遺言書の内容は「誰に、何を、どれだけ」を明確にする
財産目録、人物特定、残余財産条項、債務、生命保険まで確認します。
遺言書の内容面では、財産目録を作り、財産と受け取る人を特定することが出発点です。財産目録は、遺言書の対象を明確にするだけでなく、相続税、遺留分、納税資金、登記の検討にも使えるため、何の資料で何を確認するかを読み取ることが重要です。
| 財産類型 | 確認資料 | 注意点 |
|---|---|---|
| 不動産 | 登記事項証明書、固定資産税納税通知書、評価証明書 | 住所ではなく所在・地番・家屋番号、共有持分を確認します |
| 預貯金 | 通帳、残高証明書、金融機関名、支店名、口座番号 | 口座変更に備えて残余財産条項も検討します |
| 有価証券 | 証券会社の残高報告書 | 上場株式、投資信託、国債、NISA口座を整理します |
| 生命保険 | 保険証券、契約内容 | 保険金受取人指定は遺言と別制度である点に注意します |
| 事業用資産 | 株主名簿、会社定款、決算書 | 会社支配権、議決権、納税資金を検討します |
| 債権・債務 | 契約書、借用書、ローン明細 | 債務は遺言だけで自由に特定人へ押し付けられるものではありません |
| デジタル資産 | 暗号資産取引所、電子マネー、クラウド契約 | ID、秘密鍵、利用規約、相続手続を別途整理します |
次の一覧は、財産目録の後に文案へ落とし込むときの主要な注意点です。手続で誰が何を取得するかを明確にするために重要で、曖昧な文言や制度の混同を避ける観点から読み取ってください。
人物を特定する
続柄だけでなく、氏名、生年月日、住所などを組み合わせます。法人なら法人名、所在地、法人番号も確認します。
相続させる・遺贈する
推定相続人には「相続させる」、相続人以外には「遺贈する」と書く場面が多く、登記や税務の観点も見ます。
残余財産条項を置く
後から取得した財産や記載漏れ財産について、誰に帰属させるかを定め、協議負担を減らします。
共有を安易に作らない
不動産の共有は売却、賃貸、修繕、建替え、固定資産税負担をめぐる対立を生みやすい点に注意します。
債務を誤解しない
住宅ローンなどは遺言だけで当然に他の相続人が免れるわけではなく、金融機関との関係も考えます。
生命保険と整合させる
保険金受取人指定と遺言内容が矛盾しないよう、契約内容の確認・変更も検討します。