2σ Guide

被相続人が
貸していたお金
貸付金の評価方法

貸付金は返済を請求できる権利です。税評価、遺産分割、回収不能を分け、死亡日時点の資料から整理します。

204・205 通達
10か月 申告期限
3か月 放棄期限
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被相続人が 貸していたお金 貸付金の評価方法

貸付金は返済を請求できる権利です。

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被相続人が 貸していたお金 貸付金の評価方法
貸付金は返済を請求できる権利です。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 被相続人が 貸していたお金 貸付金の評価方法
  • 貸付金は返済を請求できる権利です。

POINT 1

  • 被相続人が貸していたお金(貸付金)の 評価方法の全体像
  • 元本、既経過利息、回収不能の例外を最初に押さえます。
  • 「返ってこなさそう」だけで0円評価にするのは危険
  • 被相続人が誰かにお金を貸していた場合、相続財産になるのは貸した現金そのものではなく、借主に返済を請求できる貸付金債権です。
  • 次の重要ポイントは、貸付金評価で最初に判断すべき結論を表しています。

POINT 2

  • 貸付金の評価で押さえる基本用語
  • 誰の権利で、何を評価し、いつの状態を見るのかを整理します。
  • 貸付金債権は、被相続人の一身に専属する権利ではないため、通常は相続人に承継されます。
  • 父が子に貸していたお金、経営者が自社に入れていた資金、知人への貸付はいずれも、貸付の成立が認められれば相続財産になります。
  • 無利息の親族間貸付や同族会社への役員貸付では、約定利息がないため元本だけが評価対象になることがあります。

POINT 3

  • 貸付金の評価は 相続税・遺産分割・回収実務を分けて考える
  • 同じ貸付金でも、目的が変わると検討資料と結論の出し方が変わります。
  • 相続税評価
  • 遺産分割評価
  • 回収実務

POINT 4

  • 貸付金の評価方法を5段階で進める
  • 1. 貸付金の存在を確認:契約書、振込記録、返済履歴、帳簿、残高確認書を集めます。
  • 2. 未返済元本を確定:当初貸付額と追加貸付額から、死亡日までの返済と有効な債務免除を差し引きます。
  • 3. 既経過利息を計算:利息合意がある場合、死亡日までに発生した未収利息を契約に沿って計算します。
  • 4. 回収不能等を検討:破産、再生、事業廃止、債権カット、担保価値などを死亡日時点で見ます。
  • 5. 申告書と遺産目録へ反映:財産明細、遺産目録、遺産分割協議書に債権内容を具体的に記載します。

POINT 5

  • 財産評価基本通達204で見る 貸付金の評価範囲
  • 貸付金だけでなく、売掛金、未収入金、預け金、仮払金も同じ枠組みで確認します。
  • 名称が貸付金でなくても、実質的に金銭返還請求権があれば相続財産として漏れていないか確認が必要です。
  • 帳簿名だけで判断すると見落としやすいため、読者は各行から「返還を求められる金銭債権かどうか」を読み取ってください。
  • 元本の価額は貸した当初の金額ではなく、相続開始日時点で返済されるべき未返済額です。

POINT 6

  • 貸付金の評価減は 財産評価基本通達205の客観事情が要点
  • 法的・経済的破綻事由
  • 再建計画による債権カット
  • 更生計画、再生計画、特別清算協定、債権者集会の協議により、切捨て、棚上げ、長期分割弁済が決まっているかを確認します。

POINT 7

  • 同族会社への貸付金の評価で 債務超過だけを根拠にしない
  • 役員借入金や代表者借入金は、社長個人から見れば会社への貸付金債権です。
  • 中小企業では、社長や創業者が会社の資金繰りを支えるため、個人資金を会社に入れることがあります。
  • 会社側の帳簿では役員借入金や代表者借入金と表示されますが、社長個人側では会社に対する貸付金債権です。
  • 会社が休業・廃業していると考える場合も、客観資料で裏付ける必要があります。

POINT 8

  • 親族・子・知人への貸付金の評価と 贈与との区別
  • 借用書がない場合も、貸付、贈与、扶養、立替を分けて確認します。
  • 親族間では借用書を作らず、数百万円から数千万円を渡していることがあります。
  • 区別を誤ると税務申告と相続人間の公平に影響するため、読者は「返済約束の有無」と「相続での論点」を行ごとに読み取ってください。
  • 借主が相続人である場合、その貸付金債権は相続財産です。

まとめ

  • 被相続人が 貸していたお金 貸付金の評価方法
  • 被相続人が貸していたお金(貸付金)の 評価方法の全体像:元本、既経過利息、回収不能の例外を最初に押さえます。
  • 貸付金の評価で押さえる基本用語:誰の権利で、何を評価し、いつの状態を見るのかを整理します。
  • 貸付金の評価は 相続税・遺産分割・回収実務を分けて考える:同じ貸付金でも、目的が変わると検討資料と結論の出し方が変わります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

被相続人が貸していたお金(貸付金)の
評価方法の全体像

元本、既経過利息、回収不能の例外を最初に押さえます。

被相続人が誰かにお金を貸していた場合、相続財産になるのは貸した現金そのものではなく、借主に返済を請求できる貸付金債権です。相続税申告では、原則として死亡日現在で返済されるべき元本と、死亡日までに発生してまだ受け取っていない利息を合計して評価します。

次の重要ポイントは、貸付金評価で最初に判断すべき結論を表しています。主観的な回収不安だけで評価を下げると申告漏れや税務調査のリスクにつながるため、読者は「原則は額面、例外は客観資料」という読み方を押さえてください。

