相続で非上場会社の株式が含まれる場合、大会社・中会社・小会社の判定は評価方式と金額を左右します。
大会社・中会社・小会社の区分は、自社株評価の入口ではなく評価方式を左右する中核論点です。
相続財産に非上場会社の株式、自社株、同族会社株式が含まれる場合、その株式には上場株式のような市場価格がありません。相続税では、財産評価基本通達に基づき、株主の態様や会社の状況に応じて評価方式を選びます。
会社規模区分は、単に会社が大きいか小さいかという印象では決まりません。従業員数、業種区分、直前期末の総資産価額、直前期末以前1年間の取引金額を段階的に確認します。評価方式が変われば、相続税額、遺産分割、遺留分、納税資金、事業承継の見通しにも影響します。
次の比較表は、会社規模区分ごとの原則的な評価方式を整理したものです。どの評価方式が中心になるかによって、市場類似性を重視するのか、会社財産の清算的価値を重視するのかが変わる点を読み取ってください。
| 会社規模区分 | 原則的な評価方式 | 評価の基本思想 |
|---|---|---|
| 大会社 | 類似業種比準方式 | 上場会社に近い会社として、市場類似性を重視します。 |
| 中会社 | 類似業種比準価額と純資産価額の併用方式 | 市場類似性と資産価値の双方を反映します。 |
| 小会社 | 純資産価額方式 | 個人事業に近い会社として、会社財産の清算的価値を重視します。 |
次の判断の流れは、会社規模区分へ進む前後の順番を表します。株主区分や特定の評価会社の確認を飛ばすと、会社規模区分が正しくても評価方式を誤る可能性があるため、上から順に確認することが重要です。
同族株主等か、少数株主等かを確認します。
土地保有特定会社、株式等保有特定会社、比準要素数1の会社などを確認します。
従業員数、業種、総資産価額、取引金額を段階的に見ます。
相続税申告、遺産分割、遺留分、事業承継への影響を検討します。
取引相場のない株式、評価会社、課税時期、Lの割合を先に整理します。
会社規模区分を理解するには、評価対象となる株式や会社、評価時点、評価方式の用語を押さえる必要があります。同じ会社の株式でも、取得する相続人の立場や評価目的により扱いが変わることがあります。
次の一覧は、会社規模区分を読む前に押さえるべき用語をまとめたものです。用語ごとの意味を分けて理解すると、評価明細書や専門家の説明でどの部分を見ているのかを読み取りやすくなります。
金融商品取引所に上場されておらず、気配相場等もない株式です。中小企業や同族会社の株式が典型です。
評価対象株式を発行している会社です。相続人個人ではなく、会社そのものの従業員数や資産を見ます。
相続では原則として被相続人が死亡した日です。ただし、会社規模判定では直前期末など決算期資料も使います。
会社支配に関係する株主には原則的評価方式、少数株主等には配当還元方式が用いられることがあります。
次の比較表は、中会社の評価で使うLの割合を示します。数値が大きいほど類似業種比準価額の反映が大きく、数値が小さいほど純資産価額の反映が相対的に大きくなる点を読み取ってください。
| 中会社の細分類 | Lの割合 | 評価上の意味 |
|---|---|---|
| 中会社の大 | 0.90 | 類似業種比準価額を大きく反映します。 |
| 中会社の中 | 0.75 | 類似業種比準価額を比較的大きく反映します。 |
| 中会社の小 | 0.60 | 純資産価額の反映が相対的に大きくなります。 |
次の重要ポイントは、中会社の併用方式の計算イメージを示します。Lの割合が類似業種比準価額に掛かり、1マイナスLが純資産価額に掛かるため、どちらの価額が高いかで評価額の動きが変わります。
Lが0.90であれば、類似業種比準価額を90%、純資産価額を10%反映する考え方です。類似業種比準価額と純資産価額の大小関係を見ずに、有利不利を決めることはできません。
株主区分と特定の評価会社該当性を先に確認します。
会社規模区分は重要ですが、いきなり大会社、中会社、小会社を判定してはいけません。まず、評価対象株主に原則的評価方式が適用されるか、評価会社が特定の評価会社に該当しないかを確認します。
次の比較表は、会社規模区分の前に確認する2つの前提を整理したものです。ここで配当還元方式や特定の評価会社に該当する可能性が出ると、会社規模区分の意味が変わることを読み取ってください。
