2σ Guide

課税遺産総額を
正しく算出する全手順

相続税申告の入口になる課税遺産総額を、財産把握、評価、控除、贈与加算、基礎控除、数値例の順に整理します。

3,000万基礎控除の定額部分
600万法定相続人1人あたり
10か月申告・納税期限の原則
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課税遺産総額を 正しく算出する全手順

相続税申告の入口になる課税遺産総額を、財産把握、評価、控除、贈与加算、基礎控除、数値例の順に整理します。

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課税遺産総額を 正しく算出する全手順
相続税申告の入口になる課税遺産総額を、財産把握、評価、控除、贈与加算、基礎控除、数値例の順に整理します。
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  • 課税遺産総額を 正しく算出する全手順
  • 相続税申告の入口になる課税遺産総額を、財産把握、評価、控除、贈与加算、基礎控除、数値例の順に整理します。

POINT 1

  • 課税遺産総額の全体像をつかむ
  • 相続税申告の入口で使う中核数値を、式と順番から整理します。
  • 課税遺産総額とは、各人の課税価格を合計した正味の遺産額から、遺産に係る基礎控除額を差し引いた金額です。
  • 課税遺産総額の重要性は、税額計算だけにとどまりません。

POINT 2

  • 課税遺産総額を出す12段階の順番
  • 1. 相続開始日、死亡を知った日、申告期限を確定する:評価時点と10か月の申告期限、3か月の相続放棄期限を混同しないようにします。
  • 2. 関係者と法定相続人の数を確定する:相続人、受遺者、相続時精算課税適用者を洗い出し、基礎控除に使う人数を税法上のルールで数えます。
  • 3. 財産を網羅し、非課税枠と評価額を確定する:本来の相続財産、みなし相続財産、非課税財産、土地・家屋・株式などの評価を整理します。
  • 4. 基礎控除を差し引き、課税遺産総額を確定する:3,000万円+600万円×法定相続人の数を差し引き、ゼロか超過額かを確認します。

POINT 3

  • 課税遺産総額の前提になる期限と関係者
  • 相続開始日、申告期限、相続放棄、相続人の数を分けて確認します。
  • 相続開始日
  • 10か月以内
  • 3か月が原則

POINT 4

  • 課税遺産総額で漏れやすい財産を網羅する
  • 名義だけでなく実質を見て、財産目録を作ります。
  • 読者にとって重要なのは、預金残高や不動産だけで判断せず、確認資料と注意点をセットでそろえることです。
  • 名義だけでなく実質を確認する姿勢も重要です。

POINT 5

  • みなし相続財産と非課税財産を課税遺産総額へ反映する
  • 死亡保険金、死亡退職金、墓地・仏壇などを同じ箱に入れないことが重要です。
  • 死亡保険金
  • 死亡退職金
  • 墓地・仏壇など

POINT 6

  • 課税遺産総額を左右する財産評価と特例
  • 土地、家屋、株式、非上場会社、不動産特例は評価額を大きく変えます。
  • 自宅敷地6,000万円が1,200万円になる場合があります
  • 読者にとって重要なのは、財産の種類ごとに評価資料と計算ルールが異なり、単純な時価感覚では課税価格を作れないことです。
  • 次の強調表示は、小規模宅地等の特例が課税遺産総額へ与える影響を示します。

POINT 7

  • 債務控除・葬式費用・生前贈与加算を課税価格に入れる
  • 1. 相続開始前3年以内:経過措置により、加算対象期間は相続開始前3年以内です。
  • 2. 令和6年1月1日から死亡日まで:令和6年以後の贈与が段階的に加算対象になります。
  • 3. 相続開始前7年以内:相続開始前3年以内以外の部分については、総額100万円まで加算しない扱いがあります。

