2σ Guide

株式譲渡と事業譲渡の違い
M&Aで選ぶスキーム判断

相続で会社や事業を承継、売却、換価する場面に向けて、株式譲渡と事業譲渡の違いを、売主、代金の帰属、税務、労務、許認可、相続紛争の観点から整理します。

7段階 スキーム判断手順
20項目 株式譲渡チェック
3年 登記と税務期限の目安
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株式譲渡と事業譲渡の違い M&Aで選ぶスキーム判断

会社を売る、事業を売る、株を売るという言葉を、相続 実務で誤解しないための入口です。

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株式譲渡と事業譲渡の違い M&Aで選ぶスキーム判断
会社を売る、事業を売る、株を売るという言葉を、相続 実務で誤解しないための入口です。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 株式譲渡と事業譲渡の違い M&Aで選ぶスキーム判断
  • 会社を売る、事業を売る、株を売るという言葉を、相続 実務で誤解しないための入口です。

POINT 1

  • 株式譲渡と事業譲渡の違いを相続M&Aの全体像からつかむ
  • 会社を売る、事業を売る、株を売るという言葉を、相続 実務で誤解しないための入口です。
  • 最初の分岐は「売主」と「代金の帰属」
  • 売る対象
  • 代金の行き先

POINT 2

  • 株式譲渡と事業譲渡の違いを比較表で確認する
  • 相続人、会社、買主のどこに影響が出るかを判断軸ごとに分けます。
  • M&Aと株式譲渡、事業譲渡の基本定義
  • M&Aは、企業や事業の支配、所有、経営資源を移転、統合、再編する取引の総称です。
  • 株式譲渡は、株主が保有する株式を買主に譲渡する取引です。

POINT 3

  • 相続M&Aで株式譲渡と事業譲渡を選ぶ前に所有関係を確認する
  • 1. 株式と個人財産を分ける:株式、貸付金、個人所有不動産、個人保証、知的財産などを一覧化します。
  • 2. 遺言と遺産分割の状況を確認する:遺言の有無、遺言執行者、遺産分割協議、調停、審判、遺留分リスクを確認します。
  • 3. 株主名簿と定款を照合する:株主名簿、株券発行会社かどうか、譲渡制限株式の承認機関を確認します。
  • 4. 相続登記と不動産利用を整える:個人名義の事業用不動産がある場合、2024年4月1日からの相続登記義務化も踏まえて処理を確認します。

POINT 4

  • 株式譲渡の法務構造と相続人に向く場面を整理する
  • 株式の帰属争い
  • 相続人間で株式の帰属や遺留分を争っている場合、売主権限と議決権行使が不安定になります。
  • 株主名簿や定款の不備
  • 株券発行会社かどうか、名義株、仮名株、古い株主が残る場合、全株式取得が難しくなります。

POINT 5

  • 事業譲渡の法務構造と株式譲渡との使い分け
  • 必要な事業だけを移せる反面、個別承諾と手続管理が重くなります。
  • 事業譲渡で移るもの、移らないもの
  • 会社法上の決議と労働契約
  • 事業譲渡では、何を移すかを契約で特定します。

POINT 6

  • 株式譲渡と事業譲渡の税務の違いと相続人の手取り
  • 売却価格だけでなく、誰に課税され、最終的に誰へ現金が届くかを比較します。
  • 株式譲渡の所得税と非上場株式評価
  • 事業譲渡の法人税、消費税
  • 自己株式取得

POINT 7

  • 相続特有の争点が株式譲渡と事業譲渡の判断を変える
  • 遺産分割と株式支配
  • 誰が株式を取得するかで経営権が変わります。
  • 遺留分と会社株式
  • 後継者に株式を集中させると、他の相続人から金銭請求を受けることがあります。

POINT 8

  • 株式譲渡と事業譲渡の価格評価と相続税評価の接続
  • 税務評価、売買価格、遺産分割上の評価は目的と時点が異なります。
  • 評価方法としては、時価純資産法、DCF法、類似会社比較法、EBITDA倍率法などが用いられます。
  • 会社全体ではなく特定事業だけを評価するため、事業別損益、事業別資産、共通費配賦、オーナー経費、親族取引の整理が重要です。
  • 帳簿上の純資産と売れる価格は同じではありません。

まとめ

  • 株式譲渡と事業譲渡の違い M&Aで選ぶスキーム判断
  • 株式譲渡と事業譲渡の違いを相続M&Aの全体像からつかむ:会社を売る、事業を売る、株を売るという言葉を、相続 実務で誤解しないための入口です。
  • 株式譲渡と事業譲渡の違いを比較表で確認する:相続人、会社、買主のどこに影響が出るかを判断軸ごとに分けます。
  • 相続M&Aで株式譲渡と事業譲渡を選ぶ前に所有関係を確認する:被相続人が持っていたものと会社が持っているものを分けると、売主と手続が見えます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

株式譲渡と事業譲渡の違いを相続M&Aの全体像からつかむ

会社を売る、事業を売る、株を売るという言葉を、相続実務で誤解しないための入口です。

相続で会社や事業が関係するとき、相談の現場では「会社を売る」「事業を売る」「株を売る」という表現が同じ意味で使われることがあります。しかし、法律、税務、手続、相続人間の利害調整では、株式譲渡と事業譲渡は別の取引です。