| 前提 | 確認する内容 | 影響 |
|---|---|---|
| 株主区分 | 同族株主グループ、議決権割合、後継者として承継する相続人かどうかを確認します。 | 少数株主等では配当還元方式が用いられることがあります。 |
| 特定の評価会社 | 比準要素数1の会社、株式等保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満、休業中、清算中などを確認します。 | 通常の大会社、中会社、小会社の原則とは異なる評価方法が問題になります。 |
次の一覧は、会社規模区分の判定要素を4つに分けたものです。従業員数、業種、総資産価額、取引金額はそれぞれ別の資料を使うため、どの資料で何を確認するかを読み取ることが重要です。
70人基準、総資産価額、従業員数、取引金額を順に確認します。
会社規模区分の判定では、まず従業員数70人以上かを確認します。70人未満の場合、総資産価額による区分と従業員数による区分を比べ、低い方をいったん採用し、その区分と取引金額による区分を比較して高い方を最終判定とします。
次の比較表は、従業員数70人基準を表します。70人以上であれば大会社と判定され、70人未満であれば次の判定に進むため、最初に確認する意味を読み取ってください。
| 従業員数 | 判定 |
|---|---|
| 70人以上 | 大会社 |
| 70人未満 | 総資産価額、従業員数、取引金額による判定へ進みます。 |
次の比較表は、総資産価額による業種別の区分を表します。列ごとに業種が異なり、同じ総資産でも判定が変わるため、自社の主たる業種の列を見て金額帯を読み取ってください。
| 区分 | 卸売業 | 小売・サービス業 | その他 |
|---|---|---|---|
| 大会社相当 | 20億円以上 | 15億円以上 | 15億円以上 |
| 中会社の大相当 | 4億円以上20億円未満 | 5億円以上15億円未満 | 5億円以上15億円未満 |
| 中会社の中相当 | 2億円以上4億円未満 | 2億5,000万円以上5億円未満 | 2億5,000万円以上5億円未満 |
| 中会社の小相当 | 7,000万円以上2億円未満 | 4,000万円以上2億5,000万円未満 | 5,000万円以上2億5,000万円未満 |
| 小会社相当 | 7,000万円未満 | 4,000万円未満 | 5,000万円未満 |
次の比較表は、従業員数による区分を表します。5人、20人、35人の境界付近では判定が変わりやすいため、短時間勤務者や使用人兼務役員の扱いも含めて人数を読み取る必要があります。
| 区分 | 従業員数 |
|---|---|
| 大会社相当または中会社の大相当 | 35人超 |
| 中会社の中相当 | 20人超35人以下 |
| 中会社の小相当 | 5人超20人以下 |
| 小会社相当 | 5人以下 |
次の比較表は、取引金額による業種別の区分を表します。取引金額は最終判定で区分を引き上げることがあるため、総資産や従業員数だけで結論を出さず、該当する業種列の金額帯を読み取ることが重要です。
| 区分 | 卸売業 | 小売・サービス業 | その他 |
|---|---|---|---|
| 大会社相当 | 30億円以上 | 20億円以上 | 15億円以上 |
| 中会社の大相当 | 7億円以上30億円未満 | 5億円以上20億円未満 | 4億円以上15億円未満 |
| 中会社の中相当 | 3億5,000万円以上7億円未満 | 2億5,000万円以上5億円未満 | 2億円以上4億円未満 |
| 中会社の小相当 | 2億円以上3億5,000万円未満 | 6,000万円以上2億5,000万円未満 | 8,000万円以上2億円未満 |
| 小会社相当 | 2億円未満 | 6,000万円未満 | 8,000万円未満 |
次の判断の流れは、最終判定の順番を表します。総資産価額と従業員数では低い方を採り、その結果と取引金額では高い方を採るという、方向の違う比較を読み取ってください。
70人以上なら大会社です。
業種ごとの金額帯に当てはめます。
人数区分に当てはめます。
総資産価額区分と従業員数区分を比較します。