POINT 8

  • 各人の課税価格から課税遺産総額を計算する
  • 取得者別の課税価格を合計し、基礎控除額を差し引きます。
  • 次の重要ポイントは、各人の課税価格を作るための基本式です。
  • 読者にとって重要なのは、死亡保険金、債務、葬式費用、生前贈与加算などの効果が取得者ごとに異なることです。
  • 式の上から下へ、加えるものと差し引くものを順に確認してください。

まとめ

  • 課税遺産総額を 正しく算出する全手順
  • 課税遺産総額の全体像をつかむ:相続税申告の入口で使う中核数値を、式と順番から整理します。
  • 課税遺産総額を出す12段階の順番:期限、人、財産、控除、加算、基礎控除の順に進めます。
  • 課税遺産総額の前提になる期限と関係者:相続開始日、申告期限、相続放棄、相続人の数を分けて確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

課税遺産総額の全体像をつかむ

相続税申告の入口で使う中核数値を、式と順番から整理します。

課税遺産総額とは、各人の課税価格を合計した正味の遺産額から、遺産に係る基礎控除額を差し引いた金額です。相続税は、実際に取得した財産へそのまま税率を掛けるのではなく、課税遺産総額を法定相続分で仮に分け、相続税の総額を計算してから各人へ配分する仕組みです。

基本式課税遺産総額 = 課税価格の合計額(正味の遺産額) − 遺産に係る基礎控除額。基礎控除額は 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数です。

この一覧は、課税遺産総額の計算で最初に区別すべき言葉をまとめたものです。用語の違いを取り違えると、基礎控除を引く前の金額や各人別の計算を誤りやすいため、左から順に「何を集計しているか」「どの段階で使うか」を確認してください。

用語意味計算上の位置づけ
遺産総額現金、預貯金、有価証券、不動産、貸付金、死亡保険金などを相続税評価額で一覧化した金額です。財産把握の出発点です。
課税価格取得者ごとに、財産価額、みなし相続財産、贈与加算、債務控除、葬式費用などを反映した金額です。各人別に作ります。
正味の遺産額各人の課税価格を合計した金額です。基礎控除を差し引く直前の金額です。
課税遺産総額正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた金額です。相続税の総額計算に進む入口です。

課税遺産総額の重要性は、税額計算だけにとどまりません。配偶者の税額軽減、2割加算、贈与税額控除、延納・物納、納税資金計画まで連鎖するため、入口の数値を誤ると後続作業もずれていきます。

Section 01

課税遺産総額を出す12段階の順番

期限、人、財産、控除、加算、基礎控除の順に進めます。

次の時系列は、課税遺産総額を算出する作業の順番を表します。読者にとって重要なのは、基礎控除だけを先に見て判断せず、財産評価、非課税枠、債務控除、生前贈与加算を終えてから最後に差し引く点です。上から下へ進むほど、計算に入れる金額が固まっていきます。

Step 1

相続開始日、死亡を知った日、申告期限を確定する

評価時点と10か月の申告期限、3か月の相続放棄期限を混同しないようにします。

Step 2-3

関係者と法定相続人の数を確定する

相続人、受遺者、相続時精算課税適用者を洗い出し、基礎控除に使う人数を税法上のルールで数えます。

Step 4-7

財産を網羅し、非課税枠と評価額を確定する

本来の相続財産、みなし相続財産、非課税財産、土地・家屋・株式などの評価を整理します。

Step 8-10

債務控除、葬式費用、生前贈与加算、各人の課税価格を計算する

取得者ごとに加算と控除を反映し、課税価格を合計します。

Step 11-12

基礎控除を差し引き、課税遺産総額を確定する

3,000万円+600万円×法定相続人の数を差し引き、ゼロか超過額かを確認します。

基礎控除だけを先に計算して「この金額までは非課税」と決めつけるのは危険です。名義預金、未登記不動産、死亡保険金、過去の贈与、相続時精算課税適用財産を加えると、表面的な遺産額より正味の遺産額が大きくなることがあります。

