理したものです。自動的に全額差し引かれるわけではないため、支出の必要性、継続性、金額、家計への影響を示す資料があるかを読み取ってください。
領収書、診療明細、今後の治療費見込みなどで家計への影響を説明することがあります。
学費資料や支払証明等により、継続性と必要性を示すことが重要です。
職業上やむを得ない出費は、内容と金額を客観資料で整理する必要があります。
業務方法書には、資力基準に適合しない場合でも、事件の性質上とくに多額の弁護士費用を要し、他に資金調達の方法がなく、援助がなければ訴訟の準備・遂行が著しく困難となる場合に、例外的に事情を考慮できる規定があります。これは限定的な例外であり、一般的な緩和措置ではありません。
次の表は、家族人数別の資産基準をまとめたものです。収入が基準以下でも資産が基準を超えると資力要件を満たさない場合があるため、収入表と合わせて確認してください。
| 家族人数 | 資産基準 |
|---|---|
| 1人 | 180万円以下 |
| 2人 | 250万円以下 |
| 3人 | 270万円以下 |
| 4人以上 | 300万円以下 |
一般法律相談援助では、原則として申込者と配偶者が有する現金・預貯金の合計額を確認します。代理援助・書類等作成援助では、現金・預貯金だけでなく、有価証券、不動産その他の資産も対象となります。一方、生活に必要な住宅・農地、援助対象事件の係争物件、紛争相手である配偶者の資産は除外され得ます。
相談料が無料になる制度と、費用を立て替えて返済する制度を混同しないことが大切です。
無料法律相談は、一定の要件の下で相談料を本人に負担させない制度です。案内上、相談時間は原則1回30分、同一問題につき3回までとされています。刑事事件に関する相談は、通常の民事法律扶助による無料法律相談ではなく、国選弁護制度や犯罪被害者支援等の別制度が問題になります。
次の比較表は、無料法律相談と代理援助・書類等作成援助の審査上の違いを並べたものです。無料相談を受けられたことだけで費用立替えまで決まるわけではないため、各列の違いを確認してください。
| 比較項目 | 無料法律相談 | 代理援助・書類等作成援助 |
|---|---|---|
| 費用 | 相談料は原則無料 | 法テラスが費用を立て替え、利用者が原則返済 |
| 収入基準 | あり | あり |
| 資産基準 | 主に現金・預貯金 | 現金・預貯金に加え、有価証券・不動産等も対象 |
| 同居家族の家計貢献 | 原則として申込者・配偶者中心 | 貢献範囲で加算されることがある |
| 事件の見込み | 制度趣旨に適すること | 勝訴の見込みがないとはいえないことも必要 |
| 回数・時間 | 原則1回30分、同一問題3回まで | 事件処理のため継続的に利用 |
次の強調表示は、費用立替制度の返済に関する基本的な読み方を示しています。完全無料と誤解しやすい部分なので、相談と依頼の境目、返済の有無、免除・猶予の可能性を分けて理解してください。
公式のしおりでは、援助開始後は月額5,000円から10,000円程度を目安に返済し、事件終了後は原則3年以内の完済となる金額で返済するとされています。
生活保護受給者やこれに準ずるほど生計が困難な人については、返済の猶予・免除が認められる場合があります。代理援助等に必要な「勝訴の見込みがないとはいえない」とは、必ず裁判で全面勝訴できることを意味せず、和解、調停、示談による解決の見込みや、自己破産における免責の見込み等も含まれます。
一方、報復、自己宣伝、権利濫用等を目的とする案件は、民事法律扶助の趣旨に適しないとして援助対象外となり得ます。収入基準を満たしても、立替制度では資産基準、事件の見込み、制度趣旨への適合性を別に確認する必要があります。
基準額、住宅費加算、家族人数、配偶者の扱いを事例で確認します。
次の試算一覧は、制度理解のために単純化した例を並べたものです。実際の審査では、資産、収入資料、扶養関係、事件内容等も確認されるため、各例では「どの数字が基準額に入るか」を読み取ってください。
基本基準182,000円に家賃加算上限41,000円を足すと、調整後の基準は223,000円です。本人の手取り月収210,000円なら、収入面では調整後基準以下となる試算です。
