2σ Guide

相続財産から得た所得は
相続税と所得税の二重課税か

相続した財産そのもの、相続後に発生した収益、売却で実現した譲渡所得、年金払保険の現在価値部分を分けて、二重課税になる場面とならない場面を整理します。

9条17号 相続取得は所得税非課税の基本
4か月 準確定申告の一般的な期限
3年10か月 取得費加算を検討する実務目安
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相続財産から得た所得は 相続税と所得税の二重課税か

「同じ財産に関係する税金」と「同一の経済的価値への重複課税」は分けて考えます。

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相続財産から得た所得は 相続税と所得税の二重課税か
「同じ財産に関係する税金」と「同一の経済的価値への重複課税」は分けて考えます。
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  • 相続財産から得た所得は 相続税と所得税の二重課税か
  • 「同じ財産に関係する税金」と「同一の経済的価値への重複課税」は分けて考えます。

POINT 1

  • 相続財産から得た所得の二重課税をまず整理
  • 判断基準は「同一の経済的価値」かどうかです
  • 「同じ財産に関係する税金」と「同一の経済的価値への重複課税」は分けて考えます。

POINT 2

  • 相続財産から得た所得が二重課税に見える理由
  • 1. 相続開始時点の財産価値:預金元本、土地建物、株式、みなし相続財産などを相続税で評価します。
  • 2. 相続開始後の収益:家賃、地代、配当、利子、分配金などは相続人等の所得として整理します。
  • 3. 重複課税を検討:年金払保険の現在価値部分など、所得税が排除される余地を確認します。
  • 4. 別個の所得として検討:家賃、配当、譲渡益などは所得区分、帰属者、必要経費を確認します。

POINT 3

  • 相続財産から得た所得を判断する用語
  • 相続財産、所得、二重課税という言葉の意味をそろえると、後の判断がしやすくなります。
  • 相続財産
  • 二重課税
  • 相続財産とは、被相続人が死亡時に有していた権利義務のうち、相続によって承継される財産をいいます。

POINT 4

  • 相続税と所得税は何に課税するか
  • 1. 年金払特約付き生命保険
  • 2. 現在価値部分への所得税課税を排除:相続税の課税対象となった現在価値に相当する部分は、所得税の対象にならないと判断されました。
  • 3. 非課税部分と課税部分に区分:国税庁は、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が段階的に増える方法で雑所得を計算する取扱いを示しています。

POINT 5

  • 相続後の家賃収入は二重課税になりにくい
  • 1. 相続開始後に家賃が発生:家賃は不動産そのものではなく、相続後に生じた収益として確認します。
  • 2. 遺産分割が完了しているか:分割前か分割後かで、所得の帰属と清算の考え方が変わります。
  • 3. 法定相続分で整理:共同相続人が法定相続分に応じて申告するのが原則的な処理です。
  • 4. 取得者で整理:その不動産を取得した人の所得として家賃や費用を確認します。

POINT 6

  • 相続財産の売却益と所得税
  • 1. 売却金額を確認:土地建物や株式をいくらで譲渡したかを売買契約書、取引報告書で確認します。
  • 2. 取得費と取得時期を確認:被相続人の購入代金、購入手数料、取得時期を引き継ぐ場面があります。
  • 3. 譲渡費用を確認:仲介手数料、測量費、売却に直接必要な費用を資料で整理します。
  • 4. 取得費加算を検討:一定の相続税額を取得費に加算できる場合があります。
  • 5. 概算取得費を確認:取得費不明の場合、売却金額の5パーセント相当額を使える場合があります。

POINT 7

  • 預貯金・株式・保険から得た所得
  • 元本、利子、配当、分配金、死亡保険金、死亡退職金は、それぞれ入口が違います。
  • 年金払保険は例外的に二重課税調整が問題になります
  • 被相続人名義の預貯金の元本は相続財産です。
  • 相続で預貯金を取得したこと自体は、原則として所得税の対象ではありません。

POINT 8

  • 準確定申告と二重課税判定の手順
  • 1. 第1段階 ― 元本か収益か:預金元本、土地建物、相続後の家賃、配当、売却益、年金払保険を区別します。
  • 2. 第2段階 ― 同一経済価値か:所得税の対象とされる部分が、相続税で既に課税された価値と同一かを確認します。
  • 3. 第3段階 ― 特別な計算規定があるか:所得税法60条、取得費加算の特例などを確認します。
  • 4. 第4段階 ― 誰の所得か:遺産分割前後の家賃、配当、売却益について帰属者を整理します。

まとめ

  • 相続財産から得た所得は 相続税と所得税の二重課税か
  • 相続財産から得た所得が二重課税に見える理由:不動産の相続税、家賃の所得税、売却時の譲渡所得税を同じものと見てしまうと混乱しやすくなります。
  • 相続財産から得た所得を判断する用語:相続財産、所得、二重課税という言葉の意味をそろえると、後の判断がしやすくなります。
  • 相続税と所得税は何に課税するか:所得税法9条1項17号と最高裁平成22年7月6日判決をつなげて理解します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

相続財産から得た所得の二重課税をまず整理

「同じ財産に関係する税金」と「同一の経済的価値への重複課税」は分けて考えます。

相続そのものによって取得した財産については、原則として所得税は課されません。所得税法は、相続、遺贈または個人からの贈与により取得するものを非課税所得として扱っています。これは、相続税または贈与税の対象となる経済的価値に、さらに所得税を重ねないための制度です。