Section 02

課税遺産総額の前提になる期限と関係者

相続開始日、申告期限、相続放棄、相続人の数を分けて確認します。

この比較一覧は、相続税の作業で混同しやすい期限と人数ルールを整理したものです。期限の起算点と使い道が違うため、どの判断に影響するのかを読み分けることが重要です。

評価時点

相続開始日

財産評価は原則として被相続人の死亡時点の現況に基づきます。死亡後の価格変動ではなく、課税時期の評価を起点にします。

申告期限

10か月以内

相続税の申告と納税は、通常、死亡を知った日の翌日から10か月以内です。提出先は被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署です。

放棄期限

3か月が原則

相続放棄は、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内が原則です。申告期限とは別の管理が必要です。

次の表は、民法上の相続人と相続税上の計算人数の違いを表します。基礎控除額、生命保険金・死亡退職金の非課税限度額、相続税の総額計算では、放棄者や養子の扱いが税法上のルールで調整される点を読み取ってください。

論点基本的な考え方課税遺産総額への影響
相続人の順位配偶者は常に相続人となり、子、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人となります。代襲相続も確認します。誰の課税価格を作るかが決まります。
法定相続分配偶者と子なら2分の1ずつ、配偶者と直系尊属なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1です。相続税の総額計算で仮の取得金額を出すときに使います。
相続放棄基礎控除額などの計算では、放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます。放棄者を人数から外すと控除額を誤ります。
養子実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までが原則です。実子扱いとなる養子もあります。基礎控除と非課税枠が過大になるリスクがあります。
受遺者遺言により財産を受け取る人は、相続人以外でも課税価格計算に含めます。相続人だけで税額構造を見ると漏れます。
Section 03

課税遺産総額で漏れやすい財産を網羅する

名義だけでなく実質を見て、財産目録を作ります。

この表は、課税遺産総額の前提になる財産目録の基本分類を示します。読者にとって重要なのは、預金残高や不動産だけで判断せず、確認資料と注意点をセットでそろえることです。各行の右列から、申告漏れになりやすい確認事項を読み取ってください。

分類主な確認資料実務上の注意点
現金自宅金庫、貸金庫、現金出納帳死亡直前の多額出金は使途を確認します。
預貯金残高証明、取引履歴、通帳家族名義口座、定期預金、外貨預金を確認します。
有価証券証券会社残高証明、年間取引報告書上場株式、投資信託、債券、非上場株式を分けます。
不動産登記事項証明書、固定資産税課税明細、名寄帳未登記建物、共有持分、借地権、貸家建付地を確認します。
生命保険保険証券、支払通知書契約者、被保険者、保険料負担者、受取人を確認します。
退職金勤務先通知、役員退職慰労金資料死亡後3年以内に支給確定したものを確認します。
貸付金・未収金契約書、帳簿、会社資料同族会社貸付金や親族貸付金は回収可能性も検討します。
事業用財産・知的財産・デジタル資産決算書、登録原簿、取引所口座、ウォレット情報経済的価値があるものは財産として把握します。

名義だけでなく実質を確認する姿勢も重要です。被相続人以外の名義であっても、被相続人が資金を拠出し、管理していた預貯金や有価証券は、相続税の課税対象として問題になることがあります。

不動産名寄帳と固定資産税課税明細は、登記済み不動産だけでなく、未登記家屋、農地、山林、私道、共有持分の発見にも役立ちます。相続登記は原則3年以内、相続税申告は原則10か月以内という別の期限管理が必要です。
Section 04

みなし相続財産と非課税財産を課税遺産総額へ反映する

死亡保険金、死亡退職金、墓地・仏壇などを同じ箱に入れないことが重要です。

次の比較一覧は、相続税の対象に入れるもの、非課税限度額を差し引くもの、課税対象から外すものを整理しています。読者にとって重要なのは、「民法上の遺産かどうか」と「相続税の課税価格に入るか」が一致しない点です。各項目の計算式と適用対象を確認してください。