特に中小企業のオーナー経営者が亡くなった後、相続人が会社を継がない、株式の帰属を争っている、会社に不動産や借入金や個人保証がある、従業員や取引先を守りたいという場面では、M&Aのスキーム選択が相続紛争の行方に大きく影響します。

次の重要ポイントは、株式譲渡と事業譲渡の核心を短く整理したものです。誰が売主になるか、代金がどこへ入るかを最初に押さえることが重要で、ここを読み取ると遺産分割、税務、債務、雇用、許認可へ波及する理由が見えます。

最初の分岐は「売主」と「代金の帰属」

株式譲渡では、相続人などの株主が会社の株式を買主に売り、売却代金は原則として株主に入ります。事業譲渡では、会社が事業を構成する資産や契約などを買主に移し、売却代金は原則として会社に入ります。

次の3つの整理は、読者が自分の案件をどこから確認するかを示しています。各項目は「何を売るか」「誰が売るか」「現金がどこへ入るか」を表し、相続人の手取りや買主のリスク判断を読むための出発点になります。

Target

売る対象

株式譲渡は株式を売る取引です。事業譲渡は店舗、設備、在庫、契約、顧客基盤、知的財産、従業員との関係など、事業を構成するものを個別に設計して移します。

Seller

売主

株式譲渡の売主は株主です。相続後は相続人、受遺者、遺言執行者などの権限確認が問題になります。事業譲渡の売主は株主ではなく会社です。

Cash

代金の行き先

株式譲渡では相続人へ直接現金化しやすく、事業譲渡では会社に入った代金を配当、自己株式取得、退職金、清算などで移す追加設計が必要になります。

注意このページは一般的な制度と実務上の検討順序を整理するものです。個別案件では、会社法、民法、税法、労働法、許認可法令、契約条項、定款、株主名簿、遺言、遺産分割協議の内容によって結論が変わります。
Section 01

株式譲渡と事業譲渡の違いを比較表で確認する

相続人、会社、買主のどこに影響が出るかを判断軸ごとに分けます。

M&Aと株式譲渡、事業譲渡の基本定義

M&Aは、企業や事業の支配、所有、経営資源を移転、統合、再編する取引の総称です。中小企業では、後継者不在、相続発生、事業承継、創業者利益の実現、経営不振事業の切離し、成長戦略、取引先や従業員の維持などを目的に利用されます。

株式譲渡は、株主が保有する株式を買主に譲渡する取引です。非上場中小企業では創業者や家族が株式の大半を持つことが多く、相続が発生すると、会社財産そのものではなく会社の株式が相続財産になります。

事業譲渡は、会社が営む事業の全部または一部を他の会社や個人に譲渡する取引です。店舗、設備、在庫、顧客基盤、契約関係、知的財産、ノウハウ、屋号、営業権、従業員との関係などを、有機的一体として移すかどうかを設計します。

次の比較表は、株式譲渡と事業譲渡の判断軸を並べたものです。列の違いは買主が取得する範囲、相続人に現金が届く経路、債務や契約をどこまで引き受けるかに直結するため、自分の案件で重い行ほど先に確認することが重要です。

判断軸株式譲渡事業譲渡
売主株主。相続後は相続人、遺産共有状態の相続人、遺言執行者などが関与し得ます。会社。株主ではなく法人である会社が売主になります。
買主が取得するもの株式。結果として対象会社を支配します。事業を構成する資産、契約、権利義務などです。
売却代金の帰属株主に入ります。会社に入ります。
会社の法人格原則として同一法人が存続します。譲渡会社は存続し得ます。譲受会社が事業を取得します。
契約関係会社が契約当事者のままなので原則継続します。ただし支配権変更条項に注意が必要です。契約ごとに承諾、再契約、地位移転が必要になりやすいです。
許認可会社が同一なら継続し得ますが、許認可ごとの確認が必要です。当然には移らないことが多く、再取得や届出が必要になりやすいです。
債務、簿外債務会社に残るため、買主が経済的に引き受けるリスクが大きくなります。承継対象を選別しやすく、買主は不要な債務を遮断しやすくなります。
従業員雇用主である会社が変わらないため、原則として雇用契約は継続します。労働契約の承継には、労働者の真意に基づく承諾が問題となります。
相続人に現金が届く速度株主が売主なら直接現金化しやすいです。代金はいったん会社に入り、配当、清算、自己株式取得など追加設計が必要です。
税務個人株主には株式譲渡所得課税が中心です。相続税との関係では取得費加算等に注意します。会社に法人税等が生じ得ます。資産譲渡や営業権には消費税の検討が必要です。
手続の軽さ株主構成が単純なら比較的軽いです。個別移転が多いほど重くなります。
買主の調査会社全体のリスクを精査する必要があります。取得対象を限定して精査しやすい一方、個別承継の実行管理が重くなります。
相続紛争との相性株式の帰属、議決権行使、遺留分、売却代金分配が争点になります。会社の意思決定、取締役の権限、株主総会決議、売却後の会社資産分配が争点になります。