「返ってこなさそう」だけで0円評価にするのは危険

財産評価基本通達205の典型事由や、これに準じる客観的で明白な破綻事情がある場合に限り、元本価額から除外できる金額を検討します。

相続税評価の基本式は、未返済元本に既経過未収利息を加え、評価通達205などで元本価額に算入しない金額を差し引く構造です。死亡後の返済拒絶、会社解散、相続人による債権放棄は、それだけで死亡日時点の評価額を当然に下げるものではありません。

計算式貸付金債権の相続税評価額 = 相続開始日現在の未返済元本 + 相続開始日までの既経過未収利息 - 回収不能等により元本価額に算入しない金額

個別案件では、契約書、返済履歴、債務者の財産状況、同族会社の決算書、相続開始時点の倒産手続、相続人間の合意状況により結論が変わります。具体的な申告、交渉、調停、訴訟で使う評価は、資料を整理したうえで税理士や弁護士等の専門家に確認する必要があります。

Section 01

貸付金の評価で押さえる基本用語

誰の権利で、何を評価し、いつの状態を見るのかを整理します。

貸付金債権は、被相続人の一身に専属する権利ではないため、通常は相続人に承継されます。父が子に貸していたお金、経営者が自社に入れていた資金、知人への貸付はいずれも、貸付の成立が認められれば相続財産になります。

次の比較表は、貸付金評価で繰り返し出てくる用語と確認すべき意味をまとめたものです。用語の取り違えは評価額、遺産分割、債務控除の誤りに直結するため、各行から「誰の財産か」「何日現在か」「利息を含むか」を読み取ってください。

用語意味評価での見方
被相続人亡くなった方。ここでは貸主としてお金を貸していた人死亡日時点で保有していた返済請求権を確認する
相続人被相続人の権利義務を承継する人貸主の地位を承継し、遺産分割上の取得者を決める
貸付金債権借主に返済を求める権利。貸金債権とも呼ばれる契約書だけでなく、振込、返済履歴、帳簿処理から存在を判断する
元本利息や遅延損害金を除いた返済されるべき基本額当初額ではなく、相続開始日現在の未返済額を見る
既経過利息死亡日までの期間に対応して発生し、未回収の利息利息合意がある場合だけ、契約の計算方法に従って加算する
課税時期相続税評価で財産価値を見る時点相続では原則として被相続人の死亡日
回収不能客観的に回収できない、または著しく困難な状態破産、再生、事業廃止、債権カットなどの資料で検討する

無利息の親族間貸付や同族会社への役員貸付では、約定利息がないため元本だけが評価対象になることがあります。一方で、返済期限を過ぎた後の遅延損害金、期限の利益喪失後の附帯金、裁判上請求している金額は、契約条項と法的性質を分けて確認します。

確認借用書がなくても貸付金が存在しないとは限りません。実際の金銭移動、返済履歴、借主側の帳簿、残高確認書、メッセージ記録などを合わせて確認します。
Section 02

貸付金の評価は
相続税・遺産分割・回収実務を分けて考える

同じ貸付金でも、目的が変わると検討資料と結論の出し方が変わります。

相続税評価は税務署に申告するための価額、遺産分割評価は相続人間で誰が何を取得するかを決めるための価額、回収実務は借主から実際に回収するための対応です。相続税評価で1,000万円としたからといって、実際に1,000万円回収できるとは限りません。

次の比較一覧は、貸付金をめぐる3つの検討領域を並べたものです。目的が違うと必要な専門職や資料も変わるため、読者は「申告の話」「相続人間の公平の話」「借主から回収する話」を混同しないことを読み取ってください。

Tax

相続税評価

財産評価基本通達204・205を出発点に、死亡日現在の未返済元本、既経過利息、回収不能事由を確認します。

Partition

遺産分割評価

誰が債権を取得するか、借主相続人の取得分から調整するか、代償金をどう扱うかを検討します。

Recovery

回収実務

内容証明、和解、訴訟、強制執行、担保や保証人からの回収可能性を検討します。

次の比較表は、それぞれの領域で中心となる目的、専門職、資料を示しています。資料の不足は評価や協議の停滞につながるため、列ごとに必要書類をそろえる順番を読み取ってください。

検討領域主な目的中心となる専門職典型的な資料
相続税評価税務申告と税務調査対応税理士、弁護士契約書、返済表、決算書、財産評価資料
遺産分割評価相続人間の公平な分配弁護士、司法書士、税理士遺産目録、協議書、貸付証拠、調停資料
回収実務借主からの返済、和解、訴訟弁護士、司法書士、金融実務者内容証明、訴状、和解書、強制執行資料

借主が相続人である場合は、相続税評価と遺産分割の論点が重なります。借主相続人の債務は被相続人の債務ではないため、父の相続税計算ではプラス財産として把握し、相続人間では清算方法を検討します。

Section 03

貸付金の評価方法を5段階で進める

存在確認、元本、利息、回収不能、申告書反映の順に検討します。

貸付金評価では、最初から評価減を考えるのではなく、まず貸付金債権が本当に存在するかを確認します。そのうえで、死亡日時点の元本と既経過利息を計算し、最後に回収不能・著しく困難な金額を除外できるかを検討します。

次の判断の流れは、貸付金評価の作業順を表しています。順番を飛ばすと、存在しない債権を評価したり、逆に申告すべき債権を漏らしたりするため、読者は上から順に「確認、計算、例外、反映」の流れを読み取ってください。

貸付金評価の作業順

貸付金の存在を確認

契約書、振込記録、返済履歴、帳簿、残高確認書を集めます。

未返済元本を確定

当初貸付額と追加貸付額から、死亡日までの返済と有効な債務免除を差し引きます。

既経過利息を計算

利息合意がある場合、死亡日までに発生した未収利息を契約に沿って計算します。

回収不能等を検討

破産、再生、事業廃止、債権カット、担保価値などを死亡日時点で見ます。

申告書と遺産目録へ反映

財産明細、遺産目録、遺産分割協議書に債権内容を具体的に記載します。

貸付金の存在確認では、書面の有無だけでなく、金銭移動と返済意思を示す資料が重要です。次の表は資料ごとの意味を示しており、読者は「貸付の成立」「残高」「借主の認識」をどの資料で裏付けるかを読み取ってください。

