2σ Guide

持株会社を設立して
事業承継と相続対策を同時に行う想定例

非上場会社の株式承継を、経営権、相続税、遺留分、納税資金、家族合意まで一体で整理するための実務的な想定例です。

60%H社が取得するX社株式の例
10か月相続税申告と納税の原則期限
令和9年特例承継計画と実行期限の注意年
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持株会社を設立して 事業承継と相続対策を同時に行う想定例

非上場会社の株式承継を、経営権、相続税、遺留分、納税資金、家族合意まで一体で整理するための実務的な想定例です。

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持株会社を設立して 事業承継と相続対策を同時に行う想定例
非上場会社の株式承継を、経営権、相続税、遺留分、納税資金、家族合意まで一体で整理するための実務的な想定例です。
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  • 持株会社を設立して 事業承継と相続対策を同時に行う想定例
  • 非上場会社の株式承継を、経営権、相続税、遺留分、納税資金、家族合意まで一体で整理するための実務的な想定例です。

POINT 1

  • 持株会社を設立して事業承継と相続対策を同時に行う想定例の全体像
  • 節税だけでなく、経営権、将来価値、納税資金、遺留分、家族合意を一体で見るページです。
  • 持株会社方式は、税額だけでなく価値の帰属を設計する方法です
  • 持株会社を設立して 事業承継と相続対策を同時に行う想定例で最初に確認したいのは、持株会社が節税の魔法ではないという点です。
  • 株式等の保有割合が高い会社は株式等保有特定会社として、原則として純資産価額方式に近い検討が必要になる場合があります。

POINT 2

  • 持株会社を設立して事業承継と相続対策を同時に解く課題
  • 非上場会社の相続では、株式、税金、資金、家族関係が同時に動きます。

POINT 3

  • 持株会社を設立して事業承継と相続対策を考える用語
  • 持株会社、事業承継、相続対策、非上場株式、遺留分、民法特例の意味を整理します。
  • 持株会社
  • 純粋持株会社型
  • 事業持株会社型

POINT 4

  • 持株会社を設立して事業承継と相続対策を行う法務と税務
  • 会社法、相続税評価、事業承継税制、生前贈与を横断して確認します。
  • 会社法上の設計
  • 相続税評価と持株会社の落とし穴
  • 事業承継税制と生前贈与

POINT 5

  • 持株会社を設立して事業承継と相続対策を行う製造業の想定例
  • 1. 長男CがH社を設立:H社は 株式譲渡 制限会社とし、子会社株式の保有、経営指導、管理業務を目的に入れます。
  • 2. H社がX社株式60%を取得:金融機関借入と自己資金を使い、AからX社株式60%を時価で買い取ります。
  • 3. Aが譲渡代金を受け取る:税引後資金を、DとEへの代償原資、配偶者Bの生活資金、納税資金、生命保険設計に充てます。
  • 4. H社が配当や管理料で返済:X社からの配当や管理料収入の範囲で、H社借入を返済します。
  • 5. Aの残り40%を別途設計:事業承継税制、遺言、贈与、売買、民法特例の利用可否を検討します。

POINT 6

  • 持株会社を設立して事業承継と相続対策を進める実行手順
  • 1. 現状診断:家族、株主、財産、税額、遺留分、納税資金を確認します。
  • 2. 基本方針の決定:後継者、代表権移転時期、株式移転割合、税制利用、非後継者への分配を決めます。
  • 3. H社設立:定款、定款認証、出資払込、設立登記、税務届出、銀行口座、規程、株主名簿を整えます。
  • 4. X社株式の移転方法を選択:株式売買、株式交換、株式移転、贈与、相続を比較します。
  • 5. 遺言と家族合意:公正証書遺言、付言事項、家族合意書、株主間契約、代償金合意、生命保険設計を整えます。
  • 6. 相続後の名義変更と申告:10か月以内の相続税申告、株式名義変更、役員変更、不動産登記、銀行対応を行います。

POINT 7

  • 持株会社を設立して事業承継と相続対策を行う専門職の役割
  • 税務、法務、登記、会計、金融、不動産を分けて役割を整理します。
  • どの専門職も同じ前提数値を共有することが、設計の矛盾を防ぐ前提です。

POINT 8

  • 持株会社を設立して事業承継と相続対策に成功する設計と失敗する設計
  • 成功しやすい設計
  • 後継者が経営責任を負い、家族説明があり、評価、税額、遺留分、納税資金の複数シナリオがある設計です。
  • 実体のあるH社
  • 事業目的と管理実態があり、株式売買価格と借入返済原資を合理的資料で説明できます。

まとめ

  • 持株会社を設立して 事業承継と相続対策を同時に行う想定例
  • 持株会社を設立して事業承継と相続対策を同時に行う想定例の全体像:節税だけでなく、経営権、将来価値、納税資金、遺留分、家族合意を一体で見るページです。
  • 持株会社を設立して事業承継と相続対策を同時に解く課題:非上場会社の相続では、株式、税金、資金、家族関係が同時に動きます。
  • 持株会社を設立して事業承継と相続対策を考える用語:持株会社、事業承継、相続対策、非上場株式、遺留分、民法特例の意味を整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