みなし財産

死亡保険金

被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続等により取得したものとみなされます。相続人が受け取った部分は500万円×法定相続人の数まで非課税です。

みなし財産

死亡退職金

死亡退職金も、相続人が受け取った部分について500万円×法定相続人の数まで非課税です。死亡保険金とは別枠で考えます。

非課税財産

墓地・仏壇など

墓地、墓石、仏壇、仏具など日常礼拝に使うものは非課税財産です。ただし、投資対象や商品として所有するものは別扱いになることがあります。

この表は、非課税と評価減の違いを確認するためのものです。列の違いは「そもそも課税対象から外すのか」「評価額を出したうえで減額するのか」を表します。ここを混同すると、課税価格の合計額が大きくずれます。

区分処理注意点
死亡保険金500万円×法定相続人の数まで非課税相続人以外が受け取る部分には非課税枠が使えません。
死亡退職金500万円×法定相続人の数まで非課税保険金とは別に限度額を計算します。
墓地・仏壇等非課税財産として除外骨とう的価値や商品性がある場合は確認が必要です。
小規模宅地等の特例課税対象に入れたうえで評価額を減額非課税ではなく評価減です。要件確認と申告が重要です。
Section 05

課税遺産総額を左右する財産評価と特例

土地、家屋、株式、非上場会社、不動産特例は評価額を大きく変えます。

この比較表は、財産評価でよく使う評価方法と注意点をまとめています。読者にとって重要なのは、財産の種類ごとに評価資料と計算ルールが異なり、単純な時価感覚では課税価格を作れないことです。右列から、専門確認が必要になりやすい箇所を読み取ってください。

財産基本的な評価注意点
土地路線価方式または倍率方式奥行、側方路線、不整形地、私道、貸宅地、貸家建付地などの調整があります。
家屋固定資産税評価額に1.0を乗じるのが原則貸家、賃貸割合、マンションの区分所有補正率に注意します。
小規模宅地等一定面積まで評価額を減額特定居住用宅地等は330平方メートルまで80%減額、貸付事業用宅地等は200平方メートルまで50%減額などがあります。
上場株式死亡日の終値と月平均額のうち低い金額を使う場合があります。死亡日に取引がない場合や権利落ちがある場合は修正が必要です。
非上場株式会社規模に応じて類似業種比準方式、純資産価額方式、併用方式などを検討します。決算書、株主名簿、含み益、役員退職金、事業承継税制まで確認します。
外貨・暗号資産等課税時期の市場価格や為替換算を確認取引履歴、残高証明、ウォレット情報、評価根拠の保存が重要です。

次の強調表示は、小規模宅地等の特例が課税遺産総額へ与える影響を示します。評価額そのものを消す制度ではなく、要件を満たす宅地等について課税価格に算入すべき価額を下げる制度である点を読み取ってください。

自宅敷地6,000万円が1,200万円になる場合があります

特定居住用宅地等で80%減額が使えると、課税価格へ反映する金額が大きく下がります。ただし、取得者、居住・事業継続、保有、未分割などの要件確認が必要です。

Section 06

債務控除・葬式費用・生前贈与加算を課税価格に入れる

引けるもの、引けないもの、戻すものを取得者ごとに整理します。

この一覧は、課税価格を下げる控除項目と、逆に加算する贈与項目を並べたものです。読者にとって重要なのは、遺産全体から一括で足し引きするのではなく、誰が負担し、誰が取得したのかを各人別に整理する点です。