資料実務上の意味
金銭消費貸借契約書、借用書貸付日、元本、利息、返済期限、借主、連帯保証人を確認できる
銀行振込記録、通帳、ネットバンキング明細実際に金銭が交付されたことを示す
返済履歴借主が貸付金として認識していたことを裏付ける
借主の署名入り残高確認書死亡日現在の残高を特定しやすい
同族会社の決算書・総勘定元帳会社側で役員借入金や長期借入金として処理されているか確認できる
取締役会議事録、株主総会資料会社への貸付、債務免除、DESなどの意思決定を確認できる
メール、LINE、手紙返済約束や残高確認の補助証拠になる
確定申告書、所得税資料利息収入の申告や貸付の継続性を確認できる

元本の計算は、当初貸付額だけでなく、追加貸付、死亡日までの返済、有効な債務免除を反映します。相続開始後に1,000万円の債権を300万円で和解したとしても、その事実だけで死亡日時点の評価額が300万円になるわけではありません。

元本未返済元本 = 当初貸付額 + 追加貸付額 - 相続開始日までの元本返済額 - 生前に有効に債務免除された金額

利息の定めがある場合は、死亡日までに発生した未収利息を計算します。たとえば元本1,000万円、年利2%、最終利息支払日が2026年1月1日、相続開始日が2026年4月1日、日数90日の単純日割計算では、既経過利息は約49,315円です。

利息既経過利息 = 10,000,000円 × 2% × 90日 ÷ 365日 = 約49,315円

評価額が固まったら、相続税申告書の財産明細、遺産目録、遺産分割協議書に反映します。借主が相続人である場合は、債権取得、相続分からの控除、代償金、清算条項、債務承認条項を合わせて検討します。

Section 04

財産評価基本通達204で見る
貸付金の評価範囲

貸付金だけでなく、売掛金、未収入金、預け金、仮払金も同じ枠組みで確認します。

財産評価基本通達204は、貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金などを含めて貸付金債権等として評価対象にしています。名称が貸付金でなくても、実質的に金銭返還請求権があれば相続財産として漏れていないか確認が必要です。

次の比較表は、通達204の枠組みに入る可能性がある財産類型を示しています。帳簿名だけで判断すると見落としやすいため、読者は各行から「返還を求められる金銭債権かどうか」を読み取ってください。

類型確認の視点
貸付金子への貸付、会社への役員貸付、知人への貸付契約、振込、返済、残高を確認する
売掛金個人事業主だった被相続人の未回収売上請求書、入金予定、取引先の支払状況を確認する
未収入金不動産売却代金の未収額、立替金の未回収額売買契約、立替経緯、支払期限を確認する
預貯金以外の預け金第三者に預けた金銭の返還請求権預けた目的、返還期限、相手方の資力を確認する
仮払金会社や関係者への仮払金で返還請求できるもの精算予定、返還義務、帳簿処理を確認する

元本の価額は貸した当初の金額ではなく、相続開始日時点で返済されるべき未返済額です。たとえば会社に5,000万円を貸し、死亡日までに1,200万円が返済されていれば、評価の出発点となる元本は3,800万円です。

利息の価額は、死亡日現在ですでに発生しているが未払いの金額です。親族間貸付や役員貸付では無利息であることも多く、その場合は約定利息を加算しない一方、法人税、所得税、贈与税の別論点が生じる場合があります。

ずれ相続税評価は、金融実務上の回収見込額や会計上の貸倒見積額と必ずしも一致しません。債務者区分や貸倒引当金をそのまま相続税評価に持ち込むことは慎重に考えます。
Section 05

貸付金の評価減は
財産評価基本通達205の客観事情が要点

回収不能または著しく困難といえる資料があるかを死亡日時点で確認します。

評価通達205は、貸付金債権等の全部または一部について、課税時期に一定の事由がある場合や、回収が不可能・著しく困難と見込まれる場合に、該当金額を元本価額に算入しないと定めています。中心になるのは、債務者の支払意思ではなく支払能力と客観的な破綻状態です。

次の要素一覧は、評価通達205で問題になりやすい除外事由を3つに分けたものです。評価減は例外であり、客観資料の強さが重要になるため、読者は各項目から「死亡日時点に存在した事実か」「担保で回収できる部分がないか」を読み取ってください。

法的・経済的破綻事由

破産手続開始決定、民事再生手続開始決定、会社更生手続開始決定、特別清算開始命令、取引停止処分、事業廃止、6か月以上の休業などを確認します。

再建計画による債権カット

更生計画、再生計画、特別清算協定、債権者集会の協議により、切捨て、棚上げ、長期分割弁済が決まっているかを確認します。

真正な私的整理

金融機関のあっせんなど、第三者性のある経緯で債権カットや返済条件変更が成立しているかを確認します。

次の確認表は、回収不能・著しく困難の判断で調べる事項をまとめたものです。列の右側は評価上の意味を示しているため、読者は資料収集の優先順位と、担保・保証の有無を読み取ってください。

確認事項評価上の意味
破産手続開始決定の有無評価通達205の典型事由
民事再生手続開始決定の有無評価通達205の典型事由
会社更生手続開始決定の有無評価通達205の典型事由
特別清算開始命令の有無評価通達205の典型事由
手形交換所等の取引停止処分決済不能や信用喪失を示す資料になる
事業廃止・6か月以上休業事業継続可能性を否定する客観事情になる
再生計画・更生計画・特別清算協定債権カット、棚上げ、長期分割の内容を確認する
金融機関あっせんによる私的整理真正な債権カットや返済条件変更かを確認する
担保・保証の有無担保で回収可能な部分は除外されにくい
債務者の資産・負債・収益状況その他事由に当たるかを補助的に判断する