持株会社を設立して事業承継と相続対策を同時に行う想定例の全体像

節税だけでなく、経営権、将来価値、納税資金、遺留分、家族合意を一体で見るページです。

持株会社を設立して事業承継と相続対策を同時に行う想定例で最初に確認したいのは、持株会社が節税の魔法ではないという点です。持株会社は、経営権の集約、後継者への将来価値の移転、納税資金の準備、後継者以外の相続人への代償原資の確保、遺留分紛争の予防を同時に設計するための器です。

非上場株式の相続税評価では、会社規模に応じて類似業種比準方式、純資産価額方式、併用方式が用いられ、同族株主以外では配当還元方式が問題になることがあります。株式等の保有割合が高い会社は株式等保有特定会社として、原則として純資産価額方式に近い検討が必要になる場合があります。

この重要ポイントは、制度の入口で誤解しやすい三つの数字を表しています。読者にとって重要なのは、株式の移転割合、相続税申告の期限、事業承継税制の期限が別々に動く点であり、数字ごとに何の判断に関わるかを読み分けることです。

持株会社方式は、税額だけでなく価値の帰属を設計する方法です

設立直後に評価額が必ず下がるわけではありません。後継者が経営を担う段階で将来成長分を後継者側へ移し、先代側には代償原資や納税資金を残す設計として考えます。

相続税の基礎控除は3,000万円に600万円と法定相続人の数を掛けた額を加えて計算します。正味の遺産額がこの金額を超える場合は、相続税申告と納税が必要になる可能性があります。申告期限は原則として、死亡を知った日の翌日から10か月以内です。

法人版事業承継税制の特例措置では、特例承継計画の提出期限や贈与または相続等の実行期限が重要です。中小企業庁の案内では、特例承継計画の提出は令和9年9月30日まで、事業承継の実行は令和9年12月31日までとされています。古い資料には旧期限が残ることがあるため、実務では最新資料の照合が必要です。

Section 01

持株会社を設立して事業承継と相続対策を同時に解く課題

非上場会社の相続では、株式、税金、資金、家族関係が同時に動きます。

非上場会社の相続では、自社株が相続人間に分散して後継者が株主総会を安定運営できない問題、自社株評価が高く納税資金が足りない問題、後継者以外の相続人が不公平感を持つ問題が同時に起きやすくなります。

次の比較表は、持株会社方式で同時に検討すべき課題を整理したものです。読者にとって重要なのは、経営権だけ、相続税だけ、遺留分だけを単独で見ると設計が崩れやすい点であり、右列から各課題に対応する設計要素を確認できます。

課題起こりやすい問題持株会社方式での検討対象
経営権自社株が相続人間に分散し、後継者が株主総会を安定運営できない持株会社が事業会社株式を保有し、議決権を集約する
相続税自社株評価が高く、後継者に納税資金がない生前売買、贈与、納税猶予、保険、配当政策を組み合わせる
遺留分後継者に自社株を集中させると、他の相続人が不公平感を持つ代償金、遺言、民法特例、家族合意、保険金設計を併用する
事業継続先代死亡後に銀行、取引先、従業員が不安定化する後継者を早期に代表者または重要役員にし、事業承継計画を明確化する
納税資金会社は利益を出していても、相続人個人に現金がない持株会社の配当収入、借入返済計画、先代への譲渡代金、生命保険を使って資金を作る
家族紛争会社を継がない相続人が何を受け取るかで揉める会社財産と家族財産を分け、説明可能な分配ルールを作る

持株会社を作る意味は、会社を一つ増やすことではありません。事業会社株式、借入、配当、役員報酬、贈与、遺言、遺留分、相続税評価、相続登記、金融機関対応を一つの設計図にまとめることにあります。

Section 02

持株会社を設立して事業承継と相続対策を考える用語

持株会社、事業承継、相続対策、非上場株式、遺留分、民法特例の意味を整理します。

持株会社

持株会社とは、他の会社の株式を保有し、その会社を支配または管理する会社をいいます。中小企業の事業承継では、持株会社H社が事業会社X社の株式を保有し、後継者や親族がH社株式を保有する形が典型です。

次の一覧は、持株会社の主な使い方を並べたものです。読者にとって重要なのは、同じ持株会社でも管理機能、事業機能、後継者保有、組織再編で意味が変わる点であり、どの型が自社の目的に近いかを読み取ることです。

TYPE 01

純粋持株会社型

主な機能が子会社株式の保有とグループ管理である型です。

TYPE 02

事業持株会社型

管理業務、経営指導、不動産管理、知的財産管理、共通購買、人事総務なども行う型です。

TYPE 03

後継者保有会社型

後継者が設立した会社が、先代から事業会社株式を買い取る型です。

TYPE 04

株式交換または株式移転型

会社法上の組織再編により、事業会社株式を持株会社の下に集約する型です。

事業承継と相続対策

事業承継とは、経営者の地位、株式、事業用資産、取引先との関係、従業員、金融機関信用、経営理念、許認可、知的財産、ノウハウを後継者へ引き継ぐことです。単なる株式移転ではなく、経営能力と支配権の移転も含みます。