一方で、相続後に相続財産から新しく発生した家賃、配当、利子、分配金、事業収益や、相続後に不動産・株式を売却して実現した譲渡所得は、原則として所得税の対象になり得ます。相続税は相続開始時点の財産価値、所得税はその後の所得や譲渡時に実現した所得を対象にするためです。

次の重要ポイントは、このページ全体の結論を一つにまとめたものです。なぜ重要かというと、二重課税かどうかは税目の数ではなく課税対象の同一性で決まるためです。ここでは、同じ財産に関連していても、いつ・何に課税されるかを読み取ってください。

判断基準は「同一の経済的価値」かどうかです

相続で取得した財産そのものは原則として所得税非課税です。ただし、相続後に発生した収益や譲渡所得は別の所得として扱われるのが基本で、年金払生命保険のように相続税で評価済みの価値と重なる部分では所得税が排除される余地があります。

次の一覧は、相続財産に関係するお金を大きく4つに分けたものです。この区分が重要なのは、同じ預金や不動産に関係していても、税法上の性質が変わると申告の方向性も変わるためです。左から順に、何を受け取ったのか、所得税との関係、注意点を確認してください。

区分典型例所得税との関係読み取り方
相続で取得した財産そのもの預金元本、土地建物、株式取得自体は原則として非課税相続税の対象になっても、所得税の所得とは別に整理します。
相続後に発生した収益家賃、地代、利子、配当所得税の対象になり得る相続開始後に新しく発生した利益として見ます。
相続後に売却して実現した所得土地、建物、株式の売却益譲渡所得になり得る被相続人の取得費と取得時期を引き継ぐ場面があります。
現在価値と運用益が混ざるもの年金払生命保険非課税部分と課税部分に分ける相続税で評価済みの価値と、その後の運用益を分けます。

次のポイント一覧は、早めに確認したい代表的な論点です。重要なのは、税目だけでなく期限、資料、権利関係が同時に動くことです。該当する項目が多いほど、税理士等の専門家に資料を見せて確認する必要性が高くなります。

POINT 01

相続取得は所得税非課税が基本

相続で財産を取得したこと自体は、所得税法9条1項17号により原則として所得税の対象外です。

POINT 02

相続後の収益は別に見る

家賃、利子、配当などは、相続開始後に発生した別の経済的価値として所得税の問題になります。

POINT 03

売却益は取得費引継ぎが焦点

相続税評価額をそのまま取得費にできるとは限らず、被相続人の購入価額を基礎にすることがあります。

POINT 04

年金払保険は例外的に分ける

相続税で評価された現在価値部分と、運用益に相当する部分を分けて所得税を考えます。

Section 01

相続財産から得た所得が二重課税に見える理由

不動産の相続税、家賃の所得税、売却時の譲渡所得税を同じものと見てしまうと混乱しやすくなります。

相続人が違和感を持ちやすいのは、不動産を相続した場面です。賃貸アパートの土地建物が相続税の対象になり、その後の家賃が不動産所得になり、さらに売却時には譲渡所得が生じることがあります。この流れだけを見ると、同じアパートに何度も税金がかかっているように見えます。

しかし、税法上は、相続開始時に取得した財産そのものの価値、相続開始後に財産から発生した果実・運用益・使用収益、財産を売却したときに実現した譲渡所得を分けます。相続税は主に最初の価値に関わり、所得税は主に後の収益や譲渡所得に関わります。

次の判断の流れは、二重課税に見える場面を3段階で整理するものです。重要なのは、同じ不動産や株式が関係していても、課税対象が同じとは限らない点です。上から順に、どの時点のどの価値を見ているかを読み取ってください。

相続に関係する税金の見分け方

相続開始時点の財産価値

預金元本、土地建物、株式、みなし相続財産などを相続税で評価します。

相続開始後の収益

家賃、地代、配当、利子、分配金などは相続人等の所得として整理します。

同じ価値
重複課税を検討

年金払保険の現在価値部分など、所得税が排除される余地を確認します。

別の価値
別個の所得として検討

家賃、配当、譲渡益などは所得区分、帰属者、必要経費を確認します。

次の比較表は、日常的な二重負担感と、税法上問題になり得る重複課税を分けたものです。この区別が重要なのは、負担が重いことだけでは所得税が当然に排除されるわけではないためです。典型例と法的評価を見比べ、どの意味の二重課税を問題にしているのかを確認してください。

種類内容典型例法的な見方
感覚的な二重負担同じ相続をきっかけに複数の税が発生し、負担が重く感じられる相続税を払った後に不動産売却で所得税等が出る直ちに違法とは整理されません。
課税対象が異なる複数課税財産価値と、その後の収益や譲渡益に別々の税がかかる相続した賃貸物件の評価額には相続税、相続後の家賃には所得税原則として許容される方向です。
同一経済価値への重複課税相続税または贈与税の対象となった経済的価値と同一部分に所得税も課される年金払生命保険の受給権のうち相続税評価済み部分所得税法9条の趣旨から排除される場面があります。

次の注意点一覧は、二重課税の誤解が生じやすい場面をまとめたものです。重要なのは、納税資金のために売る場面や家賃を一人が管理する場面では、税務と相続人間の清算が同時に問題になることです。該当する要素があれば、税金の種類だけでなく権利関係も確認してください。