1

控除できる債務

借入金、未払医療費、未払税金、未払公共料金など、死亡時に現に存在し確実と認められる債務を確認します。

債務控除
2

葬式費用

葬式、火葬、埋葬、納骨、遺体の回送、通常欠かせないお通夜費用、読経料などを整理します。

葬式費用
3

控除できない費用

香典返し、墓石・墓地購入費、初七日など法事費用、非課税財産に関する債務などは慎重に分けます。

対象外
4

生前贈与加算

暦年課税の加算対象期間内の贈与、相続時精算課税適用財産を確認し、贈与税申告書や通帳履歴を集めます。

加算

この時系列は、暦年課税の生前贈与加算で見る期間の違いを表します。相続開始日によって対象期間が変わるため、左から右へ制度移行を読み、令和6年以後の贈与は7年加算と100万円控除の関係も確認してください。

令和8年12月31日以前の相続

相続開始前3年以内

経過措置により、加算対象期間は相続開始前3年以内です。

令和9年1月1日から令和12年12月31日まで

令和6年1月1日から死亡日まで

令和6年以後の贈与が段階的に加算対象になります。

令和13年1月1日以後の相続

相続開始前7年以内

相続開始前3年以内以外の部分については、総額100万円まで加算しない扱いがあります。

Section 07

各人の課税価格から課税遺産総額を計算する

取得者別の課税価格を合計し、基礎控除額を差し引きます。

次の重要ポイントは、各人の課税価格を作るための基本式です。読者にとって重要なのは、死亡保険金、債務、葬式費用、生前贈与加算などの効果が取得者ごとに異なることです。式の上から下へ、加えるものと差し引くものを順に確認してください。

各人別各人の課税価格 = 本来の相続・遺贈取得財産の相続税評価額 + みなし相続財産の課税対象額 + 相続時精算課税適用財産の加算額 + 暦年課税に係る生前贈与加算額 − 非課税財産 − その人が負担する債務 − その人が負担する葬式費用

次の比較表は、基礎控除額と相続税の総額計算へ進む流れを表します。左列は計算段階、中央列は式、右列は注意点です。課税遺産総額がゼロになる場面と、超過部分が税率計算へ進む場面を読み分けてください。

段階式・内容注意点
課税価格の合計額各人の課税価格の合計取得者別の加算・控除を反映した後に合計します。
基礎控除額3,000万円+600万円×法定相続人の数放棄者と養子の扱いを税法上の人数で確認します。
課税遺産総額課税価格の合計額−基礎控除額基礎控除額以下なら課税遺産総額はゼロです。
相続税の総額課税遺産総額を法定相続分で仮に按分し、速算表を適用各人の納付税額そのものではありません。

相続税の速算表では、法定相続分に応ずる取得金額に応じて、1,000万円以下10%、1,000万円超3,000万円以下15%・控除額50万円、3,000万円超5,000万円以下20%・控除額200万円、5,000万円超1億円以下30%・控除額700万円などの段階を使います。

Section 08

課税遺産総額の数値例で計算の流れを確認する

自宅、生命保険、生前贈与があるケースで、8,040万円から3,240万円へ進みます。

この表は、配偶者B、子C、子Dの3人が法定相続人で、自宅敷地、死亡保険金、生前贈与がある例を表します。読者にとって重要なのは、財産の額面ではなく、課税価格への反映額を見ることです。中央列の金額と右列の反映額の違いから、特例・非課税枠・控除の効き方を読み取ってください。

項目金額課税価格への反映
預貯金4,200万円4,200万円
上場株式1,550万円1,550万円
自宅敷地6,000万円小規模宅地等の特例80%減後、1,200万円
自宅家屋800万円800万円
死亡保険金2,000万円非課税枠1,500万円を控除し、500万円
死亡退職金900万円非課税枠1,500万円以内のため0円
相続時精算課税適用財産500万円令和6年以後贈与として110万円控除後、390万円
暦年課税の生前贈与加算300万円300万円
債務▲700万円▲700万円
葬式費用▲200万円▲200万円

次の強調表示は、表の反映額を合計して基礎控除を差し引く計算を表します。読者にとって重要なのは、正味の遺産額8,040万円をいきなり税率にかけるのではなく、法定相続人3人の基礎控除4,800万円を差し引いてから課税遺産総額を出すことです。