株式会社の場合、相続人が相続するのは通常「会社そのもの」ではなく「株式」です。会社名義の預金、不動産、売掛金、借入金、契約上の地位は会社という法人に帰属します。会社財産を相続人に移すには、配当、役員報酬、退職金、貸付金返済、自己株式取得、会社分割、事業譲渡、清算など、別の法務・税務手続を検討します。

Section 02

相続M&Aで株式譲渡と事業譲渡を選ぶ前に所有関係を確認する

被相続人が持っていたものと会社が持っているものを分けると、売主と手続が見えます。

被相続人が何を持っていたか

相続発生後のM&Aでは、まず被相続人が何を所有していたかを正確に確認します。会社名義の財産は会社財産であり、相続財産ではありません。一方、個人名義の不動産を会社が事業に使っている場合、その不動産は相続財産として、会社のM&Aとは別に相続登記、賃貸借、売却、使用貸借、担保権などを検討します。

次の一覧は、相続M&Aで最初に棚卸しする財産と権利関係を表しています。株式と会社財産、個人名義資産、保証債務を混同すると売主や承諾者を誤るため、どの項目が相続財産で、どの項目が会社や金融機関との調整対象なのかを読み取ることが重要です。

1

非上場会社の株式

会社支配の中心です。遺産分割、遺言、受遺、遺産共有、株主名簿を確認します。

株式
2

会社に対する貸付金

被相続人が会社へ貸していた金銭は、株式とは別の相続財産になり得ます。

債権
3

会社からの借入金

被相続人が会社から借りていた金銭は、相続人側の債務整理に影響します。

債務
4

会社の個人保証

会社株式を売っても保証が自動的に消えるとは限らず、金融機関協議が必要です。

保証
5

個人名義の事業用不動産

会社の事業に使っていても、所有者が個人なら相続登記や賃貸借の整理が必要です。

不動産
6

知的財産や屋号関連資産

個人名義の商標、特許、著作権、ドメイン、屋号関連資産は帰属確認が必要です。

権利
7

個人事業としての営業資産

法人ではなく個人事業の場合、事業用資産そのものが相続と事業譲渡の対象になります。

事業
8

生命保険金、退職金、死亡弔慰金

受取人や支給規程により、遺産分割や納税資金の設計へ影響します。

資金

遺産共有と譲渡制限株式

被相続人が株式を保有したまま亡くなると、遺産分割が終わるまで株式は相続人全員の遺産共有状態になります。共有株式について権利を行使するには、会社法上、権利行使者の指定が問題になります。対立がある場合、誰が議決権を行使するか、役員を選任できるか、M&A交渉の権限があるかを整理します。

次の時系列は、相続発生後に所有関係を確認する順番を表しています。順番どおりに確認することで、買主が心配する「本当に株式を取得できるのか」「後で無効主張が出ないか」という点を早期に読み取れます。

Step 1

株式と個人財産を分ける

株式、貸付金、個人所有不動産、個人保証、知的財産などを一覧化します。

Step 2

遺言と遺産分割の状況を確認する

遺言の有無、遺言執行者、遺産分割協議、調停、審判、遺留分リスクを確認します。

Step 3

株主名簿と定款を照合する

株主名簿、株券発行会社かどうか、譲渡制限株式の承認機関を確認します。

Step 4

相続登記と不動産利用を整える

個人名義の事業用不動産がある場合、2024年4月1日からの相続登記義務化も踏まえて処理を確認します。

非上場中小企業の株式には、定款で譲渡制限が付されていることが一般的です。相続により株式が移ること自体と、相続人が第三者へ売却することは別に考えます。売却段階では、取締役会または株主総会など定款上の承認機関を確認します。

Section 03

株式譲渡の法務構造と相続人に向く場面を整理する

会社全体を維持しやすい一方、過去リスクも会社に残る点が中心論点です。

株式譲渡で変わるもの、変わらないもの

株式譲渡で変わるのは株主です。会社の法人格、契約上の当事者、許認可の名義、従業員の雇用主、会社名義の資産負債は、原則として同じです。このため、会社全体を包括的に承継させたい場合に向きます。

次の一覧は、株式譲渡が相続人に向きやすい条件を表しています。買主が会社全体を取得したいか、株式を集約できるか、代金を相続人へ直接届けたいかを読むことで、株式譲渡を第一候補にできるかを判断しやすくなります。

Fit 01

相続人が継がない

相続人が会社を継ぐ意思を持たず、買主が会社全体を取得したい場合は株式譲渡が候補になります。

Fit 02

契約や許認可を維持したい

同一法人のまま取引先、従業員、許認可を維持したいとき、手続面の利点があります。

Fit 03

株式を集約できる

全株式または支配株式を整理でき、株主構成が単純なら買主の不安を下げやすくなります。

Fit 04

直接現金化したい

売却代金が株主である相続人に入るため、遺産分割や代償金の原資として設計しやすくなります。

株式譲渡契約の主要条項

株式譲渡契約では、譲渡対象株式の種類、数、議決権割合、譲渡価格、支払時期、価格調整、クロージング条件、譲渡制限株式の承認、株主名簿の名義書換、表明保証、誓約事項、補償条項、競業避止、秘密保持、役員退任、退職慰労金、引継ぎ、個人保証や担保の解除を確認します。