赤字、債務超過、返済停止、親族だから請求しにくい、同族会社の資金繰りが苦しい、返済期限なし、無利息といった事情は重要な補助事情です。しかし、それだけで回収不能または著しく困難といえるとは限らず、列挙事由と同程度の客観的・明白な破綻状態が必要になります。

Section 06

同族会社への貸付金の評価で
債務超過だけを根拠にしない

役員借入金や代表者借入金は、社長個人から見れば会社への貸付金債権です。

中小企業では、社長や創業者が会社の資金繰りを支えるため、個人資金を会社に入れることがあります。会社側の帳簿では役員借入金や代表者借入金と表示されますが、社長個人側では会社に対する貸付金債権です。

会社が債務超過や赤字であっても、営業を継続し、売上があり、代表者報酬や金融機関取引が続き、将来の返済可能性が完全には否定できない場合、原則として額面評価される可能性があります。会社が休業・廃業していると考える場合も、客観資料で裏付ける必要があります。

次の会社資料の一覧は、同族会社貸付金の評価で確認すべき資料と見るべき点を示しています。会社の実態を資料で客観化することが評価減の検討に不可欠なため、読者は「残高」「収益性」「継続性」「返済条件」をどの資料で確認するかを読み取ってください。

会社資料確認ポイント
貸借対照表役員借入金・長期借入金の残高
損益計算書営業利益、経常利益、継続的赤字の有無
勘定科目内訳明細書借入先別の残高、代表者借入金の明細
総勘定元帳貸付・返済の具体的日付と金額
資金繰り表返済能力、金融機関返済との優先関係
借入契約書利息、返済期限、期限の利益、担保
金融機関とのリスケ資料債権者全体の返済条件変更の有無
税務申告書会社の継続性、債務免除益の処理可能性
会社登記簿解散、清算、代表者変更、休眠状態の確認

会社が事業を廃止し、または6か月以上休業している場合は評価通達205の典型事由になり得ます。店舗や工場の閉鎖資料、従業員退職資料、売上が発生していない試算表、仕入や給与の停止状況、廃業届、解散決議、銀行口座の動きなどで客観化します。

次の比較表は、生前に同族会社貸付金を整理する代表的な方法とリスクを示しています。相続後の評価減主張よりも事前整理の方が安全なことが多いため、読者は効果だけでなく会社側課税や手続リスクを読み取ってください。

方法主な効果主なリスク
会社から返済貸付金残高が減る会社資金繰り悪化、他債権者との公平
債務免除個人側の貸付金が消える会社側の債務免除益、贈与・寄附金・同族会社税務
DES債権を株式等に転換株式評価、会社法手続、税務上の時価評価
私的整理債権者全体の調整真正性、金融機関調整、実行可能性
解散・清算実態整理残余財産、債権放棄、清算課税

相続直前の形式的な債務免除や不自然な債権カットは、税務上の争点になり得ます。生前対策は、会社の実態、他債権者、法人税、贈与税、株式評価、会社法手続を合わせて設計します。

Section 07

親族・子・知人への貸付金の評価と
贈与との区別

借用書がない場合も、貸付、贈与、扶養、立替を分けて確認します。

親族間では借用書を作らず、数百万円から数千万円を渡していることがあります。貸付と認められるか、贈与と見るか、扶養や立替と見るかによって、相続税評価、特別受益、遺留分、贈与税、返済請求の扱いが変わります。

貸付と認められやすい事情には、振込名義やメモに貸付・返済などの記載があること、一部返済が継続していること、借主が残高を認める文書を作成していること、利息や返済期限があること、被相続人の財産目録に貸付金として記載されていることなどがあります。

贈与と認められやすい事情には、返済約束がないこと、返済履歴がないこと、被相続人があげたと述べている証拠があること、贈与税申告や贈与契約書があること、長期間返済請求がなく家族内でも贈与として扱われていたことなどがあります。

次の比較表は、親や親族からの金銭移動を法律関係ごとに分けたものです。区別を誤ると税務申告と相続人間の公平に影響するため、読者は「返済約束の有無」と「相続での論点」を行ごとに読み取ってください。

お金の移動主な法律関係相続での論点
返済約束がある貸付貸付金債権の評価、返済請求
返済不要の合意がある贈与贈与税、特別受益、遺留分
親族扶養の範囲扶養原則として貸付金ではない
一時的な立替立替金未収入金として評価
会社資金繰り支援会社への貸付同族会社貸付金評価

借主が相続人である場合、その貸付金債権は相続財産です。遺産分割では、貸付金を遺産に計上し、借主相続人が債務を承認するか、その相続人の取得分から貸付金相当額を控除するか、代償金や清算金で調整するかを検討します。

分岐借主相続人が債務を否認する場合は、貸付の成立、返済の有無、贈与との区別、時効、証拠関係を整理し、必要に応じて調停や訴訟の見通しを専門家に確認します。
Section 08

貸付金の存在をめぐる
相続トラブルと訴訟中の権利

貸した、もらった、使い込み、訴訟中の権利を分けて考えます。

相続では、貸付金があるかどうか自体が争われることがあります。貸付だと主張する側は契約書、振込記録、返済履歴、被相続人のメモ、メール、借主の発言、親族の説明などを集めます。贈与だと主張する側は、返済不要の意思表示、贈与税申告、使途、家族内での説明、長期間の返済請求不存在などを示します。

被相続人の預金から特定の相続人に大口出金がある場合は、貸付、贈与、使い込みの区別が問題になります。被相続人の意思で貸したなら貸付金債権、あげたなら贈与・特別受益・遺留分、意思に反して引き出したなら不当利得や不法行為の問題になります。