相続税評価額と取得費の混同

売却時の取得費は、相続税評価額ではなく被相続人の取得費を基礎にすることがあります。

遺産分割前の家賃管理

実際に受け取った人と、所得が帰属する人が一致しないことがあります。

年金払保険の混在

相続税で評価済みの現在価値部分と、その後の運用益部分が一つの年金に混ざります。

Section 02

相続財産から得た所得を判断する用語

相続財産、所得、二重課税という言葉の意味をそろえると、後の判断がしやすくなります。

相続財産とは、被相続人が死亡時に有していた権利義務のうち、相続によって承継される財産をいいます。現金、預貯金、不動産、株式、投資信託、貸付金、著作権、特許権、事業用資産などのプラス財産だけでなく、借入金、未払金、損害賠償債務などのマイナス財産も問題になります。

税務上は、民法上の相続財産だけでなく、死亡保険金や死亡退職金のように、相続税法上「相続または遺贈により取得したものとみなされる財産」も相続税の対象になることがあります。したがって、民法上の遺産と相続税の課税財産は完全には一致しません。

次の一覧は、判断の前提となる3つの用語を整理したものです。なぜ重要かというと、同じ言葉でも民法、所得税、相続税で見ている範囲がずれることがあるためです。それぞれの用語が何を指し、どの場面で問題になるかを読み取ってください。

TERM 01

相続財産

死亡時に被相続人が有していた権利義務を中心に、相続税法上のみなし相続財産も税務では確認します。

TERM 02

所得

一定期間内に個人に帰属した経済的利益をいい、利子、配当、不動産、譲渡、雑所得などに区分されます。

TERM 03

二重課税

税法上は、同じ相続に複数の税が関わるだけでなく、同一の経済的価値に重ねて課税されているかを検討します。

次の比較表は、相続財産から生じる主な所得区分を財産の種類ごとに整理したものです。この整理が重要なのは、所得区分が変わると申告方法、必要経費、源泉徴収、資料の見方も変わるためです。財産の種類と所得区分の対応を確認してください。

相続財産の種類相続後に発生するもの所得区分の方向性主な確認資料
賃貸不動産家賃、地代、更新料不動産所得になりやすい賃貸借契約書、入金口座、管理費資料
上場株式配当、売却益配当所得、譲渡所得特定口座年間取引報告書、支払通知書
投資信託分配金、解約益、譲渡益配当所得、譲渡所得、場合により別区分取引報告書、残高証明書、支払通知書
預貯金利子利子所得残高証明書、利息計算書、解約書類
年金払生命保険年金支給額一定計算による雑所得保険証券、支払調書、年金受給権評価資料
Section 03

相続税と所得税は何に課税するか

所得税法9条1項17号と最高裁平成22年7月6日判決をつなげて理解します。

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産の価額を基礎に課されます。正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に申告と納税が必要になり、基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。申告期限は原則として、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

所得税は、個人が各年に得た所得に対して課されます。被相続人が死亡した年の1月1日から死亡日までに得た所得は被相続人の所得であり、相続人が準確定申告を行うことがあります。相続開始後に発生した所得は、原則として被相続人ではなく相続人等の所得です。

次の比較表は、相続発生前後の所得が誰に帰属し、どの申告で問題になるかを整理したものです。重要なのは、死亡前、死亡後、遺産分割後で所得の帰属者が変わることです。時期ごとに申告の種類と主な論点を読み取ってください。

時期誰の所得か申告の種類主な論点
死亡日まで被相続人の所得準確定申告相続人が4か月以内に申告することがあります。
相続開始後、遺産分割前相続人等の所得各相続人の確定申告未分割財産からの賃料などの帰属を確認します。
遺産分割後財産を取得した人の所得取得者の確定申告家賃、配当、譲渡所得などを取得者側で整理します。

次の重要ポイントは、所得税法9条1項17号の役割を示します。この規定が重要なのは、相続で財産を取得したこと自体を所得税から外す一方、相続後の収益まで一律に非課税にするものではないためです。非課税になる対象の範囲を読み取ってください。

非課税なのは「相続で取得したこと」自体です

アパートを相続したことは所得税非課税でも、その後の家賃は別の経済的価値です。株式を相続したことは非課税でも、その後の配当は別の所得です。土地を相続したことは非課税でも、売却で譲渡所得が生じれば別途検討します。

次の時系列は、年金払生命保険に関する最高裁平成22年7月6日判決のポイントを整理したものです。重要なのは、判決が「相続財産から得た所得はすべて非課税」としたわけではなく、同一経済価値への所得税課税を排除した点です。事案、判断、現在の取扱いの順に確認してください。

事案

年金払特約付き生命保険

夫の死亡により、妻が毎年一定額の年金を受け取る権利を取得し、その年金受給権が相続税法上のみなし相続財産として評価されました。

判断

現在価値部分への所得税課税を排除

相続税の課税対象となった現在価値に相当する部分は、所得税の対象にならないと判断されました。第1回目の年金は全額が所得税の対象外とされました。

現在の取扱い

非課税部分と課税部分に区分

国税庁は、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が段階的に増える方法で雑所得を計算する取扱いを示しています。

次の比較表は、最高裁判決の射程を整理したものです。この整理が重要なのは、判決を相続後の家賃や譲渡益にそのまま広げると誤解につながるためです。どの項目が同一経済価値に近く、どの項目が別個の所得に近いかを確認してください。

論点判決から導かれる考え方
相続で得た財産そのもの所得税法9条により原則として所得税非課税です。
相続税で評価済みの年金受給権の現在価値部分同一経済価値として所得税課税が排除される場面があります。
年金受給権の運用益に相当する部分所得税の対象になり得ます。
相続後に発生した家賃、配当、利子原則として別個の所得であり、課税対象になり得ます。
相続財産の譲渡益所得税法60条等による取得費引継ぎ、取得費加算特例などを踏まえて計算します。
Section 04