相続案件では、売主が本当に株式を処分できる権限を持つかが中核です。遺産分割未了のまま一部相続人が契約すると、他の相続人から権限を争われる可能性があります。遺言がある場合でも、有効性、遺留分、遺言執行者の権限、株主名簿上の名義変更を確認します。

次の注意点一覧は、株式譲渡を危険にする要素を表しています。各項目は買主が価格を下げる、契約を止める、事業譲渡へ変更する理由になり得るため、該当するものが多いほど事前調査と補償設計の重要性が増すと読み取ります。

株式の帰属争い

相続人間で株式の帰属や遺留分を争っている場合、売主権限と議決権行使が不安定になります。

株主名簿や定款の不備

株券発行会社かどうか、名義株、仮名株、古い株主が残る場合、全株式取得が難しくなります。

簿外債務と労務リスク

未払賃金、社会保険未加入、税務リスク、保証債務、係争が会社に残ります。

支配権変更条項

主要契約に支配権変更条項がある場合、株式譲渡でも承諾や契約解除リスクを確認します。

不要資産や親族間取引

私的資産、遊休不動産、親族貸付が会社に残ると、価格や契約条件に影響します。

経営者保証

被相続人の個人保証や担保解除が見通せない場合、M&A契約の前提条件として金融機関同意を設定します。

Section 04

事業譲渡の法務構造と株式譲渡との使い分け

必要な事業だけを移せる反面、個別承諾と手続管理が重くなります。

事業譲渡で移るもの、移らないもの

事業譲渡では、何を移すかを契約で特定します。店舗、設備、在庫、営業権、顧客情報、取引契約、雇用関係、賃貸借契約、知的財産、許認可、債務、売掛金、買掛金などについて、個別に承継の可否を確認します。会社そのものは買主に移らず、譲渡会社は事業を売った後も法人として残り得ます。

次の一覧は、事業譲渡で個別確認が必要になりやすい対象を表しています。承諾、再契約、届出、新規取得の要否が実行可能性と価格に直結するため、各項目で「移せるもの」と「残すもの」を読み分けることが重要です。

A

資産

店舗、設備、在庫、備品、車両、不動産、ソフトウェアなどを譲渡対象に含めるかを特定します。

対象特定
B

契約

賃貸借、金融機関、フランチャイズ、代理店、リース、重要取引契約は相手方承諾を確認します。

承諾
C

許認可

当然には移らないことが多く、買主側で新規取得、変更届、承継届などを検討します。

行政手続
D

従業員

雇用主が変わるため、労働者の真意に基づく承諾、雇用条件、有給休暇、退職金制度を整理します。

労務
E

債務

承継対象を選別しやすい一方、債権者を害する目的の移転は紛争を招きます。

債権者対応

会社法上の決議と労働契約

一定の事業譲渡では、会社法上、株主総会の特別決議が必要になります。事業の全部譲渡、重要な一部譲渡、事業全部の賃貸、経営委任など会社の基礎に重大な影響を与える行為では、取締役だけで決められないことがあります。株主が遺産共有なら、誰が議決権を行使できるかも問題になります。

事業譲渡では、従業員の雇用主が変わるため、労働契約の承継が重要です。労働者の真意に基づく承諾、説明者、雇用条件、退職金制度、未払賃金、有給休暇、社会保険や労働保険の手続を丁寧に設計します。

次の一覧は、事業譲渡が向く場面と危険になりやすい場面をまとめたものです。買主のリスク遮断には有利でも、同意や届出が多いほどスケジュール管理が難しくなるため、左右の条件を同時に読むことが重要です。

向く場面危険になりやすい場面
買主が会社全体ではなく特定事業だけを取得したい。重要な取引先の承諾が得られない。
会社に簿外債務、訴訟、税務、労務リスクがある。店舗賃貸借契約の承継や再契約が難しい。
不採算事業や不要資産を買主に承継させたくない。許認可の新規取得に時間がかかる。
会社名義の不動産を売却対象から外したい。従業員の同意や雇用条件の説明が整わない。
事業だけを換価し、残会社の清算や分配を検討したい。顧客情報、担保権、リース、所有権留保が多く、権利関係が不明確。
重要債務を意図的に逃れる目的で優良事業だけを移すと、詐害行為取消、会社法上の責任、役員責任、倒産法上の否認、労働債権の問題などが生じ得ます。債務超過や支払不能が疑われる会社では、債権者対応を含めた検討が必要です。
Section 05

株式譲渡と事業譲渡の税務の違いと相続人の手取り

売却価格だけでなく、誰に課税され、最終的に誰へ現金が届くかを比較します。

株式譲渡の所得税と非上場株式評価

個人株主が株式を譲渡した場合、原則として株式等に係る譲渡所得等として課税されます。非上場株式は通常、一般株式等に分類され、他の所得と区分して税金を計算する申告分離課税の対象になります。相続人が相続した非上場株式を売却する場合、被相続人の取得価額や概算取得費、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例を確認します。