次の比較表は、相続対策を四つの層に分けたものです。読者にとって重要なのは、税務対策だけでは家族紛争や資金不足を防げない点であり、各層の抜け漏れを確認するために使えます。

内容
税務対策相続税、贈与税、所得税、法人税、登録免許税、不動産取得税など
紛争予防遺言、遺留分、特別受益、寄与分、家族会議、説明資料
資金対策納税資金、代償金、借入返済、保険金、配当政策
手続対策相続登記、株主名簿、銀行手続、許認可、契約承継、税務申告

非上場株式、遺留分、民法特例

非上場株式は市場価格がないため、相続税や贈与税では財産評価基本通達に基づく評価が実務上重要になります。評価方式は、会社規模、株主の属性、資産構成、利益水準、配当、純資産、土地や株式の保有状況などで変わります。

遺留分は、一定の相続人に保障される最低限の取り分です。2019年施行の相続法改正後、遺留分侵害への対応は原則として金銭請求の形になっているため、後継者に代償資金がなければ会社支配の安定性が損なわれる可能性があります。

経営承継円滑化法には、遺留分に関する民法特例があります。除外合意は対象株式等の価額を遺留分算定の基礎財産に算入しない合意、固定合意は遺留分算定上の価額を一定時点で固定する合意です。いずれも関係者の合意や所定の手続が必要です。

Section 03

持株会社を設立して事業承継と相続対策を行う法務と税務

会社法、相続税評価、事業承継税制、生前贈与を横断して確認します。

会社法上の設計

株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、定款認証、出資の履行、機関設計、設立登記などの手続を行います。株式会社設立登記の登録免許税は、資本金の額に1000分の7を乗じた金額で、15万円に満たないときは15万円とされています。

次の比較表は、持株会社設立時に最低限検討する会社法上の項目を整理したものです。読者にとって重要なのは、定款や株主名簿の設計が後の税務評価、株主間公平、遺留分対応に波及する点であり、左列の項目ごとに確認すべき内容を読み取れます。

項目検討内容
商号と目的子会社株式の保有、経営指導、管理業務、資金管理、不動産管理等を目的に入れるか
株式譲渡制限親族外への株式流出を防ぐため、原則として譲渡制限を置く
種類株式議決権、配当、取得条項、拒否権などを設計するか
役員構成先代、後継者、社外専門家、監査役の有無
決算期事業会社、個人の贈与時期、金融機関報告との整合
株主名簿誰が何株を持ち、議決権割合がどうなるか
株主間契約株式譲渡、死亡時買取、競業避止、配当方針、情報開示

相続税評価と持株会社の落とし穴

持株会社を設立しても、先代が保有する財産の経済的価値が消えるわけではありません。事業会社株式を売却すれば先代の財産は現金や貸付金に変わり、株式交換で持株会社株式を受け取れば持株会社株式に変わります。

重要株式を持株会社に移せば相続税が減る、という単純な理解は危険です。評価額、資金使途、遺留分、事業承継税制、将来の会社成長を同時に検証する必要があります。

次の比較表は、持株会社設立前後で比較すべき評価対象を示しています。読者にとって重要なのは、設立直後だけで判断せず、5年後や10年後の借入返済と内部留保まで見る点であり、時間軸ごとの評価変化を読み取ることです。

評価対象比較する内容
現在の事業会社株式先代が直接持つ株式の評価額
持株会社設立直後の持株会社株式株式等保有特定会社該当性、純資産価額、借入の影響
5年後、10年後の持株会社株式借入返済、配当、内部留保、子会社成長による評価額変化

事業承継税制と生前贈与

法人版事業承継税制は、一定要件を満たす非上場株式等について、贈与税または相続税の納税猶予や免除を認める制度です。特例措置では、特例承継計画を令和9年9月30日までに提出し、令和9年12月31日までに事業承継を行う期限が重要です。

持株会社方式では、持株会社が資産保有型会社または資産運用型会社に該当する可能性があります。特定資産の割合、運用収入割合、事業実態要件が問題となり、70%や75%の基準、常時使用する従業員5人以上、事務所等の所有または賃借、3年以上の業務継続などの要件を確認します。

2024年以後の相続対策では、生前贈与の設計も変わっています。令和6年1月1日以後の暦年課税贈与は、相続税への加算対象期間が相続開始前7年以内へ伸びます。相続時精算課税では、特定贈与者ごとに年110万円の基礎控除が導入されています。

Section 04

持株会社を設立して事業承継と相続対策を行う製造業の想定例

70歳創業者、長男後継者、長女と次男、非上場製造業を前提に設計します。

家族と会社の前提

ここでは、数値を説明用の仮定として、70歳の創業者AがX社株式100%を保有し、長男Cへ会社を承継させたいケースを扱います。実務上の税額や評価額を保証するものではありません。

次の比較表は、想定例の家族、会社、財産、不安を一覧化したものです。読者にとって重要なのは、株式評価9億円とその他財産の差が大きい点であり、後継者へ株式を集中させると納税資金と遺留分が同時に問題になることを読み取れます。