次の比較一覧は、大口出金の法律関係を3つに分けたものです。相続税申告、遺産分割、民事請求のすべてに影響するため、読者は「被相続人の意思」と「返還を求める根拠」を読み取ってください。

Loan

貸付金債権

被相続人の意思で貸し、返済合意がある場合です。相続財産として評価し、借主への返済請求や清算を検討します。

Gift

贈与・特別受益

返済不要の合意がある場合です。贈与税、特別受益、遺留分への影響を確認します。

Claim

使い込み問題

被相続人の意思に反する出金であれば、不当利得や不法行為に基づく返還請求が問題になります。

相続開始時点で貸金返還請求訴訟が係属していたり、債務者が債務不存在を主張していたりする場合、評価通達210の視点も問題になります。係争中だから当然に0円になるわけではなく、課税時期の現況、係争関係の真相、訴訟進行状況、双方の主張立証、債務者の資力を総合して評価します。

Section 09

貸付金の時効・返済期限・利息を
評価前に確認する

期限の有無、消滅時効、法定利率、遅延損害金を分けます。

返済期限がある貸付では、期限到来後に返済がなければ債務不履行となり、長期間請求していなければ消滅時効が問題になります。民法166条は、権利を行使できることを知った時から5年間、または権利を行使できる時から10年間という基本構造を採っています。2020年4月1日前に発生した債権は旧法の経過措置も確認します。

返済期限がない親族間貸付や同族会社貸付でも、債権が存在しないわけではありません。返還請求や相当期間の経過などを通じて履行期を検討します。ただし、返済期限がないことだけで評価額を0円にする根拠にはなりません。

次の比較表は、時効・期限・利息で確認する論点をまとめたものです。評価額や回収実務に直接影響するため、読者は「期間が過ぎたか」だけでなく「援用、承認、一部返済、利息合意」を読み取ってください。

論点確認内容評価への影響
返済期限あり期限到来日、請求履歴、一部返済時効の起算点や遅延損害金を確認する
返済期限なし返還請求の有無、相当期間、当事者の認識債権の存在と履行期を分けて考える
消滅時効時効完成、援用、債務承認、旧法・新法の適用援用の有無により評価が大きく変わり得る
法定利率利息を生ずべき債権か、別段の合意があるか無利息貸付では約定利息を加算しない
遅延損害金契約条項、期限の利益喪失、請求の有無元本・利息とは別に法的性質を確認する

法務省は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までの第3期についても、法定利率が年3%のまま変動しない旨を公表しています。ただし、金銭消費貸借では、そもそも利息を発生させる合意があるかどうかが先に問題になります。

時効時効期間が経過している可能性だけで、当然に債権が消滅するわけではありません。時効援用、過去の返済、残高確認、裁判上の請求、和解協議を確認します。
Section 10

貸付金の回収不能評価は
死亡日現在の証拠設計が重要

相続開始後の事情は、死亡日時点の状態を裏付ける資料として使います。

評価通達205を検討する場合、最も重要なのは死亡日現在の証拠です。相続開始後の破産、解散、清算配当の不足などは無関係ではありませんが、それ自体が直ちに死亡日時点の評価額を決めるわけではありません。

次の証拠一覧は、死亡日時点の回収不能や著しい困難性を裏付ける資料を示しています。客観資料があるほど評価方針の説明力が高まるため、読者は「法的整理」「資力」「担保」「第三者の確認」をどの資料で示すかを読み取ってください。

証拠証明できること
破産・再生・更生・特別清算の裁判所書類法的整理の開始
取引停止処分の通知決済不能・信用喪失
廃業届、解散決議、清算資料事業廃止・清算状態
決算書、試算表債務超過、赤字、資産状況
資金繰り表返済能力の有無
金融機関リスケ資料第三者債権者との返済猶予
債権者集会資料債権カット・棚上げの客観性
不動産登記簿担保設定、差押え、処分可能資産
動産・在庫資料換価可能資産の有無
税金滞納・差押資料公租公課の滞納状況
専門家の調査報告破綻状態の専門的裏付け

相続開始後の事実は、死亡日時点ですでに債務超過・支払不能だったこと、死亡日前から事業廃止状態だったこと、死亡日時点の担保価値が低かったこと、再建計画が実行不能だったことを補強する資料として整理します。

次の担保・保証の一覧は、借主本人が無資力でも回収可能性を残す要素をまとめたものです。担保から回収できる部分は評価除外されにくいため、読者は「誰から、どの財産から、どの順位で回収できるか」を読み取ってください。

不動産担保

抵当権、根抵当権、登記順位、先順位債権、担保不動産の処分可能性を確認します。

人的保証

連帯保証人や代表者保証がある場合、保証人の資力や請求可能性を確認します。

その他担保

質権、譲渡担保、株式、預金、保険金請求権などの換価可能性を確認します。

Section 11

貸付金の評価を
相続税申告へ反映する実務対応

10か月の申告期限を意識して、評価資料と不確実性を記録します。

相続税申告は、原則として死亡を知った日の翌日から10か月以内に行います。貸付金の評価で揉めているからといって、申告期限が当然に延長されるわけではありません。早期に一覧表を作り、借主ごとの契約書、通帳、返済履歴、死亡日現在の残高、利息、回収不能事由を確認します。

次の時系列は、貸付金がある相続で期限内申告に向けて進める作業を表しています。申告漏れや資料不足を避けることが重要なため、読者は上から順に「一覧化、資料収集、残高確認、評価方針、分割協議」を読み取ってください。

初期

貸付金の一覧化

誰にいくら貸していたか、会社・親族・知人など借主ごとに整理します。

資料収集

契約書・通帳・返済履歴を確認

金銭移動、返済、残高、利息、担保、保証を資料で確認します。

評価

死亡日現在の評価方針を決定

元本、既経過利息、回収不能事由の有無を税理士等と整理します。

申告

財産明細と遺産目録へ反映

貸付金の存在や評価額が不確実な場合も、合理的な資料に基づき説明できる形にします。

後日、判決、和解、破産配当、債権放棄、債務不存在確認などで事情が確定した場合、修正申告、更正の請求、税務署への説明が問題になります。「わからないから載せない」という対応は避け、判明した時点で専門家に確認します。