相続後の家賃収入は二重課税になりにくい

賃貸不動産そのものの相続税と、相続後に発生する家賃の所得税は課税対象が異なります。

相続した賃貸マンション、アパート、貸家、貸地から発生する家賃、地代、更新料などは、相続開始後に発生したものであれば、原則として相続人等の不動産所得になります。相続税は賃貸不動産そのものの相続開始時点の価値を対象にし、所得税は相続開始後の貸付けによる収益を対象にします。

実務上よく争われるのは、遺産分割が終わるまでの家賃収入です。最高裁平成17年9月8日判決は、相続開始から遺産分割までの間に相続不動産から生じた賃料債権について、遺産とは別個の財産であり、各共同相続人が相続分に応じて確定的に取得し、後の遺産分割の影響を受けないと判断しました。

次の判断の流れは、相続した賃貸不動産から生じる家賃の帰属を整理するものです。重要なのは、遺産分割前と後で申告する人の考え方が変わることです。順番に沿って、どの時期の家賃を誰の所得として見るかを読み取ってください。

相続後の家賃収入の整理

相続開始後に家賃が発生

家賃は不動産そのものではなく、相続後に生じた収益として確認します。

遺産分割が完了しているか

分割前か分割後かで、所得の帰属と清算の考え方が変わります。

分割前
法定相続分で整理

共同相続人が法定相続分に応じて申告するのが原則的な処理です。

分割後
取得者で整理

その不動産を取得した人の所得として家賃や費用を確認します。

次の比較表は、家賃収入で問題になりやすい実務上の注意点をまとめたものです。重要なのは、収入だけでなく費用、管理口座、相続登記、相続人間の清算を一体で確認することです。各行から、どの資料とどの専門職の確認が必要になりやすいかを読み取ってください。

問題実務上の注意
管理している相続人が家賃を独占している他の相続人から不当利得返還、共有物管理、遺産分割上の清算を主張される可能性があります。
確定申告を誰が行うか決まっていない遺産分割前は法定相続分で各相続人が申告するのが原則的処理です。
固定資産税、修繕費、管理費を誰が負担するか収入と費用の対応関係を資料化し、遺産分割協議書にも整理しておくことが重要です。
相続税申告と所得税申告の担当者が違う家賃、未収賃料、敷金、減価償却、借入金利子の情報共有が必要です。
不動産の名義変更が遅れている2024年4月1日から相続登記は義務化され、相続で取得したことを知った日から原則3年以内の申請が求められます。
Section 05

相続財産の売却益と所得税

相続税評価額を取得費にできるとは限らず、被相続人の取得費を引き継ぐ構造が重要です。

相続した不動産や株式を売却すると、譲渡所得が発生することがあります。譲渡所得は一般に、収入金額から取得費と譲渡費用を控除して計算します。相続人にとっては、相続税の評価額に課税されたのだから売却時にもう課税されるのはおかしいと感じやすい部分です。

しかし、所得税法は、相続等により取得した一定の資産について、被相続人の取得費と取得時期を相続人が引き継ぐ構造を採っています。たとえば、被相続人が昔1,000万円で買った土地を相続人が8,000万円で売る場合、相続税評価額が仮に7,000万円であっても、譲渡所得計算では原則として1,000万円を基礎に取得費を考えます。

注意相続税は相続開始時点の財産価値に課税し、所得税は被相続人の保有期間中の値上がり益を相続人が譲渡した時点で課税する構造をとります。年金払生命保険の判決のように、すべてを所得税法9条で非課税処理できるわけではありません。

次の判断の流れは、相続財産を売却したときの譲渡所得計算を整理したものです。重要なのは、相続税評価額、被相続人の取得費、取得費加算の特例を別々に確認することです。上から順に、どの金額を計算に使うかを読み取ってください。

相続財産を売却したときの確認順序

売却金額を確認

土地建物や株式をいくらで譲渡したかを売買契約書、取引報告書で確認します。

取得費と取得時期を確認

被相続人の購入代金、購入手数料、取得時期を引き継ぐ場面があります。

譲渡費用を確認

仲介手数料、測量費、売却に直接必要な費用を資料で整理します。

相続税あり・期限内
取得費加算を検討

一定の相続税額を取得費に加算できる場合があります。

資料不足
概算取得費を確認

取得費不明の場合、売却金額の5パーセント相当額を使える場合があります。

次の比較表は、取得費加算の特例の骨子を整理したものです。重要なのは、相続税が課税された人が一定期間内に譲渡した場合の調整措置であり、すべての売却に自動適用される制度ではない点です。要件ごとに、自分の売却がどこに当てはまるかを確認してください。

要件内容確認する資料
取得原因相続または遺贈により財産を取得したこと遺産分割協議書、遺言書、登記事項証明書
相続税その財産を取得した人に相続税が課税されていること相続税申告書、納付資料
譲渡期限相続開始日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡すること死亡日、申告期限、売買契約日、引渡日
対象税目所得税の譲渡所得に適用される譲渡所得の内訳書、確定申告資料

次の比較表は、取得費が分からないときに探す資料を整理したものです。重要なのは、概算取得費の5パーセントを使うと譲渡所得が大きくなりやすいため、購入時の痕跡をできる限り集めることです。資料ごとに、何を立証しやすいかを読み取ってください。