8,040万円 − 4,800万円 = 3,240万円

4,200万円+1,550万円+1,200万円+800万円+500万円+0円+390万円+300万円−700万円−200万円=8,040万円。法定相続人3人の基礎控除は4,800万円です。

次の棒の比較は、小規模宅地等の特例が使える場合と使えない場合の課税遺産総額の違いを表します。数値が大きいほど相続税の総額計算に進む金額が大きくなります。3,240万円と8,040万円の差から、特例の要件確認がどれほど重要かを読み取ってください。

3,240万
特例あり
8,040万
特例なし

相続税の総額まで参考計算すると、課税遺産総額3,240万円を法定相続分で按分し、配偶者Bは1,620万円、子Cと子Dは各810万円です。速算表では、配偶者Bが1,620万円×15%−50万円=193万円、子Cと子Dが各810万円×10%=81万円となり、相続税の総額は355万円です。これは各人の納付税額ではなく、実際には取得割合、配偶者の税額軽減、贈与税額控除、2割加算などを反映します。

Section 09

未分割・紛争・専門家分担まで見て課税遺産総額を守る

申告期限までに分割できない場合も、評価・申告・証拠整理は止まりません。

この判断の流れは、申告期限までに遺産分割が終わらない場合の確認順を表します。読者にとって重要なのは、未分割でも申告期限は原則として来ること、そして使えない特例や後日の手続があることです。上から順に、期限、仮計算、特例、分割後の修正を確認してください。

未分割時の確認順

申告期限を確認

死亡を知った日の翌日から10か月以内を原則として管理します。

未分割財産を法定相続分等で仮計算

分割できていなくても、期限内申告が必要になる場合があります。

特例を使いたい
見込書と分割後手続を確認

小規模宅地等や配偶者の税額軽減は、未分割のままでは制約があります。

争いがある
証拠と分担を整理

遺産範囲、取得者、評価、債務負担を専門家ごとに分けて確認します。

次の表は、課税遺産総額の算出に関わる専門職の役割を示します。読者にとって重要なのは、一人の専門職だけで全論点を抱え込まず、税務、登記、紛争、評価を分けて接続することです。右列から、どの論点が課税価格へ影響するかを読み取ってください。

専門職主な役割課税遺産総額との関係
税理士相続税申告、財産評価、税務調査対応課税価格、基礎控除、特例、税額計算の主担当です。
弁護士遺産分割紛争、遺留分、使い込み、調停・審判・訴訟遺産範囲、取得者、債務負担、未分割申告に影響します。
司法書士相続登記、戸籍収集、法定相続情報不動産の所有者、共有持分、相続人確定に影響します。
不動産鑑定士・土地家屋調査士価格評価、境界確認、分筆、表示登記土地評価、特殊不動産、地積、利用区分の確認に関与します。
公認会計士・中小企業診断士非上場株式、会社財務、事業承継会社価値、承継計画、納税猶予の検討に関与します。
行政書士・FP・社会保険労務士等書類整理、資金計画、死亡後周辺手続独占業務の範囲に注意しながら資料整理や周辺計画を支援します。
Section 10

課税遺産総額のチェックリストとよくある誤り

人、財産、控除、証拠、申告書接続を最後に確認します。

この一覧は、課税遺産総額を確定する前に確認すべき項目をまとめたものです。読者にとって重要なのは、計算式だけでなく、戸籍、財産資料、控除資料、証拠保存がそろっているかを同時に見ることです。各項目から、未確認のまま申告へ進みやすい論点を読み取ってください。