項目内容
先代70歳の創業者A。代表取締役会長
配偶者妻B。会社経営には関与していない
長男C、長女D、次男Eの3人
後継者長男C。45歳。事業会社の取締役営業本部長
事業会社株式会社X。非上場の製造業
株主AがX社株式100%を保有
業績売上18億円、営業利益1.6億円、借入2.5億円
株式評価説明上、X社株式の相続税評価額を9億円と仮定
その他財産自宅土地建物1.8億円、預金7,000万円、生命保険死亡保険金5,000万円
主な不安Cに会社を継がせたいが、DとEの遺留分、納税資金、会社株式の分散が心配

何もしない場合

Aが遺言を作らず死亡した場合、X社株式は遺産分割協議の対象となります。協議が整わなければ、議決権行使、配当、役員選任、銀行対応に支障が出る可能性があります。

AがX社株式をすべてCに相続させる遺言を作っても、DとEには遺留分の問題が残ります。遺留分侵害額請求が金銭請求であっても、Cに支払資金がなければ、会社から過大な配当を求めたり、銀行借入を増やしたり、株式の一部売却を検討せざるを得ないことがあります。

持株会社方式の基本設計

次の時系列は、H社設立から残株処理までの資金と株式の動きを整理したものです。読者にとって重要なのは、H社が60%を取得するだけでは終わらず、Aの受取資金の使途と残り40%の処理まで決める必要がある点であり、順番に沿って検討漏れを確認できます。

STEP 01

長男CがH社を設立

H社は株式譲渡制限会社とし、子会社株式の保有、経営指導、管理業務を目的に入れます。

STEP 02

H社がX社株式60%を取得

金融機関借入と自己資金を使い、AからX社株式60%を時価で買い取ります。

STEP 03

Aが譲渡代金を受け取る

税引後資金を、DとEへの代償原資、配偶者Bの生活資金、納税資金、生命保険設計に充てます。

STEP 04

H社が配当や管理料で返済

X社からの配当や管理料収入の範囲で、H社借入を返済します。

STEP 05

Aの残り40%を別途設計

事業承継税制、遺言、贈与、売買、民法特例の利用可否を検討します。

この設計では、H社はCが支配するため、H社が保有するX社株式60%についてはCが間接的に経営権を握ります。Aの残り40%をどう処理するかは別途設計が必要ですが、少なくとも過半数の議決権はC側に移ります。

次の比較表は、資金または株式の動きを時点別に整理したものです。読者にとって重要なのは、各時点で注意点が異なることであり、売買価格、借入返済、税引後資金、残株処理を分けて確認できます。

時点取引資金または株式の動き主な注意点
1H社設立Cが資本金1,000万円を出資登記、定款、株主名簿、実質的支配者情報
2H社借入H社が金融機関から5億円を借入返済原資、担保、保証、事業計画
3株式売買H社がAからX社株式60%を5.4億円で取得株価評価、譲渡所得税、低廉譲渡の回避
4Aの資産組替えAは現金5.4億円を取得税引後資金の使途、DとEへの説明、贈与加算
5配当と返済X社からH社へ配当、H社が借入返済配当可能利益、法人税、少数株主、財務制限条項
6残株処理Aの残り40%を贈与、売買、遺言でCへ事業承継税制、遺留分、納税資金

税務試算、遺留分、事業承継税制

この想定例では、X社株式100%の評価額を9億円とし、H社が60%を5.4億円で買い取ります。Aには株式譲渡に伴う所得税等が生じる可能性があり、取得価額、過去の増資、創業時資本、名義株の有無で税額は変わります。

次の比較表は、税理士と公認会計士が最低限行うべき試算を示しています。読者にとって重要なのは、現状、売買直後、10年後、相続発生時の四場面で結論が変わる点であり、どの場面の数値を見ているのかを読み分けることです。

試算内容
現状相続シナリオA死亡時にX社株式100%が遺産に含まれる場合の相続税、遺留分、納税資金
売買直後シナリオAが現金を受け取り、H社がX社株式60%と借入を持つ場合の評価
10年後シナリオH社借入が返済され、X社価値が上昇した場合に誰へ価値が帰属するか
相続発生シナリオA死亡時に残株、現金、不動産、保険、過去贈与がどう課税されるか

DとEへの対応は、Aの受取譲渡代金の一部を計画的に贈与する、生命保険を代償原資にする、遺言で預金や不動産を相続させる、Cの代償金支払を定める、民法特例の除外合意または固定合意を検討する、家族会議で借入や取り分を説明する、といった方法を組み合わせます。

法人版事業承継税制を使う場合は、H社が対象会社になるのか、X社株式の承継に使うのかを整理します。納税猶予は免税と同じではなく、株式譲渡、代表者変更、雇用、事業継続、資産管理会社該当性などにより猶予税額の納付が必要となることがあります。

Section 05

持株会社を設立して事業承継と相続対策を進める実行手順

現状診断、基本方針、設立、株式移転、遺言、相続後手続の順で進めます。

第1段階 ― 現状診断

最初に行うべき作業は、節税案の検討ではなく現状診断です。相続人、遺留分、株式評価、借入返済能力、不動産、保険、過去贈与、名義株、許認可、主要契約を確認します。

次の比較表は、現状診断で専門職ごとに担当しやすい作業を整理したものです。読者にとって重要なのは、一人の専門職だけでは株式、税金、登記、資金、後継者育成を網羅しにくい点であり、担当の分担を確認できます。