相続人が借主である場合でも、貸付金債権は被相続人の財産です。借主相続人自身から見ると返すべき債務ですが、それは被相続人の債務ではないため、父の相続税計算では債務控除とは別問題として扱います。

Section 12

貸付金債権を遺産分割でどう扱うか

債権の取得者、借主相続人の清算、調停・審判での扱いを確認します。

貸付金債権も遺産である以上、遺産分割の対象になります。相続人全員で、誰がその債権を取得するか、回収後に分配するか、借主相続人の取得分から調整するかを決めます。

次の比較表は、貸付金債権を遺産分割で扱う代表的な方法を示しています。回収可能性や相続人間の関係によって向き不向きが変わるため、読者は「誰が回収を担うか」「現金化できるか」「公平な調整が必要か」を読み取ってください。

方法内容向いている場合
特定相続人が取得一人が貸付金債権を取得する借主との交渉を一元化したい場合
借主相続人が取得借主自身が債権を取得し混同・清算的に処理する相続分調整で簡潔にしたい場合
共同取得相続人が法定相続分等で共有的に扱う回収方針が一致している場合
代償分割一人が取得し、他の相続人に代償金を払う貸付金以外の財産とのバランスを取る場合
換価・回収後分配回収した金額を分配する回収可能性が不明な場合

借主が相続人の場合、遺産分割協議書では、借主相続人が被相続人に対する借入金債務の存在を認め、その債務を取得すべき相続分から控除する方法で清算する条項を検討することがあります。ただし、債務免除、贈与税、相続税評価への影響があり得るため、協議書作成前に税務・法務の両面で確認します。

相続人間で貸付金の存在や金額が激しく争われる場合、家庭裁判所の遺産分割調停では、遺産に含まれるか、特別受益に当たるか、別途民事訴訟で確定すべきかが問題になります。証人尋問や詳細な契約認定が必要な場合は、訴訟での解決が必要になることがあります。

Section 13

貸付金の評価方法を具体例で確認する

単純貸付、利息付き貸付、同族会社貸付、破産、再生計画、死亡後解散を比較します。

具体例では、同じ貸付金でも利息の有無、法的整理、再生計画、死亡後の事情によって評価の出発点が変わります。金額だけを見るのではなく、死亡日時点の客観事情と計算構造を確認します。

次の比較表は、6つの典型場面ごとの評価の考え方をまとめたものです。読者は各行から、元本・利息・評価通達205・死亡後事情のどれが評価に影響するかを読み取ってください。

前提評価の考え方
知人への単純貸付貸付額500万円、返済100万円、利息なし、借主の資力に破産等なし未返済元本400万円を出発点に評価する
利息付き貸付元本1,000万円、年利2%、90日分の既経過利息1,000万円に約49,315円を加え、10,049,315円を出発点にする
同族会社への無利息貸付役員借入金3,000万円、赤字だが営業継続中、法的整理なし債務超過や赤字だけでは評価減に慎重で、3,000万円評価となる可能性が高い
債務者が破産手続開始決定済み元本1,000万円、担保なし、配当見込みほぼなし評価通達205の典型事由として、元本価額に算入しない方向で検討する
再生計画で一部カット元本1億円、70%カット、30%を3年で弁済カット部分7,000万円は除外方向、3年弁済部分3,000万円は評価に含める方向で検討する
死亡後に会社が解散死亡日時点では営業継続、死亡後6か月で解散し配当500万円のみ死亡後の事実だけで500万円評価にはしにくく、死亡日時点の破綻状態を裏付けるかを検討する

具体例から分かる最重要点は、相続開始後の結果だけで評価するのではなく、死亡日現在の元本、利息、債務者状態、担保、再建計画を資料で説明することです。

Section 14

貸付金の評価で関与する専門職の役割

税務、法務、登記、会社財務、担保評価、家庭裁判所実務をつなげます。

貸付金が多額、同族会社が関係する、相続人間で争いがある、回収不能を主張する、といった場面では複数の専門職が関わります。評価だけでなく、申告、協議、訴訟、会社再建、担保処分を一体で見る必要があります。

次の役割一覧は、貸付金評価で関与する専門職と主な担当領域を示しています。相談先を誤ると論点が漏れるため、読者は「税務」「法務」「会社財務」「担保」「裁判手続」の分担を読み取ってください。

税理士

相続税申告、貸付金債権の評価、評価通達204・205の適用、税務調査対応を担います。

申告評価減

弁護士

貸付金の存否、返済請求、相続人間の紛争、遺産分割調停・審判、訴訟、和解交渉を担います。

紛争請求

司法書士

相続登記、抵当権の確認、裁判所提出書類作成などで関与します。不動産担保がある場合にも重要です。

登記

公認会計士・中小企業診断士

同族会社の継続可能性、債務超過、事業価値、再建可能性、清算価値を分析します。

財務再建

不動産鑑定士・宅地建物取引士

不動産担保の価値、売却可能性、登記順位、先順位債権額を評価・確認します。

担保

家庭裁判所関係者

遺産分割調停・審判で、貸付金の存否や評価が争点になる場合に手続を進めます。

調停

専門職ごとの役割を分けつつ、同じ資料を共有することが重要です。たとえば、会社決算書は税務評価だけでなく、回収可能性や遺産分割協議にも影響します。

Section 15

貸付金の評価で使う実務チェックリスト

初動、回収不能、遺産分割の3段階で確認します。

チェックリストは、貸付金の存在確認から評価減、遺産分割までの抜け漏れを防ぐために使います。評価額だけに注目すると資料不足が残るため、読者は「何を確認済みにすべきか」を段階ごとに読み取ってください。