相続税では、非上場株式の評価が重要です。取引相場のない株式は、株主の支配力に応じて原則的評価方式または配当還元方式により評価されます。原則的評価方式では、会社規模等に応じて類似業種比準方式、純資産価額方式、これらの併用方式などが用いられます。

事業譲渡の法人税、消費税

事業譲渡では、売主は通常会社です。会社が資産や営業権を譲渡して利益を得れば、法人税等の対象になります。消費税では、土地や有価証券など非課税資産と、棚卸資産、設備、営業権、知的財産、ソフトウェア、備品など課税資産が混在し得るため、譲渡対価の配分が重要です。

次の比較表は、税務上の課税主体、主な税目、注意点を整理したものです。売却価格が同じでも相続人の最終手取りは変わるため、表では「誰に課税されるか」と「会社から相続人へ資金を移す追加手続」を読み取ります。

項目株式譲渡事業譲渡
課税主体個人株主である相続人が中心です。売主である会社が中心です。
主な税目株式等の譲渡所得、相続税との取得費加算、自己株式取得時のみなし配当など。法人税、地方税、消費税、資産ごとの譲渡損益、営業権の扱いなど。
相続税評価との関係相続税評価額とM&A価格は目的が異なり、短期間の売買価格は説明資料になり得ます。会社の資産譲渡益や残会社の処理が、株主への分配設計に影響します。
消費税株式は有価証券等として消費税の対象外または非課税の整理になります。土地などの非課税資産と課税資産を合理的に区分します。
手取り比較株主へ直接代金が入るため見えやすい一方、取得費資料が重要です。会社から相続人へ移す段階の税負担まで比較します。

次の一覧は、事業譲渡代金を相続人へ届ける代表的な方法を表しています。会社に入った代金をどう移すかで税務上の扱いが変わるため、各方法の性質と注意点を読み取り、売却価格ではなく手取り額で比較します。

Method 01

配当

株主へ利益を分配する方法です。配当課税や源泉徴収、会社の分配可能額を確認します。

Method 02

自己株式取得

発行会社が株式を買い取る方法です。みなし配当と株式譲渡所得の区分、相続取得株式の特例を検討します。

Method 03

役員退職金

役員退任や引継ぎと連動する場合があります。過大支給や退職所得の扱いを確認します。

Method 04

貸付金返済

被相続人や相続人が会社に貸付金を持つ場合、株式とは別に返済原資として扱われます。

Method 05

会社清算

残余財産分配を通じて株主へ資金を移す方法です。残会社の債務、税務、登記を整理します。

したがって、スキーム比較では、売却価格そのものではなく、相続人の最終手取り額、税務調査リスク、資金化までの期間、紛争リスクを比較します。

Section 06

相続特有の争点が株式譲渡と事業譲渡の判断を変える

遺産分割、遺留分、事業承継税制、保証、不動産を重ねて確認します。

会社の株式が相続財産に含まれる場合、遺産分割で誰が株式を取得するかが経営権を決めます。株式は現金と異なり、議決権の過半数、3分の2以上、全株式の取得可否によって、取締役選任、定款変更、事業譲渡、合併、自己株式取得などの実行可能性が変わります。

次の一覧は、相続案件でM&Aスキームを左右する争点を表しています。どの争点も売却価格やクロージング条件に影響するため、該当箇所では「相続人間の合意」と「会社としての意思決定」を分けて読み取ることが大切です。

遺産分割と株式支配

誰が株式を取得するかで経営権が変わります。法定相続分で細かく分けることが常に合理的とは限りません。

遺留分と会社株式

後継者に株式を集中させると、他の相続人から金銭請求を受けることがあります。M&A価格が参考資料になる場合があります。

事業承継税制

後継者が継続経営する制度であり、売却のための制度ではありません。適用後の出口戦略と取消事由を確認します。

経営者保証

会社株式を売っても保証債務が自動的に解消されるとは限りません。保証解除や借換えを前提条件にします。

会社所有不動産

株式譲渡では不動産の所有者は会社のままです。含み益、担保、土壌汚染、境界、法令違反などが会社価値に影響します。

個人所有不動産

被相続人個人の事業用不動産は会社株式と別です。相続登記、売買、賃貸借、担保解除を設計します。

会社を売るのではなく、後継者が株式を承継して経営を続ける場合には、法人版事業承継税制が検討対象になることがあります。ただし、将来のM&A、雇用維持、代表者要件、資産管理会社該当性、報告義務、取消事由などを確認しないまま適用すると、後で猶予税額が問題になります。

中小企業では、創業者が会社借入金の連帯保証人になっていることも多くあります。相続人が会社経営に関与しないのに保証債務だけを負う状態は危険です。M&A契約では、保証解除、保証人変更、借換え、担保解除、金融機関同意を前提条件として設計します。

Section 07

株式譲渡と事業譲渡の価格評価と相続税評価の接続

税務評価、売買価格、遺産分割上の評価は目的と時点が異なります。

株式譲渡価格は、会社全体の価値から有利子負債、運転資本、簿外債務、役員退職金、不要資産、税務リスクなどを調整して決まることが多いです。評価方法としては、時価純資産法、DCF法、類似会社比較法、EBITDA倍率法などが用いられます。