資料取得費立証への有用性
売買契約書、領収書最も基本的な資料です。
登記簿、閉鎖登記簿取得時期や権利関係の確認に有用です。
通帳、振込記録購入代金やローン返済の痕跡を確認できます。
住宅ローン契約書、抵当権設定書類購入時の資金調達額を推認できます。
固定資産税資料直接の取得費ではありませんが、物件特定に有用です。
当時の分譲パンフレット、価格表補助資料になり得ます。
過去の確定申告書、青色申告決算書建物取得価額、減価償却の履歴確認に有用です。
Section 06

預貯金・株式・保険から得た所得

元本、利子、配当、分配金、死亡保険金、死亡退職金は、それぞれ入口が違います。

被相続人名義の預貯金の元本は相続財産です。相続で預貯金を取得したこと自体は、原則として所得税の対象ではありません。一方、相続開始後に預貯金から発生した利子は、相続人等の所得税の問題になります。相続開始前に既に発生していた未収利息は、相続税の財産評価上問題になることがあります。

相続した上場株式の株式そのものは相続税の対象になり得ます。相続後に受け取る配当は配当所得として所得税の対象になり得ます。配当期待権や未収配当が相続財産に含まれるか、相続後の配当所得として扱うかは、権利確定日、支払日、相続開始日の関係を資料に基づいて判断します。

次の一覧は、金融資産と保険で確認すべき所得の入口をまとめたものです。重要なのは、元本と収益、権利と支払額、現在価値と運用益を分けることです。各項目から、どの資料を見てどの所得区分を確認するかを読み取ってください。

預貯金

元本は相続財産で、相続開始後の利子は別の所得として整理します。未収利息は相続税評価上の確認が必要です。

元本利子

株式

株式そのものと、相続後の配当や売却益を分けます。権利確定日と支払日が重要です。

配当譲渡

投資信託

受益権そのものと分配金、解約益、譲渡益を区別し、個別元本、口座区分、源泉徴収の有無を確認します。

分配金解約益

保険

死亡保険金は契約関係により相続税、贈与税、所得税の判定が変わります。年金払保険は現在価値部分と運用益部分を分けます。

みなし相続財産年金

次の比較表は、死亡保険金、年金払保険、死亡退職金の確認ポイントを整理したものです。重要なのは、民法上の遺産分割と税務上の扱いがずれることがある点です。契約者、保険料負担者、受取人、支給決定時期をどこで確認するかを読み取ってください。

項目相続税との関係所得税との関係確認する資料
死亡保険金被相続人が保険料を負担していた場合、みなし相続財産になり得ます。契約者、被保険者、保険料負担者、受取人の関係で税目が変わります。保険証券、保険料負担資料、支払調書
年金払生命保険年金を受け取る権利の現在価値が相続税の対象になり得ます。非課税部分と課税部分に分け、雑所得を計算します。年金受給権評価資料、保険会社の通知
死亡退職金みなし相続財産となることがあります。通常の生前退職金とは異なる処理になる場面があります。退職金規程、支給決定通知、受取人資料

次の重要ポイントは、年金払保険の特殊性をまとめたものです。重要なのは、相続税で課税された現在価値と、後年に発生する運用益が一つの年金支給額に混ざる点です。非課税部分と課税部分を分けて計算する必要があることを確認してください。

年金払保険は例外的に二重課税調整が問題になります

相続税で既に評価された現在価値部分については所得税課税が排除される余地があります。他方、運用益に相当する部分は所得税の対象となり得るため、国税庁の計算方法に沿って区分します。

Section 07

準確定申告と二重課税判定の手順

死亡前、死亡時、死亡後を分け、元本か収益か、同一経済価値か、特別規定があるかを順に確認します。

被相続人が死亡した年の所得については、相続人が準確定申告を行うことがあります。期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。準確定申告で納付すべき所得税は、被相続人の死亡時に存在する債務またはこれに準じる税務上の負担として、相続税申告上の債務控除の対象になることがあります。

たとえば、父が個人事業を営み、6月30日に死亡した場合、1月1日から6月30日までの事業所得は父の所得です。死亡後に相続人が事業を継続して得た売上は、相続人自身の事業所得です。このように、死亡前、死亡時、死亡後を分けることが重要です。

次の時系列は、相続税、所得税、登記、取得費加算を同時に管理するための主な期限を示すものです。重要なのは、一つの期限だけでなく複数の期限が並行して進むことです。各時点で何を準備するかを読み取ってください。

相続開始

死亡日を基準に資料収集を始める

相続開始日、財産評価、所得の発生時期、保険や金融商品の権利確定日を確認します。

4か月

準確定申告を検討

死亡日までの被相続人の所得を確認し、納付税額や還付金を相続税申告にもつなげます。

10か月

相続税申告期限を管理

基礎控除、財産評価、債務控除、みなし相続財産、未分割財産の扱いを整理します。

原則3年以内

相続登記の申請期限を確認

不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内の申請が求められます。

おおむね3年10か月

取得費加算の期限を確認

正確な期限は相続開始日、相続税申告期限、休日、個別事情によって確認します。

次の判断の流れは、相続財産から得た所得が二重課税になるかを実務的に確認する順序です。重要なのは、最初から結論を決めず、元本か収益か、同一経済価値か、特別規定があるかを段階的に見ることです。各段階で止まらず、最後に所得の帰属者まで確認してください。