人に関する確認

配偶者、子、代襲相続人、前婚の子、認知、養子、相続放棄、受遺者、相続時精算課税適用者を整理します。

財産に関する確認

現金、預貯金、有価証券、不動産、保険、退職金、貸付金、事業用財産、海外財産、暗号資産を確認します。

控除・加算の確認

死亡保険金・死亡退職金の非課税枠、債務、葬式費用、生前贈与加算、相続時精算課税を整理します。

証拠保存の確認

残高証明、取引履歴、評価明細、領収書、贈与契約書、贈与税申告書、登記事項証明書を保管します。

次の表は、よくある誤りと修正方針を示します。読者にとって重要なのは、誤りの多くが「一部の資料だけで判断する」ことから起きる点です。右列を見て、どの資料や専門確認を追加すればよいかを確認してください。

誤りなぜ危険か修正方針
預金残高だけで判断する名義預金、直前出金、定期預金、外貨預金を見落とします。残高証明と取引履歴を確認します。
不動産を固定資産税評価額だけで判断する土地評価、路線価、倍率、利用区分、特例を誤ります。評価明細と名寄帳を確認します。
生命保険金をすべて非課税と考える非課税枠は500万円×法定相続人の数で、相続人が受け取った部分に限られます。受取人と保険料負担者を確認します。
生前贈与を加算しない7年加算や相続時精算課税を落とすと課税価格が過小になります。通帳履歴と贈与税申告書を確認します。
小規模宅地等の特例を当然に使えると思い込む未分割、取得者、居住・事業継続、保有要件で使えないことがあります。要件と申告書添付を確認します。

申告書作成との接続では、相続人関係図・戸籍・法定相続情報一覧図、第1表・第2表、第9表、第10表、第11表、第13表、小規模宅地等の付表、贈与税申告書、通帳履歴などを論点ごとにそろえます。研究・実務上は、課税遺産総額が遺産取得課税と法定相続分課税の交点にあること、評価通達と時価の緊張関係、課税価格計算と民事上の相続分が一致しないことも意識します。

Section 11

課税遺産総額で迷いやすい確認事項

一般的な制度説明として、結論が変わりやすい論点を整理します。

課税価格の合計額が基礎控除以下なら、必ず申告不要ですか

一般的には、正味の遺産額が基礎控除額以下であれば課税遺産総額はゼロとなり、相続税がかからない方向で整理されます。ただし、特例適用、申告義務、財産評価、贈与加算、名義財産の有無によって結論が変わる可能性があります。具体的な申告要否は、資料を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

相続放棄をした人は法定相続人の数から外しますか

一般的には、基礎控除額などの相続税計算では、相続放棄があっても放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えるとされています。ただし、死亡保険金の非課税枠の適用対象や各人の取得状況によって確認点が変わります。具体的な人数判定は、戸籍と取得資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

未分割なら相続税申告を待てますか

一般的には、申告期限までに遺産分割が終わらなくても、期限内申告が必要になる場合があります。ただし、未分割財産、特例適用、申告期限後の手続、紛争状況によって対応は変わります。具体的な申告方針は、税理士や弁護士等の専門家に相談する必要があります。

Reference

この記事の参考資料

税務・評価の根拠資料

  • 国税庁「No.4152 相続税の計算」
  • 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
  • 国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」
  • 国税庁「No.4105 相続税がかかる財産」
  • 国税庁「No.4108 相続税がかからない財産」
  • 国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
  • 国税庁「No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金」
  • 国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」
  • 国税庁「No.4126 相続財産から控除できる債務」
  • 国税庁「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」
  • 国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
  • 国税庁「No.4155 相続税の税率」
  • 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
  • 国税庁「No.4170 相続人の中に養子がいるとき」
  • 国税庁「財産評価基本通達 第1章 総則 1 評価の原則」
  • 国税庁「No.4602 土地家屋の評価」
  • 国税庁「No.4606 倍率方式による土地の評価」
  • 国税庁「No.4632 上場株式の評価」
  • 国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」
  • 国税庁「No.4667 居住用の区分所有財産の評価」

手続・登記・家事事件の根拠資料

  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 裁判所「相続の放棄の申述」
  • 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」
  • 国税庁「相続税の申告のためのチェックシート」
  • 国税庁「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」