事業譲渡価格は、譲渡対象事業の収益力、資産価値、顧客基盤、契約継続性、従業員承継、許認可取得可能性、譲渡後の統合コストによって決まります。会社全体ではなく特定事業だけを評価するため、事業別損益、事業別資産、共通費配賦、オーナー経費、親族取引の整理が重要です。

次の比較表は、相続とM&Aで使われる評価の目的を分けたものです。評価額が違っても一方が直ちに誤りとは限らないため、目的、担当専門職、注意点を読み分けて、相続人への説明資料を整えることが重要です。

評価の種類主な目的主な担当専門職注意点
相続税評価相続税申告税理士財産評価基本通達、評価時点、支配株主判定が重要です。
M&A価格評価売買交渉公認会計士、FA、中小企業診断士買主のシナジーやリスクで変動します。
遺産分割上の評価相続人間の分配弁護士、公認会計士、不動産鑑定士評価時点と合意可能性が重要です。
遺留分評価遺留分侵害額請求弁護士、鑑定人裁判上の主張立証が必要になることがあります。
不動産時価評価不動産売却、代償分割不動産鑑定士、宅地建物取引士相続税路線価と実勢価格は一致しません。

帳簿上の純資産と売れる価格は同じではありません。帳簿に載っていないノウハウ、顧客基盤、ブランド、従業員力が価値を生むこともあります。逆に、代表者の死亡で売上が急減する、主要取引先が離れる、許認可の更新が難しい、従業員が退職するリスクがあれば価格は下がります。

Section 08

M&Aスキームで株式譲渡と事業譲渡を選ぶ判断手順

買主都合だけでなく、相続人の権限、過去リスク、税引後手取りを同時に見ます。

実務上は、売ろうとしているものの所有者から確認します。株式を売るなら売主は株主です。事業を売るなら売主は会社です。株主が直接、会社の事業を第三者に売ることはできません。

次の判断の流れは、相続M&Aでスキームを選ぶ順番を表しています。上から順に確認すると、売主権限、買主の希望、株式集約、過去リスク、許認可、代金の行き先、相続紛争の優先順位を読み取れるため、途中で必要な専門家や資料を見落としにくくなります。

株式譲渡と事業譲渡の判断の流れ

第1段階 売主は誰か

株式なら株主、事業なら会社です。相続人、遺言執行者、受遺者、遺産共有の状況を確認します。

第2段階 買主は何を欲しいのか

会社全体か、特定事業だけか、許認可や契約を一体で欲しいのかを確認します。

第3段階 株式を集約できるか

全株式、支配株式、少数株主、所在不明株主、名義株、従業員持株会を確認します。

第4段階 過去リスクは許容できるか

未払残業代、社会保険、税務調査、保証債務、係争、環境、個人情報、知的財産を確認します。

第5段階 許認可と契約を維持できるか

株式譲渡でも支配権変更条項を確認し、事業譲渡では再取得や承諾を確認します。

第6段階 売却代金を誰に届けたいか

相続人に直接必要なら株式譲渡、会社で債務整理や清算を進めるなら事業譲渡も検討します。

第7段階 相続紛争とM&Aの順序を決める

相続紛争を先に解くか、会社価値を守るためにM&Aを並行させるかを検討します。

相続人間の対立が激しい場合、M&A交渉だけを先に進めても買主が不安を持ち、価格が下がることがあります。逆に、会社の資金繰りが逼迫している、従業員が退職しそう、取引先が離れそうな場合は、相続紛争の完全解決を待つ余裕がないこともあります。

この場合、仮の議決権行使者の合意、遺産分割調停、株式の代償分割、売却代金の管理、エスクロー、表明保証保険、クロージング条件、裁判所手続の活用などを検討します。税務、登記、株主名簿、会社書類も並行して整えます。

Section 09

具体例で株式譲渡と事業譲渡の選び方を確認する

会社の状態、相続人の合意、不動産、簿外債務によって候補が変わります。

次の具体例は、相続M&Aでよく検討される状況を並べたものです。それぞれの例で、どのスキームが出発点になりやすいか、追加で何を確認するかを読み取ると、自分の案件の近い論点を整理しやすくなります。

Case 01

創業者が全株式を持ち、相続人全員が売却に同意

株式譲渡が第一候補です。契約、許認可、従業員、取引先を維持しやすく、売却代金は相続人へ直接入ります。遺産分割で誰が株式を取得して売るか、全員が共同売主になるか、遺言執行者が関与するかを整理します。

Case 02

優良事業と不採算事業が混在

買主が優良事業だけを希望する場合、事業譲渡が有力です。譲渡対象資産、従業員、顧客、契約、許認可を特定し、不要債務を遮断します。ただし代金は会社に入るため、相続人への還元設計が必要です。