売上規模が大きい会社では区分が引き上がることがあります。
4つの例で、総資産・従業員数・取引金額の組み合わせを確認します。
会社規模区分は、同じ総資産や同じ従業員数でも、業種や取引金額によって結論が変わります。例を見ると、総資産が大きいだけでは大会社にならない場合や、取引金額により区分が上がる場合が分かります。
次の比較表は、4つの判定例をまとめたものです。各列の数字を順番に見て、総資産価額と従業員数の低い方、取引金額との高い方という判定ルールがどう働くかを読み取ってください。
| 例 | 前提 | 途中判定 | 最終結論 |
|---|---|---|---|
| 例1 | その他業種、総資産6億円、従業員22人、取引金額1億5,000万円 | 総資産は中会社の大、従業員は中会社の中、取引金額は中会社の小 | 中会社の中、Lは0.75 |
| 例2 | 卸売業、総資産1億円、従業員8人、取引金額25億円 | 総資産と従業員は中会社の小、取引金額は中会社の大 | 中会社の大、Lは0.90 |
| 例3 | 小売・サービス業、総資産16億円、従業員10人、取引金額3億円 | 総資産は大会社相当、従業員は中会社の小、取引金額は中会社の中 | 中会社の中、Lは0.75 |
| 例4 | 従業員70人、その他の数値は未確定 | 70人以上基準に該当 | 大会社 |
次の重要ポイントは、判定例から見える実務上の読み方を整理したものです。資産、人数、取引金額のどれか一つだけで結論を出せないことを読み取ってください。
資産規模が大きくても従業員数が少ない会社では、いったん低い区分になることがあります。一方、資産や従業員が少なくても取引金額が大きい卸売業では、最終区分が引き上がることがあります。
類似業種比準方式、併用方式、純資産価額方式、斟酌率の違いを整理します。
会社規模区分の最大の意味は、株式評価額の計算方式を左右することです。大会社では類似業種比準方式が中心となり、中会社では類似業種比準価額と純資産価額を併用し、小会社では純資産価額方式が中心になります。
次の比較表は、評価方式の違いを会社規模ごとに整理したものです。会社が保有する資産内容、利益水準、配当水準、類似業種の株価がどの程度反映されるかを読み取ってください。
| 区分 | 評価方式の中心 | 実務上の見方 |
|---|---|---|
| 大会社 | 類似業種比準方式 | 利益、配当、純資産、業種別の上場会社株価の影響が大きくなります。 |
| 中会社 | 併用方式 | Lの割合により、類似業種比準価額と純資産価額の反映割合が変わります。 |
| 小会社 | 純資産価額方式 | 土地、建物、有価証券、現預金、貸付金、保険積立金などの資産内容が強く反映されます。 |
次の比較表は、類似業種比準価額が1株1万円、純資産価額が1株3万円の場合の中会社評価を示します。Lが高いほど低い類似業種比準価額の反映が大きくなるため、この例では評価額が低くなることを読み取ってください。
| 区分 | 計算 | 評価額 |
|---|---|---|
| 中会社の大 | 1万円×0.90+3万円×0.10 | 1万2,000円 |
| 中会社の中 | 1万円×0.75+3万円×0.25 | 1万5,000円 |
| 中会社の小 | 1万円×0.60+3万円×0.40 | 1万8,000円 |
次の重要ポイントは、Lの割合と斟酌率の違いを整理したものです。どちらも会社規模に関係する数字ですが、使う場所が違うため、二重に調整しないように読み分ける必要があります。
中会社の併用方式で、類似業種比準価額をどの程度反映するかを示します。0.90、0.75、0.60が問題になります。
類似業種比準価額の計算式の中で用いられる会社規模別の調整率です。国税庁資料では大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5が示されています。
類似業種比準価額と純資産価額のどちらが高いかにより、会社規模区分の変化が評価額に与える方向は変わります。
相続税、遺産分割、遺留分、納税資金、事業承継に影響します。
会社規模区分は、相続税申告だけでなく、相続人間の話し合い、遺留分、事業承継、納税資金、経営権争いにも影響します。会社株式が相続財産の大部分を占める場合、自社株評価が数千万円単位、数億円単位で変わることがあります。