二重課税判定の4段階

第1段階 ― 元本か収益か

預金元本、土地建物、相続後の家賃、配当、売却益、年金払保険を区別します。

第2段階 ― 同一経済価値か

所得税の対象とされる部分が、相続税で既に課税された価値と同一かを確認します。

第3段階 ― 特別な計算規定があるか

所得税法60条、取得費加算の特例などを確認します。

第4段階 ― 誰の所得か

遺産分割前後の家賃、配当、売却益について帰属者を整理します。

次の比較表は、第1段階の「元本か収益か」を具体的な受取内容ごとに整理したものです。重要なのは、同じ金融機関や同じ不動産に関係する入金でも、基本的な性質が違う点です。受け取ったものの性質と所得税の方向性を確認してください。

受け取ったもの基本的な性質所得税の方向性
被相続人の預金元本相続財産そのもの原則として所得税非課税
相続した土地建物相続財産そのもの取得自体は原則として所得税非課税
相続後の家賃相続後の収益原則として不動産所得
相続後の配当相続後の収益原則として配当所得
相続後の利子相続後の収益原則として利子所得
相続後の売却益譲渡による所得原則として譲渡所得
年金払保険の年金権利の現在価値部分と運用益部分が混在非課税部分と課税部分に分けます。
Section 08

具体例で見る相続財産から得た所得

家賃、土地売却、預金、利息、年金払生命保険の結論を具体的に整理します。

実際の判断では、財産名だけではなく、相続開始後に何が起きたかが重要です。たとえば、預金元本を引き出しただけなのか、相続後に利息が発生したのか、土地を売却して譲渡益が出たのかで、所得税との関係は変わります。

次の一覧は、代表的な5つの場面の結論を整理したものです。重要なのは、見た目には相続財産に関係する入金でも、元本、収益、譲渡所得、年金の現在価値部分で扱いが変わることです。各事例から、どの線引きが結論を左右しているかを読み取ってください。

CASE 01

相続したアパートから家賃を得た

遺産分割前の1年間に家賃600万円が発生した場合、相続開始後の収益として、原則として各相続人が法定相続分に応じて不動産所得を整理します。

CASE 02

相続した土地を売却した

父が30年前に1,000万円で購入した土地を子が6,000万円で売却した場合、原則として父の取得費を引き継ぎ、取得費加算の特例も検討します。

CASE 03

相続した預金を引き出した

普通預金2,000万円の払戻しは預金元本の取得であり、相続税の対象になることはあっても、払戻し自体が所得税の対象になるわけではありません。

CASE 04

相続後に預金利息を受け取った

利息は相続開始時に承継した預金元本とは別の収益です。金融機関で源泉徴収等が行われることが多いものの、所得税の対象となる性質を持ちます。

CASE 05

年金払生命保険を受け取った

年金受給権の現在価値は相続税の対象になり得ます。その後の年金は、相続税で課税済みの現在価値部分と運用益相当部分に分けて確認します。

次の比較表は、各事例の結論を税務上の方向性に絞って再整理したものです。重要なのは、結論だけでなく、なぜその結論になるのかを「課税対象の違い」で説明できるようにすることです。右列から、追加で確認すべき制度や資料を読み取ってください。

事例基本結論追加確認
相続後の家賃600万円原則として二重課税ではなく、不動産所得になり得ます。遺産分割前なら法定相続分、費用負担、清算条項を確認します。
相続した土地の売却譲渡所得課税は原則として発生し得ます。取得費引継ぎ、取得費加算、取得費不明時の5パーセントを確認します。
預金元本2,000万円の払戻し原則として所得税非課税です。相続税評価、未収利息、相続人間の分配を確認します。
相続後の預金利息相続財産とは別の所得です。源泉徴収、利子の帰属、解約時期を確認します。
年金払生命保険同一経済価値部分は所得税が排除される余地があります。保険会社資料、非課税部分と課税部分の計算を確認します。
Section 09

相続人間の紛争と専門職の役割

家賃の独占、売却時期、生命保険金、会社株式などは、税務と権利関係が交差します。

相続財産から得た所得の問題は、税務だけでなく相続人間の紛争とも結び付きます。相続人の一人が家賃を管理している、不動産を誰が取得するか争っている、納税資金のため売却する、生命保険金の受取人をめぐって争いがある、といった場面では、税務申告と民法上の清算を一体で考える必要があります。

次の比較表は、よくある紛争類型と税務上の影響を整理したものです。重要なのは、争いの内容によって関与すべき専門職と確認資料が変わることです。どの紛争でどの税務論点が連動するかを読み取ってください。

紛争類型税務上の影響主な関与専門職
相続人の一人が家賃を独占他の相続人の所得申告、清算金、必要経費負担が問題になります。弁護士、税理士
不動産を誰が取得するか争う遺産分割前後の所得帰属、譲渡時期、取得費加算の期限が問題になります。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士
相続税納税資金のため売却譲渡所得税、取得費加算、譲渡費用、共有者間の按分が問題になります。税理士、不動産仲介業者、司法書士
生命保険金の受取人をめぐる争いみなし相続財産、固有財産、遺留分、税目判定が問題になります。弁護士、税理士、保険会社
会社株式を相続した配当、非上場株式評価、みなし配当、事業承継税制が問題になります。税理士、公認会計士、中小企業診断士、弁護士

次の一覧は、相続財産から所得が発生する場面での専門職の役割を整理したものです。重要なのは、一つの専門職だけで税務、登記、紛争、評価、保険、金融商品のすべてを処理できるとは限らないことです。各専門職が主に担う領域を確認してください。