Case 03

後継者が株式を継ぎ、他の相続人が代償金を求める

M&A売却より事業承継が主軸です。後継者が株式を取得し、他の相続人へ代償金を支払う設計、会社価値評価、事業承継税制、経営承継円滑化法上の支援策を検討します。

Case 04

店舗不動産が被相続人個人名義

買主が会社株式を買っても店舗不動産は取得できません。相続登記、不動産売買または賃貸借、固定資産税精算、担保解除を株式譲渡契約と一体で設計します。

Case 05

簿外債務の疑いがあり相続人も実態を知らない

買主は株式譲渡を警戒します。必要な事業だけを承継する事業譲渡が有力ですが、債権者を害する移転にならないよう慎重に設計します。

Section 10

株式譲渡と事業譲渡を支える専門家別の役割

相続、会社法、税務、労務、不動産、許認可を横断して分担します。

相続とM&Aが交差する案件では、単独の専門家だけで全論点を処理しにくくなります。次の比較表は、専門家ごとの主な担当領域を表しています。どの相談を誰に持ち込むかを読み取ると、初期段階で資料整理と役割分担を進めやすくなります。

専門家主な役割
弁護士相続紛争、遺産分割、遺留分、株式譲渡契約、事業譲渡契約、表明保証、補償、交渉、調停、審判、訴訟、会社法上の決議、少数株主対応、個人保証、債権者対応を扱います。
税理士相続税申告、非上場株式評価、株式譲渡所得、取得費加算、自己株式取得、事業譲渡の法人税、消費税、清算課税、税務調査対応を担当します。
司法書士相続登記、不動産名義変更、商業登記、役員変更、会社登記、相続関係書類、裁判所提出書類作成などを担います。
公認会計士財務調査、株式価値評価、事業価値評価、会計処理、内部管理、簿外債務調査を担います。
中小企業診断士事業承継計画、経営改善、後継者育成、事業計画、M&A後の統合、支援策の活用を支援します。
不動産鑑定士等会社所有不動産や個人所有不動産の時価評価、境界、分筆、表示登記、不動産売却、賃貸借、重要事項説明、契約実務を支援します。
社会保険労務士労働条件、社会保険、労働保険、就業規則、未払賃金、退職金、雇用承継を支援します。
行政書士、公証人、遺言執行者、信託銀行等許認可手続、公正証書遺言、遺言内容の実現、株式の名義変更、相続手続支援などに関与することがあります。
Section 11

株式譲渡と事業譲渡の実務チェックリスト

契約前に抜けやすい確認事項を、スキーム別に一覧化します。

次の比較表は、株式譲渡と事業譲渡で契約前に確認する項目を並べたものです。左列は株式や会社全体の承継に関する確認、右列は事業や資産の個別移転に関する確認を表し、該当項目を埋めるほど交渉条件と実行可能性を読み取りやすくなります。

株式譲渡を検討する場合事業譲渡を検討する場合
定款、株主名簿、株券発行会社か否か、譲渡制限株式の承認手続を確認します。譲渡対象事業、譲渡対象資産、負債、契約、従業員を一覧化します。
被相続人の保有株式数と議決権割合、遺言、遺産分割協議、調停、審判の有無を確認します。対象外資産、対象外債務、事業別損益、共通費、親族取引を整理します。
相続人全員の同意または権限、遺留分リスク、非上場株式評価とM&A価格の差を確認します。株主総会特別決議、反対株主対応、取引先承諾、賃貸借契約の承継や再契約を確認します。
会社の財務、税務、労務、契約を調査し、主要契約の支配権変更条項を確認します。許認可の新規取得、届出、承継可否、従業員の承諾、雇用条件、説明方法を確認します。
許認可の届出、変更、継続要件、会社所有不動産と個人所有不動産を分けて確認します。個人情報や顧客情報の移転ルール、在庫、設備、知的財産、営業権の価格配分を確認します。
個人保証、担保、株式譲渡所得、取得費加算、相続税との関係、売却代金の分配方法を確認します。消費税の課税・非課税区分、法人税、地方税、会計処理、譲渡代金を相続人へ移す方法を確認します。
表明保証、補償、クロージング条件、役員退任、退職金、引継ぎ期間を設計します。残会社を存続させるか清算するか、債権者保護、金融機関同意、担保解除を確認します。
従業員、取引先、金融機関への説明順序、税務申告期限と契約スケジュールを整合させます。クロージング後の移行支援、競業避止、詐害行為、労働債権、倒産リスクを確認します。
実務チェックリストは、売主側だけでなく買主側の不安を減らす資料にもなります。未確認項目が多い場合は、価格交渉より先に会社資料、株主資料、税務資料、契約書、許認可資料、労務資料を集めることが重要です。
Section 12

株式譲渡と事業譲渡の違いに関するよくある質問

相続M&Aで迷いやすい点を一般情報として整理します。

Q1. 相続人が会社を継がないなら、必ず株式譲渡でよいですか。

一般的には、会社に重大な簿外債務や不要資産がなく、全株式を整理でき、買主が会社全体を取得したい場合は株式譲渡が有力とされています。ただし、会社に過去リスクがある、特定事業だけを売りたい、重要資産を残したい、株主を整理できない場合は、事業譲渡が有力になる可能性があります。具体的な対応は、会社資料と相続資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