Initial

初動確認

  • 誰にいくら貸していたか一覧化した
  • 借用書・契約書・念書を確認した
  • 通帳・振込記録・返済履歴を確認した
  • 利息・返済期限・遅延損害金の定めを確認した
  • 死亡日現在の残高を確定した
  • 借主が会社の場合、決算書・元帳を取得した
  • 回収不能事由と担保・保証の有無を確認した
Recovery

回収不能評価

  • 相続開始日前の破産・再生・更生・特別清算を確認した
  • 取引停止処分、事業廃止、6か月以上休業を確認した
  • 再建計画や債権カットの内容を確認した
  • 金融機関あっせん等による私的整理を確認した
  • 担保で回収可能な部分を評価した
  • 相続開始後の事情を死亡日時点の裏付けとして整理した
  • 専門家の見解を文書化した
Partition

遺産分割

  • 貸付金債権を遺産目録に載せた
  • 借主相続人の債務承認の有無を確認した
  • 債権を誰が取得するか決めた
  • 相続分から控除するか検討した
  • 代償金・清算条項を検討した
  • 債務免除になる表現を不用意に使っていない
  • 協議書に債権の内容を具体的に記載した

チェック結果は、相続税申告書、遺産目録、遺産分割協議書、調停資料の整合性にも影響します。多額または争いがある貸付金は、早い段階で資料を固定しておくことが重要です。

Section 16

貸付金の評価でよくある質問

一般的な制度説明として、個別事情で結論が変わる点を確認します。

Q1. 借用書がない貸付金は相続財産に入れなくてよいですか。

一般的には、借用書がないだけで貸付金が存在しないとはいえないとされています。振込記録、返済履歴、借主の帳簿、残高確認、メール等から貸付の事実が認められる可能性があります。ただし、贈与、扶養、立替との区別は資料によって変わるため、具体的な評価は専門家に確認する必要があります。

Q2. 貸付先が返してくれそうにない場合、0円評価できますか。

一般的には、単に返済されそうにない、請求しにくい、資金繰りが悪いという事情だけでは0円評価は困難とされています。破産、再生、更生、特別清算、取引停止、事業廃止、真正な債権カットなど客観的事情が必要です。個別事情によって判断が変わるため、資料を整理して税理士等へ相談する必要があります。

Q3. 同族会社が債務超過なら、社長貸付金は0円ですか。

一般的には、債務超過だけで社長貸付金を0円にすることは慎重に考える必要があります。会社が営業を継続し、収益や資産があり、法的整理等に至っていない場合は、額面評価される可能性があります。会社の実態や資料によって結論が変わります。

Q4. 無利息の貸付でも相続税の対象になりますか。

一般的には、無利息であっても未返済元本があれば貸付金債権として相続財産になると整理されます。利息がなければ既経過利息は加算されませんが、元本は評価対象です。ただし、同族会社や親族間では別の税務論点が生じる場合があります。

Q5. 借主が相続人本人の場合、その相続人の債務として債務控除できますか。

一般的には、借主相続人の債務は被相続人の債務ではないため、被相続人側の相続税で債務控除するものではないと整理されます。父の相続では、父が持っていた貸付金債権として把握し、相続人間では遺産分割上の清算を検討します。

Q6. 相続開始後に借主と減額和解しました。相続税評価も和解額でよいですか。

一般的には、相続税評価は死亡日時点の現況で判断するとされています。死亡後の和解額は参考事情になり得ますが、死亡日時点でその金額しか回収できないことが客観的に明白だったかを説明する必要があります。

Q7. 時効になっているかもしれない貸付金はどう評価しますか。

一般的には、時効期間、起算点、債務承認、一部返済、時効援用の有無を確認して評価するとされています。時効完成の可能性だけで当然に0円とはいえません。古い貸付では、旧民法・改正民法の経過措置も確認する必要があります。

Q8. 債務者が行方不明の場合は0円ですか。

一般的には、行方不明は重要な事情ですが、それだけで当然に0円になるとは限りません。住民票、戸籍附票、勤務先、資産、保証人、担保、訴訟可能性、時効を調査し、回収不能の客観的証拠がどこまであるかを確認します。

Q9. 相続税申告に貸付金を入れ忘れた場合はどうなりますか。

一般的には、税務調査で貸付金が発見されると、修正申告、更正、過少申告加算税、延滞税等の問題が生じる可能性があります。貸付金が判明した時点で、税理士に相談し、修正申告等の要否を検討する必要があります。

Q10. 貸付金を相続したくない場合はどう考えますか。

一般的には、相続全体を放棄する選択肢がありますが、相続放棄は原則として自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。貸付金だけを放棄して他の財産を取得するという単純な選択はできないため、遺産分割や回収後分配などを含めて検討します。

Section 17

貸付金の評価で危険な対応

申告漏れ、死亡後の債権放棄、帳簿処理だけの消去に注意します。

貸付金は預金や不動産のように見えやすい財産ではありませんが、通帳の大口出金、会社決算書の役員借入金、親族への送金履歴から発見されやすい財産でもあります。危険な対応を避けることが、税務と相続人間の公平の両方で重要です。

次の危険対応の一覧は、貸付金評価で避けるべき処理をまとめたものです。短期的に楽に見える処理ほど後で争点化しやすいため、読者は各項目から「なぜ危険か」「どの資料や専門家確認が必要か」を読み取ってください。