税理士

相続税申告、所得税申告、準確定申告、取得費加算、譲渡所得、年金払保険の雑所得計算、税務調査対応を中心に確認します。

税務

弁護士

家賃の使い込み疑い、預金引出し、遺留分、遺産分割調停、審判、訴訟、清算金請求など、紛争性のある場面を扱います。

紛争

司法書士

相続登記、不動産の名義変更、戸籍収集、登記用書類作成などを担い、不動産がある相続で期限管理に関わります。

登記

行政書士

争いのない相続で、遺産分割協議書、相続関係説明資料、行政手続書類の作成を支援します。紛争性、税務相談、登記申請代理は別領域です。

書類

不動産鑑定士等

不動産評価、境界、分筆、測量、売却、賃貸管理を支え、不動産価格が遺産分割や相続税評価に影響する場面で関与します。

評価

会計士・診断士等

非上場株式、事業承継知的財産、遺族年金、家計設計、納税資金計画などで専門的な知見が必要になります。

事業承継
Section 10

相続財産から得た所得を確認する資料

二重課税の不安がある場合は、相続税資料、所得税資料、権利関係資料を分けて整理します。

相続財産から得た所得について不安がある場合は、まず死亡日、相続人、財産取得者、収益の発生時期、売却時期、保険や金融商品の契約関係を確認します。資料が不足すると、二重課税の問題以前に、誰の所得か、取得費はいくらか、期限に間に合うかを判断できません。

次の比較表は、すべての相続で共通して確認したい資料を整理したものです。重要なのは、相続開始日、法定相続分、財産評価額、死亡日までの所得、相続後所得の申告状況を一つずつつなげることです。資料ごとに何を確認するかを読み取ってください。

資料確認する事項
被相続人の死亡日が分かる戸籍、死亡診断書相続開始日、準確定申告期限、相続税申告期限
相続人関係図、戸籍一式法定相続分、遺産分割前所得の按分
遺言書、遺産分割協議書財産取得者、収益清算条項
相続税申告書財産評価額、相続税額、取得費加算の検討
準確定申告書死亡日までの所得、未払税金、還付金
各相続人の確定申告資料相続後所得の申告状況

次の比較表は、不動産から家賃や売却益が発生する場合に確認する資料を整理したものです。重要なのは、収入、必要経費、所有者、売却条件、被相続人の取得費を同時に追うことです。各資料から、どの税務論点につながるかを読み取ってください。

資料確認する事項
登記事項証明書所有者、取得原因、抵当権
賃貸借契約書賃料、敷金、更新料、管理義務
家賃入金口座の通帳収入の時期、受領者
固定資産税納税通知書費用負担、物件特定
修繕費、管理費、保険料の領収書必要経費
売買契約書、媒介契約書譲渡所得、譲渡費用
被相続人の取得時資料取得費、取得時期

次の比較表は、金融商品と保険で確認する資料を整理したものです。重要なのは、相続開始時点の評価と、相続後に発生した配当、分配金、利子、年金を分けることです。資料ごとに、相続税側と所得税側のどちらに関係するかを確認してください。

資料確認する事項
残高証明書相続開始時点の評価
特定口座年間取引報告書譲渡所得、配当、源泉徴収
支払通知書配当、分配金、利子
保険証券契約者、被保険者、受取人、保険料負担者
保険会社の支払調書一時金、年金、源泉徴収
年金受給権評価資料非課税部分と課税部分の計算
Section 11

相続財産から得た所得と二重課税のFAQ

個別事情で結論が変わるため、回答は一般的な制度説明として整理します。

Q1. 相続した現金や預金を受け取ると所得税がかかりますか。

一般的には、相続で取得した現金や預金元本には所得税はかからないとされています。相続税の対象になることはありますが、相続による取得自体は所得税法9条の非課税規定により所得税の対象外と整理されます。ただし、相続開始後に発生した利子は別の所得であり、金融機関資料や源泉徴収の有無によって確認が必要です。

Q2. 相続した賃貸不動産の家賃に所得税がかかるのは二重課税ではありませんか。

一般的には、相続税は賃貸不動産そのものの相続開始時点の価値に課税され、所得税は相続開始後に発生した家賃収入に課税されるため、課税対象となる経済的価値が異なるとされています。ただし、遺産分割前後の帰属、費用負担、清算条項によって整理が変わる可能性があります。

Q3. 遺産分割が終わっていない家賃収入は、誰が申告しますか。

一般的には、遺産分割が確定するまでは共同相続人が法定相続分に応じて申告する処理が基本とされています。後で特定の相続人が不動産を取得しても、分割前の家賃の帰属が当然に変わるわけではないと整理されます。具体的には、賃貸契約、入金口座、遺産分割協議書、税務資料を確認する必要があります。

Q4. 相続した土地を売ると、相続税と譲渡所得税の二重課税になりませんか。

一般的には、相続税と譲渡所得税は課税対象と計算構造が異なるとされています。譲渡所得では被相続人の取得費と取得時期を引き継ぐのが原則であり、一定要件を満たせば相続税額の一部を取得費に加算できる特例があります。ただし、売却時期、相続税の有無、取得費資料で結論が変わる可能性があります。

Q5. 相続税評価額を取得費にできますか。

一般的には、相続や贈与で取得した土地建物の取得費は、被相続人や贈与者の購入代金、購入手数料などを基礎に計算するとされています。相続税評価額は、譲渡所得の取得費そのものではありません。具体的には、売買契約書、通帳、ローン資料、登記資料、過去の申告書などを確認する必要があります。