Q2. 事業譲渡なら相続人がすぐ現金を受け取れますか。

一般的には、事業譲渡の売主は会社であり、代金は会社に入るとされています。相続人が現金を受け取るには、会社から株主へ配当、自己株式取得、清算分配などを行う必要があります。ただし、それぞれ税務上の扱いが異なるため、具体的な手取り額は税理士等の確認が必要です。

Q3. 株式譲渡なら従業員の同意は不要ですか。

一般的には、雇用主である会社が変わらないため、個々の労働契約を移す同意は問題になりにくいとされています。ただし、経営者交代による労働条件変更、退職勧奨、配置転換、未払賃金、就業規則変更などがあれば別の検討が必要です。事業譲渡では雇用主が変わるため、労働者の承諾や説明が重要になります。

Q4. 株式譲渡なら許認可はそのままですか。

一般的には、会社が同一法人のままなので、事業譲渡より維持しやすいことがあります。ただし、許認可ごとに、代表者変更、役員変更、主要株主変更、支配者変更、欠格事由、届出期限、更新要件が異なります。許認可が重要な業種では、行政書士や弁護士等に個別確認を依頼する必要があります。

Q5. 相続税評価額とM&A価格が違う場合、どちらが正しいですか。

一般的には、相続税評価額は相続税申告のための評価であり、M&A価格は買主と売主の取引価格です。目的が異なるため、どちらか一方が常に正しいという関係ではありません。ただし、短期間で大きく異なる価格が出る場合は、その理由を説明できる資料を残すことが重要です。

Q6. 相続人の一人が反対していても売却できますか。

一般的には、株式が遺産共有なら、売却権限や議決権行使が問題になります。遺産分割、遺言、遺言執行者、調停、審判、会社法上の権利行使者指定を確認する必要があります。事業譲渡でも会社の株主総会決議が必要な場合があり、反対株主対応が問題になります。具体的な見通しは弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q7. 会社を売る前に相続登記は必要ですか。

一般的には、会社の株式譲渡だけなら会社所有不動産について相続登記は通常問題になりにくいです。所有者は会社のままだからです。ただし、被相続人個人名義の事業用不動産がある場合、その不動産は相続財産であり、相続登記が必要になります。2024年4月1日から相続登記は義務化されているため、M&Aの前提として確認する必要があります。

Q8. 事業譲渡で債務をすべて置いていけば安全ですか。

一般的には、事業譲渡は承継対象を選びやすいスキームとされています。ただし、債権者を害する目的で優良事業だけを移すと、詐害行為、倒産手続上の否認、役員責任、労働債権問題などを招く可能性があります。債務超過や支払不能が疑われる会社では、債権者対応と倒産法上の検討が必要です。

Section 13

株式譲渡と事業譲渡の最終判断基準

売買手法ではなく、相続全体の解決手段として位置づけます。

株式譲渡と事業譲渡の本質的な違いは、売る対象、売主、代金の帰属、リスクの承継範囲にあります。株式譲渡は、株主である相続人が株式を売り、会社の法人格や契約関係を原則として維持する方法です。事業譲渡は、会社が事業を構成する資産や契約を個別に売り、必要な事業だけを移す方法です。

次の重要ポイントは、最終判断で優先する方向性を表しています。会社全体の継続性を重視するか、過去リスクの遮断や特定事業の承継を重視するかを読み取り、相続人の合意、買主の希望、税引後手取り、実行可能性を重ねて判断します。

会社全体を円滑に引き継ぐなら株式譲渡、必要な事業だけを移すなら事業譲渡が出発点

ただし、相続案件では、遺産分割、遺留分、相続税、非上場株式評価、相続登記、個人保証、会社貸付金、親族間対立、後継者の有無を重ねて判断します。

一般論として、会社全体を円滑に引き継がせ、相続人へ直接代金を渡したいなら株式譲渡が出発点になります。買主が過去リスクを避けたい、特定事業だけを取得したい、不要資産を切り離したいなら事業譲渡が出発点になります。しかし、最終判断は、税引後手取り、実行可能性、相続人間の合意、買主の希望、会社の実態によって変わります。

相続とM&Aが交差する案件では、弁護士、税理士、司法書士、公認会計士を早期に同席させることが、価格を守り、紛争を防ぎ、従業員と取引先を守るための実務的な対応になります。

Reference

参考資料

公的機関等の資料名を整理しています。

公的資料

  • 中小企業庁「中小M&Aガイドライン」
  • 中小企業庁「中小M&Aガイドライン第3版 参考資料1 M&Aの主な手法」
  • 国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」
  • 国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税」
  • 国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
  • 国税庁「No.1477 相続や遺贈により取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の課税の特例」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 厚生労働省「事業譲渡等指針」
  • 国税庁「No.6201 非課税となる取引」
  • 国税庁「No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等」
  • 中小企業庁「経営承継円滑化法による支援」

免責事項

このページは、2026年5月17日時点で確認できる公的情報および一般的な実務知見に基づく解説です。法令、通達、ガイドライン、税務実務、裁判例、行政運用は変更されることがあります。実際の相続、M&A、税務申告、登記、労務、許認可、紛争対応では、案件ごとの資料を専門家が確認する必要があります。