担当専門職作業内容
弁護士相続人、遺留分、過去贈与、名義株、株主間紛争リスクの確認
税理士相続税概算、非上場株式評価、贈与税、譲渡税、事業承継税制の要件確認
公認会計士財務分析、株価算定、借入返済能力、配当可能額の確認
司法書士株主名簿、登記事項、種類株式、相続登記、不動産登記の確認
中小企業診断士後継者育成、経営改善計画、事業承継計画の作成支援
不動産鑑定士不動産評価、含み益、賃貸不動産の適正価値確認
FP、保険担当納税資金、生活資金、保険金設計、相続後資金繰り確認

集める資料は、定款、登記簿、株主名簿、過去の株式譲渡契約書、決算書、税務申告書、固定資産台帳、土地建物の資料、借入契約、担保設定、役員報酬、退職金規程、保険契約、過去の贈与資料、戸籍、遺言書、許認可、主要取引契約、知的財産権などです。

第2段階から第6段階

次の手順図は、現状診断後に進める判断と手続の順番を表しています。読者にとって重要なのは、持株会社設立の前に方針と資金の検証を済ませ、相続後の10か月期限や相続登記義務化まで見越す点であり、上から下へ確認します。

持株会社方式の実行順序

現状診断

家族、株主、財産、税額、遺留分、納税資金を確認します。

基本方針の決定

後継者、代表権移転時期、株式移転割合、税制利用、非後継者への分配を決めます。

H社設立

定款、定款認証、出資払込、設立登記、税務届出、銀行口座、規程、株主名簿を整えます。

X社株式の移転方法を選択

株式売買、株式交換、株式移転、贈与、相続を比較します。

遺言と家族合意

公正証書遺言、付言事項、家族合意書、株主間契約、代償金合意、生命保険設計を整えます。

相続後の名義変更と申告

10か月以内の相続税申告、株式名義変更、役員変更、不動産登記、銀行対応を行います。

基本方針では、後継者を誰にするか、先代はいつ代表権を退くか、株式の何%をいつ移すか、H社は後継者が設立するか、どの移転方法を使うか、税制を使うか、非後継者に何を渡すか、金融機関にいつ説明するかを決めます。

次の比較表は、事業会社株式をH社へ移す主な方法を比べたものです。読者にとって重要なのは、どの方法にも資金、税務、遺留分、組織再編手続の注意点があることであり、長所だけでなく右列の注意点を確認することです。

方法概要長所注意点
株式売買AがH社へX社株式を売る資金化しやすく、代償原資を作れる譲渡税、低廉譲渡、借入返済、価格妥当性
株式交換X社株主がX社株式をH社株式と交換し、H社が完全親会社になる会社法上の再編として株式を集約できる適格要件、税務、反対株主、債権者、手続期間
株式移転X社の単独または複数会社で新たな完全親会社H社を作るグループ再編に使いやすい先代がH社株式を持つだけなら相続財産は残る
贈与AがH社またはCへX社株式を贈与する早期移転が可能贈与税、事業承継税制、遺留分、生前贈与加算
相続遺言でCへX社株式を承継させる実行時の現金流出を抑えられる10か月申告、遺留分、納税資金、分散リスク

相続発生後は、10か月以内の相続税申告だけでなく、株式名義変更、役員変更、不動産登記、銀行対応が必要です。不動産を取得した相続人は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。

Section 06

持株会社を設立して事業承継と相続対策を行う専門職の役割

税務、法務、登記、会計、金融、不動産を分けて役割を整理します。

持株会社を設立して事業承継と相続対策を同時に行う想定例では、単一の専門職だけで完結しません。税理士が相続税対策を主導し、弁護士が遺留分と家族合意を設計し、司法書士が登記を行い、公認会計士が株価と財務を検証し、金融機関が資金面を審査する形が多くなります。

次の比較表は、専門職ごとの主な役割を整理したものです。読者にとって重要なのは、争いが顕在化している場合、相続税が発生する場合、不動産が多い場合で中心となる専門職が変わる点であり、自社の論点に応じて相談先を確認できます。

専門職主な役割
弁護士遺留分、家族紛争、株主間契約、会社法手続、交渉、調停、審判、訴訟対応
税理士相続税、贈与税、所得税、法人税、事業承継税制、税務申告、税務調査対応
司法書士持株会社設立登記、役員変更登記、種類株式登記、相続登記、裁判所提出書類作成
公認会計士財務分析、株価算定、事業計画、内部統制、M&Aや再編時の分析
中小企業診断士後継者育成、経営改善、事業承継計画、認定支援機関としての助言
不動産鑑定士工場敷地、本社不動産、賃貸物件、代償分割時の適正価格評価
土地家屋調査士境界確認、分筆、表示登記、土地を分ける場合の調査
宅地建物取引士、不動産仲介相続不動産の売却、賃貸、重要事項説明、契約実務
公証人公正証書遺言、任意後見契約、金銭消費貸借公正証書等
遺言執行者遺言内容の実現、株式や預金の名義変更、遺贈手続
信託銀行等遺言信託、遺言保管、遺言執行、財産管理支援
FP家族全体の資金計画、保険、老後資金、納税資金設計
社会保険労務士役員退任、従業員承継、遺族年金、労務管理
弁理士特許、商標、知財権の名義変更、知財管理会社設計
金融機関持株会社借入、保証、担保、事業計画の審査