次の一覧は、会社規模区分が相続実務へ及ぼす主な影響をまとめたものです。税務評価と民事上の評価が常に一致するわけではない点も含めて、どの場面で評価額が問題になるかを読み取ってください。
株式評価額が高くなると課税価格が増え、相続税額が増加する可能性があります。
後継者が株式を取得し、他の相続人が預金や不動産を取得する場合、公平性に直結します。
遺言で後継者に株式を集中させた場合、会社株式の評価額が請求額に影響します。
非上場株式は評価額が高くてもすぐに現金化できないことが多く、延納、物納、買い取りなどを検討します。
後継者の経営権確保、非後継者への公平な配分、金融機関対応、雇用維持を一体で考える必要があります。
次の比較表は、納税資金を検討する際の代表的な選択肢を整理したものです。どの方法も会社法、税法、資金繰り、他株主との関係が絡むため、単独で判断せず全体の影響を読み取ることが重要です。
| 選択肢 | 確認する視点 |
|---|---|
| 退職金・弔慰金 | 会社の資金繰り、支給根拠、税務上の妥当性を確認します。 |
| 生命保険金 | 受取人、非課税枠、納税資金への充当可能性を確認します。 |
| 自社株買い・金庫株 | 会社法手続、財源規制、他株主との公平性を確認します。 |
| 延納・物納 | 要件、担保、利子税、物納適格性を確認します。 |
| 事業承継税制 | 適用要件、継続要件、後継者計画を確認します。 |
印象判断、従業員数、業種、総資産と純資産の混同を避けます。
会社規模区分で誤りやすいのは、社屋が立派、売上が多い、地域で有名、従業員が少ないといった印象で判断してしまうことです。相続税評価上は、通達上の基準に従って機械的に判定します。
次の一覧は、実務で誤りやすいポイントを整理したものです。境界値、業種区分、帳簿価額と相続税評価額の違い、一時的収入、特定の評価会社、民事評価との違いを読み取ってください。
知名度や社屋の規模だけでは、大会社・中会社・小会社は判断できません。
5人、20人、35人、70人の境界付近では、短時間勤務者や役員の扱いが重要です。
卸売業、小売・サービス業、その他業種の違いにより、総資産価額や取引金額の基準が変わります。
会社規模区分では直前期末の帳簿価額、純資産価額方式では課税時期の相続税評価額が問題になります。
不動産売却、固定資産売却、保険金収入、補助金収入の扱いは慎重に検討します。
次の比較表は、専門家ごとの主な役割をまとめたものです。非上場株式がある相続では税務だけでなく、紛争、不動産、登記、経営、遺言執行が絡むため、どの専門家がどの論点を担うかを読み取ることが重要です。
| 専門家 | 主な役割 |
|---|---|
| 税理士 | 相続税申告、非上場株式評価、会社規模区分判定、評価明細書作成、税務調査対応を担います。 |
| 公認会計士 | 財務分析、会社価値分析、事業承継計画、M&A評価、民事上の株式価値評価で関与します。 |
| 弁護士 | 遺産分割、遺留分、名義株紛争、会社支配権争い、調停、審判、訴訟を扱います。 |
| 司法書士 | 相続登記、不動産名義変更、戸籍収集、登記事項の確認を担います。 |
| 不動産鑑定士・土地家屋調査士 | 会社保有不動産の価値、境界、地積、表示登記などを確認します。 |
| 中小企業診断士・行政書士・信託銀行等 | 事業承継計画、経営改善、書類作成、遺言信託、遺言執行などで関与します。 |
次の一覧は、会社規模区分が争いになりやすい典型場面を整理したものです。後継者と非後継者、遺言、名義株、不動産保有、生前対策という場面ごとに、評価額がどの利害に影響するかを読み取ってください。
株式評価額が高ければ後継者の取得財産が大きく見え、低ければ非後継者が不満を持ちやすくなります。
遺留分侵害額請求が起きると、会社株式の評価額が支払額に影響します。
実質所有者、土地保有特定会社該当性、純資産価額の計算が重要になることがあります。
個別案件の結論は資料により変わるため、一般的な考え方として整理します。
