配偶者の法定相続分で分けた場合と配偶者ゼロの一次相続比較
配偶者と子2人の典型例で、遺産額ごとの税額差を確認します。
ここでは、被相続人が父、相続人が母と子2人という典型例で比較します。小規模宅地等の特例、生命保険金の非課税枠、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、贈与税額控除、相続時精算課税、評価減、債務控除の特殊事情は考慮しません。
次の一覧は、1億円、2億円、5億円の3パターンで、相続税の総額と納付税額を並べたものです。配偶者の税額軽減が全額適用される前提では、配偶者の法定相続分で分けた場合の一次相続税が、配偶者ゼロの概ね半分になることを読み取ってください。
| 正味の遺産額 | 基礎控除 | 課税遺産総額 | 相続税の総額 | 法定相続分で分けた場合 | 配偶者ゼロ | 一次相続の差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1億円 | 4,800万円 | 5,200万円 | 630万円 | 315万円 | 630万円 | 315万円 |
| 2億円 | 4,800万円 | 1億5,200万円 | 2,700万円 | 1,350万円 | 2,700万円 | 1,350万円 |
| 5億円 | 4,800万円 | 4億5,200万円 | 1億3,110万円 | 6,555万円 | 1億3,110万円 | 6,555万円 |
1億円のケースでは、課税遺産総額5,200万円を配偶者2,600万円、子それぞれ1,300万円として仮分割します。速算表を当てると、配偶者分340万円、子それぞれ145万円となり、相続税の総額は630万円です。実際に配偶者が5,000万円、子が各2,500万円を取得するなら、配偶者の按分税額315万円は税額軽減で0円になり、子2人の納付税額合計は315万円です。配偶者ゼロで子が各5,000万円を取得するなら、相続税の総額630万円を子2人で負担します。
次の比較一覧は、3つの遺産額ごとの計算の読みどころをまとめたものです。金額が大きいほど差額も大きくなりますが、ここでは一次相続だけを見ている点に注意してください。
差額315万円
法定相続分なら納付税額は315万円、配偶者ゼロなら630万円です。配偶者の軽減で、配偶者分の315万円が消えます。
差額1,350万円
相続税の総額2,700万円のうち、配偶者の按分税額1,350万円が軽減されます。
差額6,555万円
配偶者の取得額2億5,000万円は1億6,000万円を超えますが、法定相続分相当額の範囲内であれば軽減対象になります。
一般式で表すと、相続税の総額をT、配偶者の法定相続分をLとした場合、配偶者が法定相続分Lを取得し、その取得額が配偶者の税額軽減の範囲内であれば、配偶者の法定相続分で分けた場合の納付税額はT × (1 − L)、配偶者ゼロの納付税額はT、差額はT × Lです。配偶者と子の場合はLが2分の1のため、一次相続では半分程度の差が生じます。