争いが顕在化している場合は弁護士、相続税が発生する可能性が高い場合は税理士、不動産が多い場合は司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士の役割が重要になります。どの専門職も同じ前提数値を共有することが、設計の矛盾を防ぐ前提です。

Section 07

持株会社を設立して事業承継と相続対策に成功する設計と失敗する設計

うまくいく条件と失敗例を対比して、実行前の危険信号を確認します。

成功しやすい設計は、後継者が実際に経営責任を負い、先代が元気なうちに家族へ説明し、株価評価、税額、遺留分、納税資金を複数シナリオで試算している設計です。持株会社の事業目的と実態、合理的な売買価格、現実的な返済原資、非後継者の受け皿、継続要件の理解も欠かせません。

次の一覧は、成功しやすい要素と失敗しやすい要素を対比しています。読者にとって重要なのは、持株会社を作るという形式より、評価試算、家族説明、返済能力、制度要件、契約整合が揃っているかで結果が変わる点であり、左右を見比べて危険信号を確認できます。

成功しやすい設計

後継者が経営責任を負い、家族説明があり、評価、税額、遺留分、納税資金の複数シナリオがある設計です。

実体のあるH社

事業目的と管理実態があり、株式売買価格と借入返済原資を合理的資料で説明できます。

非後継者への受け皿

現金、不動産、保険、代償金など、後継者以外の相続人にも説明可能な分配を用意します。

失敗しやすい設計

持株会社を作れば株価が下がるとだけ説明され、評価試算や家族説明がない設計です。

返済と税制の見落とし

H社借入がX社配当に過度に依存し、事業承継税制の届出や継続要件を失念する状態です。

契約と名義の不整合

種類株式を複雑にしすぎたり、遺言と株主間契約が矛盾したり、不動産名義変更を後回しにする状態です。

失敗しやすい設計には、先代がH社株式を持ち続けて相続財産が実質的に変わらない、低い価格で後継者会社に売って贈与税や法人税の問題を招く、資産管理会社の論点を検討していない、DとEに説明せず遺留分請求を受ける、といったものがあります。

Section 08

持株会社を設立して事業承継と相続対策を行う数値モデル

直接相続、60%買収、10年後の価値帰属を比較します。

モデル1 ― 直接相続型

AがX社株式100%を持ったまま死亡するケースでは、X社株式9億円、自宅不動産1.8億円、預金0.7億円、生命保険金0.5億円、合計12億円の財産構成を仮定します。法定相続人が配偶者Bと子C、D、Eの4人なら、基礎控除は5,400万円です。

次の比較表は、直接相続型の財産構成を金額で整理したものです。読者にとって重要なのは、合計12億円のうちX社株式が9億円を占める点であり、換金しにくい非上場株式が納税資金と遺留分対応を重くすることを読み取れます。

財産相続税評価額の仮定
X社株式100%9億円
自宅不動産1.8億円
預金0.7億円
生命保険金0.5億円
債務なし
合計12億円

モデル2 ― 後継者持株会社による60%買収型

CがH社を設立し、H社がAからX社株式60%を5.4億円で買い取ると、Aの財産は株式から現金に変わります。この段階で経済価値が大きく消えるわけではありませんが、C側のH社がX社議決権60%を握り、AがDとEへの分配原資を持てる効果があります。

次の比較表は、実行前と実行直後のAの財産構成を比べています。読者にとって重要なのは、相続税評価が必ず劇的に下がるわけではない一方で、現金化により家族分配と納税資金の設計余地が増える点です。

Aの財産構成実行前実行直後
X社株式9.0億円3.6億円
現金預金0.7億円6.1億円から譲渡税等控除後
自宅不動産1.8億円1.8億円
生命保険0.5億円0.5億円
合計12.0億円経済価値は大きくは消えない

モデル3 ― 10年後の効果

10年後にX社の価値が9億円から15億円へ上がり、H社借入が5億円から1億円へ減ったと仮定します。この比較は、成長分と借入返済による価値増加が誰へ帰属するかを示すために重要です。

次の比較表は、実行直後と10年後のH社側の価値を並べたものです。読者にとって重要なのは、H社株主がC側であれば、X社成長分と借入返済による純資産増加がC側に帰属しやすい点であり、右列の増加幅を確認します。

項目実行直後10年後
H社保有X社株式60%の価値5.4億円9.0億円
H社借入5.0億円1.0億円
H社純資産イメージ0.4億円8.0億円
価値の帰属C側C側

この場合、成長分と借入返済による価値増加はH社株主であるC側に帰属します。ただし、H社株式の評価額は上がる可能性があるため、C自身の将来相続では別の対策が必要となります。H社が株式等保有特定会社に該当する場合は、H社株式評価が純資産価額方式に近づく可能性もあります。