一般的には、知名度や感覚だけで大会社になるわけではなく、従業員数、総資産価額、取引金額、業種区分により判定するとされています。ただし、会社の資料や事業実態によって確認事項は変わります。具体的には評価明細書や決算資料を整理し、税理士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、従業員数と総資産価額による判定では小会社相当になりやすいとされています。ただし、取引金額が大きい場合には、最終的に中会社以上になる可能性があります。具体的には業種別の取引金額基準と合わせて確認する必要があります。
一般的には、売上に相当する取引金額は重要ですが、それだけで結論は決まりません。業種ごとの基準、総資産価額、従業員数との組み合わせで判定します。具体的な判定は、直前期末以前1年間の取引金額や業種区分を資料で確認する必要があります。
一般的には、類似業種比準価額が純資産価額より低い会社では、会社規模が大きいほど評価額が低くなる傾向があり得ます。ただし、類似業種比準価額が純資産価額より高い会社では逆の結果もあり得ます。具体的には両方の価額を計算して比較する必要があります。
一般的には、相続税評価額は税務申告のための評価であり、遺産分割や遺留分での民事上の時価と常に一致するとは限りません。公平性、支配権、換価可能性、評価時点などで結論が変わる可能性があります。具体的には弁護士、公認会計士、不動産鑑定士等と検討する必要があります。
一般的には、相続税申告では税理士が中心になることが多いとされています。ただし、相続人間の争い、遺留分、名義株、不動産価値、会社価値、事業承継が絡む場合は、弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、司法書士等との連携が必要になる可能性があります。具体的には資料と争点を整理して、適切な専門家へ相談する必要があります。
一般的には、会社規模区分は相続開始後に都合よく変更するものではなく、直前期末の総資産価額、直前期末以前1年間の取引金額、従業員数など、通達上の基準に基づいて判定するとされています。ただし、資料の誤りや業種区分の確認不足が見つかることもあるため、具体的には根拠資料を精査して税理士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、株主区分、会社規模区分、特定の評価会社該当性、類似業種比準価額、純資産価額、土地評価、有価証券評価、役員退職金、名義株、過去の贈与などが確認されることがあります。具体的には申告資料と根拠資料を整理して、税理士等の専門家へ相談する必要があります。
非上場株式がある相続では、株式数から評価額と相続実務への反映まで順番に進めます。
相続で非上場株式がある場合、いきなり評価額だけを計算すると、後から株主区分や特定の評価会社該当性の誤りが見つかることがあります。資料を集め、順番に確認することが重要です。
次の手順図は、非上場株式評価を実務で検討する順番を表します。上から下へ確認することで、株式数、株主区分、会社規模区分、評価方式、相続税・遺産分割への反映まで漏れなく読み取れます。
被相続人の保有株式数、株主名簿、議決権割合、同族関係を確認します。
配当還元方式か原則的評価方式か、特定の評価会社に該当するかを確認します。
業種、従業員数、総資産価額、取引金額を確認します。
適用される評価方式により1株当たり価額を算定します。
相続税額、納税資金、遺産分割、遺留分、事業承継への影響を検討します。
次の一覧は、判定と評価に必要な資料を分野別にまとめたものです。会社基本資料、税務・会計資料、従業員資料、資産資料、相続資料を分けて集めると、どの根拠で判定したかを説明しやすくなります。
直近3期分程度の法人税申告書、決算書、勘定科目内訳書、法人事業概況説明書、固定資産台帳、総勘定元帳を確認します。
会計賃金台帳、労働者名簿、雇用契約書、出勤簿、社会保険加入資料、勤務時間資料を確認します。
人数次の重要ポイントは、2026年時点の制度見直し動向を読むときの姿勢を示します。会議の開催と直ちに通達が変わることは別であり、課税時期に適用される資料を確認する必要があります。
2026年時点では、取引相場のない株式の評価について有識者会議が開催されています。会社規模間の評価の公平性や社会経済情勢の変化を踏まえた検討が進む一方で、相続税申告では課税時期に適用される法令、通達、評価明細書、国税庁公表資料を確認する必要があります。