遺産目録に載せない

貸付金債権が存在するなら、回収可能性に疑義があってもまず遺産として把握し、評価通達205の適用可否を検討します。

死亡後の債権放棄で評価を下げる

死亡後の放棄は、死亡日時点の評価を当然に下げるものではなく、贈与や債務免除益などの別論点が生じ得ます。

会社帳簿だけを消す

帳簿上の役員借入金を消しても、法的な債務免除、返済、誤記修正、資本取引のいずれかを明確にする必要があります。

借主相続人に有利な協議書を作る

債務をなかったことにする文言は、他の相続人との公平、遺留分、贈与税、相続税評価に影響する可能性があります。

Section 18

貸付金の評価で押さえる専門的補足

相続税法22条、個別回収率、一部除外、訴訟中の権利を整理します。

相続税法22条は、相続等により取得した財産の価額を取得時の時価によるとしています。しかし、貸付金債権には通常、株式市場のような取引相場がありません。そのため、相続税実務では財産評価基本通達を基礎に、原則として返済されるべき元本と既経過利息を合計し、例外的に回収不能等の金額を除外します。

次の補足一覧は、実務で争点になりやすい専門論点をまとめたものです。評価額を単純に市場価格や会計上の貸倒見積額へ置き換えられない理由が重要なため、読者は「客観性」「一部除外」「係争中評価」の観点を読み取ってください。

Market

個別回収率評価は慎重

貸付金債権には客観的な取引相場がなく、個別回収率の予測は恣意を排除しにくいと考えられています。

Partial

一部除外もあり得る

担保、配当、弁済計画がある場合は、全額0円ではなく回収可能部分と回収不能部分を分けることがあります。

Litigation

係争中の権利

貸付金の存否が訴訟中の場合、請求額だけでなく主張立証、進行状況、和解可能性、債務者資力を総合します。

金融機関の債権査定や会計上の貸倒引当金と、相続税評価を同じに扱うことはできません。税務申告では、死亡日時点でなぜその評価額になるのかを、通達、裁判例、資料に沿って説明できる状態にします。

Section 19

貸付金の評価を
遺産目録・協議書へ書くときの文例

一般的な記載例を参考にし、実際の文言は個別事情に合わせて調整します。

貸付金を遺産目録や遺産分割協議書に記載する場合、債務者、発生日、当初貸付額、死亡日現在の未返済元本、未収利息、担保、帳簿上の表示を具体的に記載します。借主が相続人である場合は、債務承認や清算条項の表現が税務に影響することがあります。

次の記載例の一覧は、遺産目録、債務承認、取得条項、清算条項で書く要素を整理したものです。文言ひとつで債務免除や清算の意味が変わることがあるため、読者は「何を特定し、何を合意するのか」を読み取ってください。

場面記載する主な内容注意点
遺産目録債務者、発生日、当初貸付額、未返済元本、未収利息、担保、備考会社決算書上の表示や残高確認資料と整合させる
債務承認条項借主相続人が元本と未払利息を負担していたことを確認する債務の不存在や贈与主張がある場合は慎重に検討する
取得条項貸付金債権と付随する未収利息等を誰が取得するかを定める回収権限と他相続人への清算を合わせて整理する
清算条項協議書に定めるほか、貸付金債権の帰属や清算に関する債権債務がないことを確認する不用意な債務免除や税務上の影響に注意する

文例はあくまで一般的な例です。借主が相続人である場合や、債務免除・回収不能・税務評価との関係がある場合は、実際の協議書に入れる前に専門家の確認が必要です。

Section 20

被相続人が貸していたお金(貸付金)の
評価方法のまとめ

死亡日時点の事実を固定し、相続税評価と遺産分割を分けて処理します。

被相続人が貸していたお金の評価では、貸付金債権が存在するかを確認し、相続開始日現在の未返済元本を確定し、利息の合意があれば死亡日までの既経過未収利息を計算します。そのうえで、評価通達205に該当する回収不能・著しく困難な金額があるかを検討します。

次の重要ポイントは、このページ全体の結論をまとめたものです。相続税調査、相続人間の不公平、時効や回収不能の問題を避けるため、読者は「早期資料収集」「死亡日時点」「税務と分割の区別」を読み取ってください。

貸付金は早期に資料を集め、死亡日時点の事実で評価する

同族会社貸付金では債務超過や赤字だけで0円評価できると考えず、借主が相続人である場合は税務・遺産分割・債務承認を一体で設計します。

  1. 貸付金債権の存在を確認する。
  2. 相続開始日現在の未返済元本を確定する。
  3. 既経過未収利息を計算する。
  4. 評価通達205に該当する金額があるかを検討する。
  5. 死亡日現在の客観的証拠を用意する。
  6. 相続税評価、遺産分割評価、回収可能性を混同しない。
  7. 同族会社貸付金では、債務超過や赤字だけで判断しない。
  8. 借主が相続人の場合、清算方法と税務影響を合わせて確認する。
  9. 申告期限内に合理的な評価で申告し、不確実な点を記録化する。
  10. 多額、争いあり、回収不能主張ありの案件では、税理士と弁護士等の連携を検討する。
Reference

参考資料

貸付金債権、相続税評価、時効、申告期限、相続放棄に関する公的資料等を整理しています。

法令・通達

  • e-Gov法令検索「民法」第896条
  • e-Gov法令検索「民法」第587条
  • e-Gov法令検索「民法」第166条
  • e-Gov法令検索「民法」第404条
  • e-Gov法令検索「相続税法」第22条
  • 国税庁「財産評価基本通達」204「貸付金債権の評価」
  • 国税庁「財産評価基本通達」205「貸付金債権等の元本価額の範囲」
  • 国税庁「財産評価基本通達」210「訴訟中の権利」

税務・裁判例資料

  • 国税庁「相続財産から控除できる債務」
  • 国税庁「相続税の申告と納税」
  • 国税庁「税務訴訟資料」令和3年公表資料(大阪地方裁判所・順号13503)
  • 国税庁「税務訴訟資料」東京高等裁判所平成20年1月30日判決(順号10879)

手続資料

  • 裁判所「相続の放棄の申述」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」