Q6. 取得費が分からない場合はどうなりますか。

一般的には、取得費が分からない場合などに、売却金額の5パーセント相当額を概算取得費とすることができる場合があります。ただし、この方法では譲渡所得が大きくなりやすいため、資料の有無や他の立証方法によって結論が変わる可能性があります。具体的な計算は税理士等に確認する必要があります。

Q7. 年金払生命保険は所得税がかからないのですか。

一般的には、全額が常に非課税になるわけではありません。相続税で課税された年金受給権の現在価値に相当する部分は所得税の対象外となる一方、運用益に相当する部分は所得税の対象になり得ます。保険会社資料と国税庁の計算方法に基づき、非課税部分と課税部分を分けて確認する必要があります。

Q8. 死亡保険金を受け取った場合、所得税と相続税のどちらですか。

一般的には、契約者、被保険者、保険料負担者、受取人の関係によって税目が異なります。被相続人が保険料を負担し、相続人が死亡保険金を受け取る典型例では、相続税法上のみなし相続財産として相続税の対象になることが多いとされています。契約関係が異なる場合は、所得税や贈与税の問題になる可能性があります。

Q9. 準確定申告の所得税を払うと、相続税でも課税されませんか。

一般的には、準確定申告は死亡日までの被相続人の所得に対する申告です。納付すべき所得税は、相続税申告で債務控除の対象になり得ます。したがって、相続人自身の相続後所得への課税とは分けて考える必要があります。

Q10. 税務署に相談すれば二重課税の判断をしてもらえますか。

一般的には、税務署では制度や取扱いの確認はできますが、個別の権利関係、相続人間の紛争、取得費の証拠評価、遺産分割条項の設計、申告書作成まで含めると専門職の関与が必要になることがあります。税務は税理士、紛争は弁護士、登記は司法書士を中心に、資料を整理して相談する必要があります。

Section 12

相続財産から得た所得の実務上の結論

同じ財産に複数の税が関わるかではなく、同一の経済的価値に重複して課税されているかで判断します。

相続財産から得た所得と相続税、所得税の関係は、次の6点で整理するのが実務上は最も正確です。相続で取得した財産そのものには、原則として所得税は課されません。相続後に発生した家賃、利子、配当、分配金、事業収益などは、原則として所得税の対象になり得ます。

次の重要ポイントは、最終的な判断軸をまとめたものです。重要なのは、二重課税という言葉を広く使いすぎず、対象、時期、所得区分、特別規定、帰属者を順に確認することです。ここでは、どの場面で一般的に課税され、どの場面で調整が問題になるかを読み取ってください。

二重課税の核心は「同じ価値への重複」かどうかです

家賃や配当や売却益は、相続後に発生した別の所得として扱われるのが基本です。一方、年金払生命保険の現在価値部分のように、相続税で評価された価値と所得税の対象が重なる場面では、非課税部分と課税部分を分ける必要があります。

  1. 相続で取得した財産そのものには、原則として所得税は課されません。
  2. 相続後に発生した家賃、利子、配当、分配金、事業収益などは、原則として所得税の対象になり得ます。
  3. 相続した財産を売却した場合の譲渡所得は、被相続人の取得費と取得時期を引き継いで計算するのが原則です。
  4. 相続税が課税され、一定期間内に相続財産を譲渡した場合には、取得費加算の特例により負担調整ができる場合があります。
  5. 年金払生命保険のように、相続税で課税された経済的価値と所得税の対象が重なる場面では、非課税部分と課税部分を分ける必要があります。
  6. 二重課税かどうかは、同じ財産に複数の税が関わるかではなく、同一の経済的価値に重複して課税されているかで判断します。
確認相続税、所得税、民法上の遺産分割、登記、保険、金融商品、不動産評価は分断できません。相続財産から収入が発生している場合や売却予定がある場合は、相続税申告期限、準確定申告期限、所得税確定申告期限、取得費加算の期限、相続登記の期限を同時に管理する必要があります。

このページは、相続財産から得た所得と相続税、所得税の関係を一般的に整理するものです。個別案件についての税務代理、法律意見、登記申請代理、裁判手続代理を行うものではありません。税法、通達、裁判例、実務取扱いは改正や変更の可能性があります。実際の申告、納税、遺産分割、登記、調停、訴訟、保険請求、金融商品処理では、税理士、弁護士、司法書士その他の専門家に個別資料を提示して確認する必要があります。

Reference

参考資料

公的機関、法令、裁判例、税務研究資料を中心に整理しています。

法令

  • e-Gov法令検索「所得税法」
  • e-Gov法令検索「相続税法」
  • e-Gov法令検索「租税特別措置法」

国税庁資料

  • 国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」
  • 国税庁「No.4105 相続税がかかる財産」
  • 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
  • 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
  • 国税庁「No.1376 不動産所得の収入計上時期」
  • 国税庁「No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」
  • 国税庁「No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」
  • 国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
  • 国税庁「No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」
  • 国税庁「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ」

裁判例・研究資料

  • 最高裁判所第三小法廷平成22年7月6日判決
  • 税務大学校論叢「相続税と所得税の二重課税について、相続税と譲渡所得における二重課税を中心として」
  • 税務大学校論叢「相続税と所得税の関係について、『生保年金二重課税事件』を素材とした考察」

登記関連資料

  • 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」