Section 09

持株会社を設立して事業承継と相続対策を進める主要論点

価格、返済能力、利益相反、名義株、不動産、少数株主化を確認します。

主要論点は、価格の妥当性、借入返済能力、利益相反、名義株、会社不動産、後継者以外の相続人に株式を持たせるかに分けて整理できます。どれか一つを見落とすと、税務調査、家族紛争、金融機関対応、会社支配に影響します。

次の一覧は、持株会社方式で特に確認すべき論点を並べたものです。読者にとって重要なのは、売買価格と資金繰りだけでなく、名義株や不動産、少数株主問題が後から表面化しやすい点であり、各項目の説明から自社の弱点を読み取れます。

1

価格の妥当性

低すぎる価格は贈与税や法人税、高すぎる価格はH社の過大借入につながります。

価格資料
2

借入返済能力

返済原資はX社からの配当、管理業務や経営指導の対価、H社自身の事業収入です。

資金計画
3

利益相反

AがX社代表者、CがH社代表者であれば、売買や配当方針に利益相反が生じやすくなります。

議事録
4

名義株

古い会社では親族や従業員名義の株式が残り、実際の所有者が曖昧なことがあります。

事前整理
5

会社不動産

工場敷地や賃貸不動産があると、株価評価、土地保有特定会社、小規模宅地等の特例が問題になります。

不動産
6

少数株主問題

DとEに株式を持たせると公平感は出ますが、情報請求、配当要求、再分散のリスクがあります。

株主設計

価格決定では、相続税評価額、所得税法上の時価、法人税法上の時価、DCF法、類似会社比較法、純資産法、過去取引価格などを比較し、なぜその価格にしたのかを資料化します。管理料を設定する場合は、実際にH社が役務提供を行い、金額が合理的である必要があります。

先代個人が会社に本社土地を貸している場合、相続時に土地と会社株式を別々の相続人が取得すると、地代、建物所有、担保、売却、相続登記で揉めやすくなります。後継者以外の相続人には、原則として会社株式ではなく、現金、不動産、保険金、代償金で対応する方が事業継続上は安定しやすい場合があります。

Section 10

持株会社を設立して事業承継と相続対策を行うFAQ

よくある疑問を一般情報として整理します。個別の判断は資料確認が必要です。

Q1. 持株会社を設立すれば相続税は必ず下がりますか。

一般的には、持株会社を設立しただけで相続税が必ず下がるとは限らないとされています。持株会社が株式等保有特定会社に該当し、純資産価額方式に近い評価となることで、期待したほど評価が下がらない可能性があります。ただし、会社規模、株主構成、資産内容、借入、配当、過去の贈与によって結論は変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで税理士、弁護士、公認会計士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 後継者が設立した会社に先代の株式を売れば問題は解決しますか。

一般的には、売買だけで問題が解決するわけではないとされています。売買価格、譲渡税、H社借入、配当原資、低廉譲渡、遺留分、後継者以外の相続人への説明が必要です。ただし、資金計画や家族構成、会社の収益力によって設計は変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで税理士、弁護士、金融機関等の専門家へ相談する必要があります。

Q3. 法人版事業承継税制と持株会社方式は併用できますか。

一般的には、併用できる場合はあるものの、常に可能とは限らないとされています。持株会社が資産保有型会社や資産運用型会社に該当するか、事業実態要件を満たすか、新設後3年未満の問題がないか、後継者や先代の要件を満たすかを確認します。ただし、制度要件や期限は更新される可能性があります。具体的な対応は、最新資料を確認したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q4. 遺留分対策は遺言だけで足りますか。

一般的には、遺言だけでは足りないことが多いとされています。遺言は財産の帰属を決める重要な手段ですが、遺留分侵害額請求を完全に封じるものではありません。ただし、財産構成、相続人の関係、過去贈与、保険、代償金の有無によって結論は変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q5. 後継者以外の子に会社株式を少し渡せば公平ですか。

一般的には、表面的な公平感があっても、少数株主問題を生む可能性があるとされています。情報請求、配当要求、将来の再分散、株式買取の問題が生じることがあります。ただし、会社の利益水準、株主間契約、種類株式、買取条項の設計によって選択肢は変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士、税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q6. 持株会社はいつ作るべきですか。

一般的には、事業承継税制を使う可能性がある場合、特例承継計画や事業実態要件との関係で時期が重要とされています。新設会社では3年以上の業務継続要件を満たせない場面があるため、相続直前の設立にはリスクがあります。ただし、会社の状況や制度利用の有無によって適切な時期は変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

Q7. 家族にどこまで説明すべきですか。

一般的には、会社の営業秘密まですべて開示する必要はないものの、後継者が会社を承継する理由、会社株式が換金しにくいこと、借入や保証の負担、後継者以外の相続人へ渡す財産の考え方は説明することが望ましいとされています。ただし、家族関係や紛争状況によって説明方法は変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Section 11

持株会社を設立して事業承継と相続対策を行う実務チェックリスト

実行前、実行時、実行後で確認する事項を分けます。

実務チェックは、実行前、実行時、実行後で分けると漏れを減らせます。読者にとって重要なのは、設立や株式移転だけでなく、実行後の管理業務、取引価格、年次報告、株価再評価、遺言更新、不動産登記まで続く点です。