手取り年収3,000,000円を12で割ると250,000円です。基本基準200,200円に住宅費加算上限53,000円を足すと253,200円となり、住宅費を考慮すると範囲内となる例です。
一級地・3人家族の基本基準299,200円に通常の住宅費加算上限66,000円を足すと365,200円です。夫婦合算の手取り月収350,000円なら、収入面では基準以下となる試算です。
配偶者が離婚調停の相手方である場合、原則として相手方配偶者の収入・資産を合算しません。家族人数を2人としてみる場合の基本基準は、一級地以外で手取り月収251,000円です。
基本表だけでは基準超過でも、継続的な医療費により生計が困難と認められる場合は、例外的考慮の余地があります。診療明細、領収書、今後の治療費見込み等を準備して確認します。
いずれの例でも、資産基準を別途満たす必要があります。大阪市は一級地ですが、住宅費加算の85,000円上限が使えるわけではなく、85,000円は東京都特別区の3人家族に適用される特例的上限です。
収入・資産・事件内容を示す資料を整理し、制度に合った申込みへ進みます。
法テラスは、立替制度の審査に必要な資料として、家族人数、収入、資産、事件内容を確認できる書類を案内しています。事件や生活状況により追加資料を求められる場合があります。
次の書類一覧は、審査で確認されやすい資料を分野ごとに整理したものです。収入基準に近い場合ほど、住宅費や医療費等の資料もそろえることで、個別事情を説明しやすくなります。
申込みから3か月以内に発行された住民票。本籍、筆頭者、続柄、世帯全員の記載があるものが案内されています。
家族給与明細、賞与明細、源泉徴収票、課税・所得証明書、確定申告書、年金振込通知書、離職票等を状況に応じて準備します。
収入資力申告書、預貯金通帳、残高が分かる資料、必要に応じて固定資産評価証明書等を整理します。
資産訴状、申立書、呼出状、請求書、契約書、相手方とのメール・メッセージ、時系列メモ、写真、診断書、領収書等が考えられます。
事件次の時系列は、利用したい制度を整理してから援助開始決定後の契約に進むまでの順番を示しています。どの段階で収入・資産の概況を伝え、どの段階で立替審査に進むかを読み取ってください。法テラス・サポートダイヤルは0570-078374、受付時間は平日9時から21時、土曜日9時から17時と案内されています。
情報提供、無料法律相談、弁護士へ依頼する費用の立替えのどれを希望するかを整理します。
無料法律相談は原則として事前予約が必要です。サポートダイヤルの案内も確認します。
申込者と配偶者の平均手取り月収、家族人数、預貯金、家賃・住宅ローン等を確認されます。
裁判所や相手方から届いた書類、契約書、時系列メモ等を持参します。
収入・資産だけでなく、事件の見込み、制度趣旨への適合性、必要資料等が審査されます。
法テラスが弁護士・司法書士へ費用を支払い、利用者は決定された方法で返済します。
通常の民事法律扶助だけでは判断できない制度と、混同しやすい点を整理します。
「法テラスを利用する」という言葉には複数の制度が含まれるため、通常の民事法律扶助の年収基準だけで判断できない場合があります。年収基準の自己計算より先に安全確保が必要な場面もあります。
次の制度一覧は、通常の年収基準が問題にならない、または扱いが異なる場面を整理したものです。自分のトラブル類型がどれに近いかを読み、通常の無料相談審査だけで判断しないことが重要です。
法制度や相談窓口の案内は、民事法律扶助の無料相談審査とは別のサービスです。
案内対象地域・対象期間等の要件を満たす被災者には、通常の資力基準を設けない無料法律相談が実施されることがあります。
災害認知機能や支援環境の事情により、特定の福祉機関等からの申入れで出張相談を利用できる制度があります。
福祉被害防止に必要な法律相談には別制度があります。緊急性が高いときは警察、相談支援機関、児童相談所等への連絡が優先される場面があります。
安全犯罪被害者に対する法律援助や刑事事件の国選弁護は、通常の民事法律扶助とは目的・要件が異なります。
別制度次の誤解一覧は、法テラスの年収上限を調べる人がつまずきやすい点をまとめたものです。どの誤解も、収入基準だけで利用可否を断定しないために重要です。
基準は原則として賞与を含む手取り月収です。額面年収だけでは判定できません。
原則として配偶者の収入・資産も合算します。配偶者が紛争の相手方である場合は除外されます。
実際の負担額を、家族人数ごとの上限まで考慮します。
高い住宅費上限が示されているのは東京都特別区です。東京都内の市部や大阪市等では取扱いが異なります。
立替制度では資産基準に加え、事件の見込みや制度趣旨への適合性も必要です。
原則として立替制度であり、利用者は法テラスへ返済します。猶予・免除の可能性は生活状況により異なります。
住宅費、医療費、教育費、職業上やむを得ない支出等が考慮される余地があります。
個別の結論ではなく、一般的な制度の考え方として整理します。
一般的には、一級地以外で住宅費加算がなければ基本基準の218万4,000円を超え、一級地でも基本基準の240万2,400円を超える水準です。ただし、家賃・住宅ローンの負担、資産額、医療費等の事情によって結論が変わる可能性があります。具体的な利用可否は、資料を整理したうえで法テラスや弁護士等の専門家へ確認する必要があります。
一般的には、額面年収だけでは判断できないとされています。賞与を含む手取り年収を12で割り、家族人数と居住地域の基準に当てはめます。配偶者がいる場合は、配偶者が紛争の相手方かどうかなどによって扱いが変わる可能性があります。
一般的には、手取り賞与を年額へ加え、12で割って平均月収を算定するとされています。賞与の有無や金額で基準判定が変わる可能性があるため、賞与明細などの資料も整理する必要があります。
一般的には、法テラスの申込書記入例では、給与、賞与、年金、各種公的給付等を収入欄へ記載する取扱いが示されています。ただし、給付の種類や適用制度により最終的な認定が異なり得るため、受給額を正確に申告して確認する必要があります。
一般的には、無料法律相談では申込者と配偶者の収入が中心とされています。一方、費用立替制度では、同居家族が家計へ明らかに貢献している場合、その貢献範囲が加算されることがあります。扶養関係や生活費分担によって判断が変わる可能性があります。
一般的には、配偶者が紛争の相手方である離婚等では、相手方配偶者の収入・資産を合算しない扱いが示されています。ただし、本人の収入、同居家族の状況、扶養関係、住宅費などで結論が変わる可能性があるため、具体的には資料を整理して確認する必要があります。
一般的には、将来の医療費、教育費、冠婚葬祭費等のための備蓄について、事情により控除される場合があります。ただし、用途と必要性を示す資料が必要になる可能性があり、資産を少なく申告することは適切ではありません。
一般的には、相談担当者が受任できる場合もありますが、無料相談を受けたことだけで依頼や立替援助が確定するわけではありません。代理援助等の審査と契約が必要であり、事件内容や費用、受任体制によって扱いが変わります。
一般的には、法テラスは、適法に在留し、収入・資産等の利用条件を満たす外国人も無料法律相談を利用できると案内しています。ただし、在留状況、相談内容、利用制度によって確認事項が異なる可能性があります。
一般的には、法テラスの無料法律相談や立替制度を利用できない場合でも、弁護士会、自治体、司法書士会、各分野の専門相談窓口等を利用できる場合があります。法テラスの情報提供で他の窓口を確認する方法もあります。
自己計算は目安にとどめ、手取り収入・住宅費・資産・資料をそろえて確認します。
次の判断の流れは、法テラスへ問い合わせる前に確認する順番を整理したものです。収入表だけで止まらず、住宅費、資産、事件類型まで進めて読むことで、説明に必要な資料が明確になります。
無料法律相談か、費用立替えか、情報提供かを整理します。
賞与を含む手取り年収を12で割り、配偶者収入の扱いも確認します。
一級地、家賃・住宅ローン、預貯金等を資料で整理します。
基準付近の場合や事情が複雑な場合は、資料をもとに窓口で確認します。
基準付近にいる人ほど、額面年収だけで諦めず、手取り収入、住宅費、医療費等を整理して法テラスへ確認することが重要です。制度の適用は個別事情と提出資料に基づいて判断されます。
制度・金額・受付方法等は改定される可能性があるため、利用時点の公式情報も確認してください。