次の一覧は、各段階で確認する事項を整理したものです。読者にとって重要なのは、チェック済みの項目が多いほど実行してよいという意味ではなく、未確認項目がある場合に専門家へ確認すべき論点を見つけるために使うことです。

実行前チェック

法定相続人、遺留分権利者、過去贈与、名義預金、名義株、X社株式評価、H社設立後評価、特定会社該当性、事業承継税制、返済計画、配当可能額、分配案、遺言案、保険案、金融機関説明、会社法手続と税務手続のスケジュールを確認します。

診断

実行時チェック

H社定款、必要な認証と登記、株式売買契約書または組織再編書類、株価算定資料、取締役会や株主総会の議事録、利益相反承認、借入契約、担保、保証、株主名簿、税務申告と届出、家族説明資料、遺言と株主間契約の整合を確認します。

手続

実行後チェック

H社が実際に管理業務を行っているか、H社とX社の取引価格が合理的か、借入返済が計画どおりか、事業承継税制の年次報告や継続届出を失念していないか、株価再評価、DとEへの分配計画、遺言更新、不動産の相続登記や担保関係を確認します。

継続管理

チェックリストは、実行するための許可証ではありません。むしろ、何を確認していないかを明確にするための道具です。特に株価評価、遺留分、納税資金、借入返済、資産管理会社該当性、家族説明は、実行前に複数の専門職で同じ前提を共有する必要があります。

Section 12

持株会社を設立して事業承継と相続対策を行う本質

税額だけでなく、将来価値の帰属先を設計する点に本質があります。

持株会社方式の本質は、租税負担の単純な圧縮ではなく、企業価値の帰属時点を設計する点にあります。創業者AがX社株式100%を持ち続けると、X社の将来成長はAの相続財産を増やします。後継者Cが経営努力で会社価値を高めても、その価値増加がAの死亡時にAの相続財産として評価されれば、Cは自分の努力による価値上昇について相続税や遺留分対応を迫られます。

次の重要ポイントは、持株会社方式が何を解決しようとしているかを要約しています。読者にとって重要なのは、後継者に将来価値、非後継者に現在価値に基づく分配という役割分担であり、税額の短期的な増減だけで判断しないことです。

後継者に会社の将来を渡し、非後継者には現在価値に基づく公平な分配を用意する

この構造を機能させるには、合理的な価値評価、後継者の経営責任、先代が受け取る対価の使途、持株会社の実体、税制要件の継続、家族への説明が必要です。

税務上の評価だけを追うと、短期的な評価減に目が向きます。しかし、企業価値が高い会社ほど、真に重要なのは誰が経営責任を負い、誰に将来価値が帰属し、誰に現在価値の代償を支払うかです。持株会社方式は、その答えを法的、税務的、財務的に構造化する手段です。

Section 13

持株会社を設立して事業承継と相続対策を同時に行う想定例のまとめ

会社法、民法、相続税法、法人税法、登記、金融、家族心理を一つの設計図に載せます。

持株会社を設立して事業承継と相続対策を同時に行う想定例では、まず家族、株主、財産、税額、遺留分、納税資金を診断します。次に、後継者へ経営権を集中させる必要性を確認し、持株会社の設立、株式売買、株式交換、株式移転、贈与、相続のどれを使うかを比較します。

次の手順図は、結論として押さえるべき判断の流れをまとめたものです。読者にとって重要なのは、設立前の診断から税制、非後継者への分配、遺言、登記、金融機関説明まで一体で進める点であり、上から下へ抜け漏れを確認できます。

総合設計の確認順序

家族、株主、財産、税額、遺留分、納税資金を診断

持株会社の前に現状を数値化します。

後継者へ経営権を集中させる必要性を確認

誰が経営責任を負うかを明確にします。

移転方法を比較

設立、売買、交換、移転、贈与、相続を比べます。

評価と税制を検証

非上場株式評価、株式等保有特定会社、資産保有型会社、事業実態要件を確認します。

非後継者への分配を用意

現金、不動産、保険、代償金、民法特例を組み合わせます。

遺言、契約、登記、家族合意、金融機関説明を整える

相続開始後に会社を揺らがせないための実行体制を作ります。

持株会社方式は、相続税だけを下げる技術ではありません。経営権を守り、後継者の努力による将来価値を後継者へ帰属させ、後継者以外の相続人には納得可能な経済的補償を行い、相続開始後の10か月という短い申告期限の中で会社を揺らがせないための総合設計です。

注意最も危険なのは、持株会社を作ればよいという単純化です。最も重要なのは、会社法、民法、相続税法、法人税法、登記、金融、家族心理を同じ設計図に載せることです。
Reference

この記事の参考情報源

公的機関・制度資料

  • 国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」
  • 国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」
  • 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
  • 国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」
  • 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
  • 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」
  • 中小企業庁「経営承継円滑化法による支援」
  • 中小企業庁「中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル 遺留分に関する民法の特例」
  • 中小企業庁「第7章 用語・定義」法人版事業承継税制申請マニュアル関連資料
  • 財務省「令和8年度税制改正の大綱」
  • 法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 国税庁「組織再編成」